馬鹿が暴れてるから親切な俺様が代わりに丁寧に解説
・日本では著作者人格権が放棄できない
→だいたいあってるが反対説もある
・アメリカの法制度には著作者人格権がない
→間違ってる。すべての著作物に関して、著作者の人格権はアメリカにも存在する。
・著作者人格権は知的財産権である
→間違ってる。これは人格に関わる権利なので知的財産権とは区別される。
・著作者人格権が放棄されていないとパブリックドメインではない
→間違ってる。知的財産権が消失していればパブリックドメイン
→「人格権まで放棄しないとパブリックドメインではない」なんて主張する専門家は日本にも米国にもいない
(いたら教えてくれ)