イスラム教徒出て来い、いてまうぞパート2

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609棄教者 ◆witdLTi2
>>このスレも巡回対象になっているに違いない Abd. Rahman 師へ
昨日予告した>>604ですが引用します
ここから--
p.216 et seq.
四.結語
我々は二節では「宗教に強制はない」の章句の注釈書、
三節ではイスラーム法学の「庇護契約」、「ジハード」、「背教」の規定を略述したが、
これまでの議論を整理して本稿の結びとしたい。
(中略)
15 異教徒の存在の許容は、あくまでも悟りの遅い愚者への猶予といった性格のものであり、
異教徒の信仰がそれ自体価値を有するものとして尊重されるわけではない。
16 異教徒の存在の容認はあくまで恩恵的なものであり、普遍的な生存権の発想に基づくものではない。
それゆえ異教徒がイスラームに敵対する場合には無力化されるか、
さもなければ殲滅されなければならない。
17 異教徒はあくまでも劣った存在であることが、服装、住居、乗り物の種類までいたる
ムスリムとの差別化の中で不断に強調される。
18 異教徒の生存はイスラームの真理を理解するための猶予期間として許されているにすぎないため、
イスラーム以外への改宗は禁じられる。
19 真理を悟った後には猶予は存在せず、従って背教は死罪となる。
(略)
以上、我々は権威ある古典のテキストに即し、
「寛容」にかかわる諸問題についてのイスラームの立場の整理を試みた。
--ここまで