【派遣】フォスターネット【委託・契約社員】

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1仕様書無しさん
株式会社 豆蔵OSホールディングスの傘下にある、大手ITビジネスプロデュース会社です。

荻原紀男社長、佐藤浩二取締役、鹿島周太郎取締役のもとに社員一丸となり、顧客歓喜(CUSTOMER DELIGHT)
を追求してまいります。

関連会社

株式会社豆蔵OSホールディングス
株式会社豆蔵
株式会社オープンストリーム
株式会社ネクストスケープ
碼媒卓軟件(上海)有限公司
アクシスソフト株式会社
ジェイエムテクノロジー株式会社
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業務提携

株式会社リラックス・コミュニケーションズ(リロクラブ)
HIS (弊社専用窓口)
株式会社GABA

2仕様書無しさん:2012/03/26(月) 15:16:36.82
偽装請負、偽装派遣、中間搾取の認定
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止)

・契約社員

偽装派遣、中間搾取で刑事告訴可能。契約社員は請負、委託契約と違い
雇用契約が存在するため、労働者であることを証明する必要がない。これは刑事告訴
する場合において、提出する証拠の量と質が悪くても認定されやすいと言える。

・派遣社員

2重派遣、中間搾取により刑事告発可能。告訴状も簡易で構わない。

・業務請負+委託+委任契約

刑事告訴には

@雇用契約の認定、労働者認定
A中間搾取の認定

の2つが必要となる。刑事告訴するには@の認定が必要だが、このための
証拠として音声記録などがあると望ましい。決定的な証拠が必要という意味
で前者の契約社員や派遣社員より刑事告訴するための難易度は高い。

報酬単価と中間搾取の定義が明確なため、刑事告訴の取り下げ和解金は割高となる


3仕様書無しさん:2012/03/26(月) 15:17:42.75
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる

監督局も裁判所の出した民事的解決を優先するからむしろ
対策を阻んでしまう

さらに刑事に比べて負けても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ

裁判にするなら放置している行政機関、労働局に対して行ったほうが得るものが大きい

相談した労働局員がなんら対応しない場合は
市民オンブズマンにクレームさせる等々、手段
はいっぱいある

刑事告訴の対応が悪ければまずは行政に圧力をかける。
それで駄目なら違法状態を 放置する国を訴える。

これをせずに、いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる

まずは刑事告訴すること。そのあとで
刑事告訴を偽装派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる

刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力によるが中間搾取なら1000万は固い

4仕様書無しさん:2012/03/26(月) 15:18:26.46
偽装請負・派遣の個人、契約社員、2重派遣社員は今のうちに
告発して、搾取された金を破産前に取り返すことをおすすめします
運悪く10年間以上も中間搾取された方は最大で7000万円近く払い
戻してもらえるチャンスです。
5仕様書無しさん:2012/03/26(月) 15:20:50.99
警察に被害届だけだと拘束力はない。
偽装派遣や中間搾取にたいしては告訴状書かないと相手にしてもらえないよ。

内容証明を郵便局にもらって、告訴状を所轄の警察署、検察、労働局などに
提出すること。
6仕様書無しさん:2012/03/26(月) 17:46:40.85
457 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 21:47:19.30
フリー(偽装派遣)で数年以上働いてるのであれば1000万は中抜き(中間搾取)されてる現実。
不法中抜きはサラ金の返還請求と似ていますね。

468 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:49:37.35
フリーランス風情がグタグタ言ってんじゃねぇ!
お前らが居なくても世の中回るんだよ!!!

469 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:50:08.74
中抜き返還請求できること知ってるフリーのほうが珍しい
5年間偽装派遣勤務で2000万円は訴訟で返ってくるんじゃww

470 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:02:24.01
>468
エージェント涙目だろうな
懲役1年と平均1000万円/人の訴訟地獄
フリーはカスとして虐げられたきたし
奴隷労働力して売られていたのも事実
奴隷売人の未来はなし
7仕様書無しさん:2012/03/26(月) 17:48:54.96
478 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:29:07.97
10年偽装派遣フリーしたら4000万〜返還してもらえる…

480 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:31:18.92
>477
片手間で稼いだ中抜き900万返してください。お願いします。

481 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:33:21.08
>478
時効あるから早めに請求したほうがいいよ

483 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:39:23.86
私達フリーがゴミ、カス、奴隷なのは承知しています。
不安定な職と保障しかないフリーは
正直のたれ死ぬか、孤独死しか残されてないと思っていました。
搾取された2000万を返していただければ人生をやりなお
せるかもしれません。奴隷ではなく人としての生活を
返してください。
8仕様書無しさん:2012/03/26(月) 21:33:58.30
今年は中抜きの不当利益返還訴訟と刑事告訴が来るだろうから、あっさり倒産もあるかもしれない。

偽装派遣と中間搾取で警察の一斉捜査があったら、豆蔵、フォスターネット、スキルサーフィン(skillsurfing.jp)の
社長と社員のうち30〜40人は 逮捕されるかもしれない。

これからどうなるか面白い注目の企業だ。
9仕様書無しさん:2012/03/26(月) 21:37:06.04
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる

監督局も裁判所の出した民事的解決を優先するからむしろ
対策を阻んでしまう

さらに刑事に比べて負けても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ

裁判にするなら放置している行政機関、労働局に対して行ったほうが得るものが大きい

相談した労働局員がなんら対応しない場合は
市民オンブズマンにクレームさせる等々、手段
はいっぱいある

刑事告訴の対応が悪ければまずは行政に圧力をかける。
それで駄目なら違法状態を 放置する国を訴える。

これをせずに、いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる

まずは刑事告訴すること。そのあとで
刑事告訴を偽装派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる

刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力によるが中間搾取なら1000万は固い
10仕様書無しさん:2012/03/26(月) 23:26:55.20
831 :非決定性名無しさん:2012/03/16(金) 19:33:19.43
>805
どうもフォスターネットが回りくどい手で人狩りをやっているぞ
豆蔵本体へ応募させて、情報を出させ、フォスターネットに回すことをやっているみたい

832 :非決定性名無しさん:2012/03/17(土) 03:37:22.69
豆蔵ひでえ

833 :非決定性名無しさん:2012/03/17(土) 08:08:44.70
そういやマメ増の案件が最近あちこちのエージェントから回ってきてるな
とうぜんスルーしてるけど

837 :非決定性名無しさん:2012/03/17(土) 11:15:26.89
空案件ばかり増えてもしょうが無い
11仕様書無しさん:2012/04/04(水) 19:23:54.11
先日、面談先を教えてもらえないまま新宿駅でエージェントと落ち合ったら
豆蔵に通されたんでアチャーって思いながら面談に臨んだら
やっぱり痛ましい面談相手がでてきたんで即座にお断りしたわ。

ほんとうに時間と金の無駄だった。
12仕様書無しさん:2012/04/15(日) 17:53:50.19
401 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 13:11:21.7
告訴状を書いているけど、機密事項を書いてもしょうがないよね

402 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 13:56:50.65
機密内容が必要な場合は、書かないわけにいかないけど、裁判で機密内容って晒されるらしいです。

407 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 15:13:09.36
労務関係の刑事訴訟で被害者の名前、住所等の個人情報は公開されないはずだよね?

408 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 15:17:30.27 >>407
生存する刑事事件被害者の個人情報なんて公開するわけないだろ。

411 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 21:23:16.25 >>401-402
俺が申立書を書いた時は裁判所へ提出した証拠に機密事項もすべて添付して提出した。
あと裁判所だけじゃなく労基署と労働局にも同じ証拠を持って行ってすべて報告した。

提出しても裁判資料としては制限掛かるから問題ないって弁護士も言っていたし、
相手が機密事項を晒されたから訴えるって言ってきたら良い撃退法があるて言われてたんで
ニタニタして待ってたけど結局訴えてこなかったのでガッカリした。

結局ン百万支払わせることができたんでしばらく海外でバカンスしてきた。
13仕様書無しさん:2012/04/16(月) 14:40:26.98
フォスターネットに対して訴えるなら、告訴状を書いて郵便局の内容証明付きで所管の警察署長、
労働局長に郵送しましょう。

   告訴は、書面(告訴状)または口頭で行う。口頭による告訴の場合は、司法警察員(一般的には巡査部長以上の警察官)また
   は検察官の面前で直接意思表示を行い、告訴調書を作成。 書面で行う場合は、告訴状と題する書面を司法警察員または検
   察官宛てに作成し、持参または郵送する。

 現実的には、告訴状を作成し警察に持っていくのは少数で、多くの場合は口頭による告訴の形を取っていると思います。これが
 被害届から告訴に進むパターン。ここの問題点は、被害者から積極的に告訴の意志を表さない限り、警察はいつまでも被害届の
 ままで留め置けるという点です(犯罪捜査規範では、告訴意思があれば必ず受理しなくてはいけない決まりとなっています)。
 「疑わしいという段階だから、現在捜査・確認中」などが警察の言い分となるでしょう。かなりの部分で、警察のペースで事が進め
 られるのです。このような対応により、”桶川ストーカー事件”に代表されるような重大事件が発生しているという事実もあります。

 他方、書面(告訴状)による告訴だとどうなるのか。
 被害者から告訴状が提出された場合、警察は受け取り拒否できないことになっています。
 そして、告訴状を受理した場合、捜査を尽くす義務を負うものものともされています。さらに、迅速な捜査を実施し、書類を検察に
 送る(送致、送検)ことが義務づけられています。つまり、警察にとってはある意味捜査に強制がかかることになります。

 警察としては、あまり無闇に告訴を受け付けたくないと言うのが本音ではないかと思います。ですから、告訴の意志を被害 者が
 示したとしても、告訴に難色を示したり受理を渋ったりすることがあるのでしょう。

 強い意志で加害者を罰して欲しいと望むなら、告訴状提出による告訴をされることを個人的にはお勧めします。
 警察が作成する告訴調書はそれまでの聴取を元にしているとは言え、被害者自身の想いと決してイコールの内容ではありません。
 実際に読めば「何か物足りない」気分になるのではないかと思うのです。
14仕様書無しさん:2012/04/19(木) 19:14:27.06
偽装請負認定のための資料

・音声記録(ICレコーダー、録音機等)
・契約書
・職場の就業規則の写し
・タイムカードの写し
・指揮命令、指示を誰が行っているかの記録
・作業日誌等の写し
・仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
・作業マニュアル
・定期、切符のレシート
・勤怠時間を証明するコンビ二のレシート
15仕様書無しさん:2012/04/24(火) 23:10:19.95
281 :非決定性名無しさん:2012/04/21(土) 23:58:13.05

奴隷呼ばわりされて、賃金の40%を搾取。
働けば働くほどエージェントが強くなって、搾取から抜け出せなくなる現実。
残業漬けで体がボロボロになって使えなくなった時点で使い捨てされる。

282 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 00:09:16.91
>281
アンタの周りは底辺しかいないのかw
まあ、いいや。そう思ってるなら別に否定しない。

283 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 00:13:57.72
>282

別にカスで奴隷並なのは否定しない。
死ぬほど働かせられて、ゴミのように捨てられる運命も分かってるつもり。

人並みに生きるために、中間搾取されてきた数千万円の金を返して欲しい。

284 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 00:15:54.16
>283
まあ、それも別に否定しない。頑張って取り返せるといいね。

285 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 00:20:27.39
ああ頑張らせてもらう。
エージェント、ドナドナ業者の搾取でフリーは奴隷並みになってしまった。
せめて生きてく為の金を返してもらわないと。
16仕様書無しさん:2012/04/25(水) 00:53:22.15
17仕様書無しさん:2012/04/25(水) 12:00:07.83
告訴状を作成

告訴状を検察、警察、労働局、労働基準監督署に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会へ申し立て → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

行政訴訟 公訴

裁判 → 勝訴 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

敗訴

民事訴訟

敗訴

負け犬
18仕様書無しさん:2012/04/25(水) 16:36:59.23
告訴状を作成

告訴状を検察、警察、労働局、労働基準監督署に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会へ申し立て → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

行政訴訟 公訴

裁判 → 勝訴 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

敗訴

民事訴訟

敗訴

負け犬

注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
19仕様書無しさん:2012/04/26(木) 17:00:16.23
警察が動いてくれないときは監察へ

暴力事件ならすぐに被害届や告訴状を受理してくれる警察も、横領や詐欺
などではなかなか動いてくれません。(知能犯罪は、近くの警察ではNGです。
警察本部や告訴センターなどで手続きします。)

もちろん、告訴要件が厳しいということもありますが、証拠がすべて
そろっていても受理してくれないときがあります。

そういう時は、警察を監視している『監察』というところへ連絡して、
警察が動いてくれないことを訴えましょう。電話でもいいですが、
上申書として書留や内容証明郵便で伝えましょう。
20仕様書無しさん:2012/04/27(金) 23:42:21.04
二重派遣事件、その後グッドウィルは廃業(課長、支店長3名、派遣先常務1名が逮捕)

日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)から労働者の派遣を受けていた港湾関連会社
「東和リース」(同)が、労働者を二重に派遣していた疑いが強まり、警視庁保安課は31日にも、
同社を職業安定法違反(無許可派遣)の疑いで捜索する。

 また、二重派遣について、派遣元のグッドウィルの幹部が、どの程度把握していたか調べるため、
同社の本社や支店も関連場所として捜索する。

 調べによると、東和リースは2005年2月〜07年6月、労働者派遣業の許可がないのに、
グッドウィルから派遣された労働者延べ29人を複数の港湾関係企業に送り込み、倉庫への搬入や
船内での荷造りなどの業務に就かせていた疑いが持たれている。

 東和リースによる二重派遣は昨年2月、グッドウィル藤沢支店から派遣された男性(27)が、
江東区内の倉庫で荷役作業中に重傷を負う労災事故が起きたことから発覚。東京労働局の調査で、
東和リースでは04年10月以降、労働者の派遣が禁じられている港湾運送業務に従事させる目的で、
グッドウィルから派遣された延べ1240人を恒常的に複数の港湾関係企業に送り込んでいたことがわかり、
同局は今月11日、東和リースを職業安定法違反容疑で警視庁に告発した。
21仕様書無しさん:2012/05/04(金) 17:14:52.44
労働基準監督署の調査が入り、改善勧告などが出されたりはしますが、一般的には刑事告訴がなければ労基署が自発的に刑事罰の適用まで動くと言うことはないと思いますよ。
22仕様書無しさん:2012/07/15(日) 13:48:03.87


刑事告訴厨のせいで大企業も神経質になってきた。


事件化したときはプロパー社員にまで被害がおよぶ。


ステルス多重派遣の可能性のある零細ITへの発注もコンプラにひっかかるようになった。


個人・契約社員も多重派遣・偽装請負の刑事告訴なら告訴状かくだけで金が
殆どかからない。エージェントのみならず1次請負、2次請負、クライアント企業
全てから示談金をとる旨みを覚えてしまった。


何かあれば刑事告訴という安易な考え方は多重派遣業者と個人事業主の蜜月関係に変化をもたらした。


個人事業主、契約社員の常駐派遣はいつ起動するかわからない時限型爆弾とみなされ廃れつつある。


偽装派遣業者の廃業後に派遣・直接雇用・有期アルバイトが見直される日も近い。


23仕様書無しさん:2012/07/19(木) 00:33:16.12
刑事告訴状が不受理とされた場合は以下の窓口に上申書を送りましょう。

労働局・労働基準監督署

各都道府県 監察局 または 監察課 → 上申書の内容証明付き郵送

警察

各都道府県 警察本部 監察官室 → 上申書の内容証明付き郵送

公安委員会 → 上申書の内容証明付き郵送

検察

最高検察庁 監察指導部 → 上申書の内容証明付き郵送

また地方自治体の長や行政の責任者などに公開質問状を送りつける方法もあります。

これでも受理されない場合は行政訴訟を、自由法曹団所属の弁護士などに相談して
おこすことができます。
24仕様書無しさん:2012/07/24(火) 19:14:42.06


告訴されたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社

の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。

ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。

 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。

 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からの告訴を受けて11月、

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。







25仕様書無しさん:2012/08/02(木) 14:48:47.28
143 :非決定性名無しさん:2012/08/02(木) 12:10:51.78
一般派遣会社のマージン比率は16.5%

マージン率先行公開の派遣会社
ttp://www.m-r.ne.jp/company/ratio.html







26仕様書無しさん:2012/08/13(月) 17:19:34.51



告訴状の作成を専門家に頼む場合、弁護士、司法書士、行政書士が考えられます。

犯罪の捜査機関は、検察と警察がありますが、告訴状を検察へ提出する場合は司法書士に、警察へ提出する場合は行政書士に依頼することになります。

費用は、弁護士に依頼した場合、10万円前後、司法書士、行政書士に依頼した場合は、3万円前後であることが多いようです。









27仕様書無しさん:2012/08/13(月) 23:55:51.20
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.チョンとは交渉しないこと 。
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.チョンを相手にしないこと。
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.チョンを仲間と思わないこと。
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.チョンと結婚しないこと。
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.チョンを雇わないこと。
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.チョンの国には行かないこと。
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.チョンを優遇しないこと。
 |  /         _!|||||!!  <  8.チョンの話を信じないこと。
. | (_,       ̄|||||       |  9.チョンを招かないこと。
 | ━__━      ||||     | 10.チョンに金をやらないこと。
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     | 11.チョンの傍で寝ないこと。
   ||||||||||||              | 12.チョンの匂いを嗅がないこと。
    !|||||||!!            | 13.チョン製キムチを食べないこと。
    !||||!             | 14.チョンの行動には警戒すること。
                   | 15.チョンの犬喰いはマネしないこと。
                   | 16.チョンの偽装 <=( ´∀`)に気を付けること。
                   | 17.チョンのエラに刺されないこと。
                   \_______________
28仕様書無しさん:2012/08/14(火) 11:31:05.26
フォスターネットに告訴する人には検察の直告班へ告訴状を持参する人も。

2009/07/18(土) 23:26:18

警察の肩持つわけじゃないけど、一般論で言えば弁護士に依頼した方がいい。
不受理の理由として、事件のあらましが不正確だったり、そもそも違法性があるのかなど
擬律の部分に問題があったりと、特に「対面犯」である知能犯系統はそうなりやすい。

警察官は、まず箸の上げ下ろしまで検事に拘束されているから、警察で受理するということは検事も
了解するという前提、具体的に言うと検事が起訴するときに作成する「起訴状」が正しい告訴状となり、
必要十分に法律の構成を熟慮し「訴え」をマトメテ来いと言う事だろう。
受理すると面倒というのではなく、必要十分な告訴になるように、どこまで警察が協力するかの部分だな。

私は個人的に警察より検察の直告班へ持参する、「不起訴」はあるけど「不受理」はない。
警察本部によって告訴事案は全て本部の二課(告訴センター)で聞くところとか、署長名で受けるとこ(警視庁)
とあるが、本気でやるなら多少金掛かっても、弁護士か司法書士に書かせた方がいいよ。
弁護士も以外に告訴案件は嫌がる人多いけどね。
 罪刑法定主義→法的な主張(訴え)の構成→疎明資料・証拠だね。

刑事訴訟法に告訴を受けること(検察官・司法警察員(おまわり))とあるが、大前提として告訴の要件を満たしていること。


29仕様書無しさん:2012/08/18(土) 14:09:02.66

労働者派遣法第40条の6 労働契約申し込みみなし制度

違法派遣の労働契約申し込みみなし制度が平成24年10月施行にされる。労働者派遣法第40条の6には
その時点における当該派遣労働者に係わる労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約をしたものとみなす。
とあり派遣先会社は派遣労働者が正規雇用契約を求めたとき、違法派遣の同一契約内容で正規雇用契約があったものとみなす。

10月1日以降に違法派遣が発覚したなら

「派遣のときと同じ条件で、労働契約の申し込みをしたもの」

として、派遣労働者が正規社員の地位を望む場合は断ることができない。

刑事告訴が受理された際には派遣先に正規社員での就労を求めましょう。

先方が拒否する場合は、正社員で解雇される際の早期退職奨励金と

同額の賠償金をもらいましょう。

告訴取り下げのための和解金については当然別計算とするべきでしょう。

30仕様書無しさん:2012/09/08(土) 14:35:56.03
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)

@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案は強い態度で自信を示して退けましょう。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
31仕様書無しさん:2012/09/17(月) 16:04:04.54
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)

虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。

とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。

32仕様書無しさん:2013/02/04(月) 22:21:22.05
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
33仕様書無しさん:2013/02/04(月) 22:22:08.17
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上

◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
34仕様書無しさん:2013/02/04(月) 22:22:52.23
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について

@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。

A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。

C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
35仕様書無しさん:2013/02/04(月) 22:23:37.96
※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
注:日本人の海外派遣なら日本国内と海外両方の許認可要。日本人の海外出向でも中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。

◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。

◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。

◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます

◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。※第3者による刑事告発も有効です。

◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。

◯刑事告訴は無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
36仕様書無しさん:2013/02/04(月) 22:36:35.27
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコン・備品などの所有者
 契約書
  請負、雇用契約書、出向指示など書面のコピー

刑事告訴ガイダンス
★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万〜1億円、管理職で500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。
37仕様書無しさん:2013/02/05(火) 23:58:49.90
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

豆蔵 社長
豆蔵 担当者・責任者・管理役員・取締役
豆蔵 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
38仕様書無しさん:2013/02/07(木) 06:41:35.71
なんだゴミ虫か
39仕様書無しさん
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円+20%の和解金、和解拒否なら20〜50万円程度。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟・調停(労働審判)
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用

刑事告訴
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事告訴した社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事告訴は民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。