SES契約で実態はハケンの偽装請負

このエントリーをはてなブックマークに追加
1仕様書無しさん
実際にあった様々なトラブルの書き込みをお願いします。
2仕様書無しさん:2009/01/09(金) 16:09:21
成果物の定義が明示されず、成果物の引き渡し要求もまま、契約満了を迎えました。
その後、「成果物が、見当たらない。」と文句を言われました。
こんなときどうする?

3仕様書無しさん:2009/01/09(金) 16:46:22
>>2
4仕様書無しさん:2009/01/09(金) 16:58:42
どういう内容で、あなたの会社が派遣先と契約したのか、まず自分の会社に問い合わせましょう。

>その後、「成果物が、見当たらない。」と文句を言われました。

相手先にとっては合法な契約なのかもしれませんので、まず自分の会社に確認を取り、
それに応じないようであったりするならば、労働基準監督署等に相談するのも、あなたの判断です。
5仕様書無しさん:2009/01/09(金) 17:14:09
>>4
新規システム構築に係る作業支援という形でSES契約をしたはずです。
もちろん、何をいつまでに作り、納品しなければならないなど
明示されていません。
6仕様書無しさん:2009/01/09(金) 17:17:07
あなたが会社代表としての交渉に臨むのではなく、
あなたの会社の法的な代理人に、代表者に、ある程度相談すべき内容です。

法的な責務は、社長・あるいは会社が定めた法的な代表者に相談しましょう。

彼らへの相談・彼らの意思決定の判断なしに、あなたが勝手に相手側と契約することはありえません。
7仕様書無しさん:2009/01/09(金) 17:25:38
そこらへんは、まず、あなたの会社に相談しましょう。
8仕様書無しさん:2009/01/09(金) 17:38:22
>>5
あなたは契約に同意したんですか?
同意したのは、あなたの所属する会社じゃありませんか?
9仕様書無しさん:2009/01/09(金) 17:44:39
あなたの会社も顧問弁護士等がいるはずです。相談しましょう。
ご自分の会社が相手にせず、あなた自身の作業に専念できないようでしたら、
公的な場所で相談されることも、あなたの判断です。
10仕様書無しさん:2009/01/09(金) 21:02:04
実態は派遣契約だったから納品物関係ねーって裁判しろ
11TJK健保死ね:2009/01/10(土) 03:35:49
多重派遣先それぞれの勤怠管理表が成果物だとか、
自社の弁護士に言われて、しかも派遣社員ですらなく
個人事業主の社長さんだから請負った仕事にバグが
有ったら損害賠償で訴えるぞ、と言われたことなら有る。
12仕様書無しさん:2009/01/10(土) 05:02:28
>>11
ワロタw 所詮、弁護士(笑)なんてそんなもんだよなw
電車内の過払い変換の広告毎日みてはつくづく思うw
最近TVCMまでやってる所とかアボガドw
13仕様書無しさん:2009/01/10(土) 09:44:28
バグの定義がむちゃくちゃあいまいだよね。
14仕様書無しさん:2009/01/10(土) 11:37:40
普通の受託開発は瑕疵担保ついてて納品後3ヶ月なんもければOKとかやるんだけどな
15仕様書無しさん:2009/01/10(土) 14:17:33
SESってナニ?
16仕様書無しさん:2009/01/10(土) 23:13:08
日本ソフトウェア株式会社
http://www.nsk-corp.co.jp/
求人広告では社内開発100%と書いてあるが実際は偽装請負の会社。
昨年、中途で入社した社員はほとんど辞めてしまいました。

一番痛いのが社長の松田忠夫。息子がみずほ銀行に勤めているらしく、
「銀行に勤めているものはがんばっているが、中小企業の社員(自社の社員)は、
モラルが低い。」と怒鳴る。
立川市では社員の定着率が悪い事で有名です。
17仕様書無しさん:2009/01/11(日) 01:01:45
そんなド田舎の零細企業出されましても・・・
18仕様書無しさん:2009/01/11(日) 13:50:14
>>15
SES=業務委任契約(情報成果物作成委託、役務提供(サービス&サポート))
なのでは?

委任は、厚生労働省の見解で、請負か派遣かでいえば「請負」に分類されている。
実態は、派遣なので、偽装請負であるから職業安定法ならびに労働者派遣法に基づいて
双方の責任者を罰することができる。
19仕様書無しさん:2009/01/12(月) 17:22:25
偽装請負は、企業のリスクヘッジ策にすぎない。
発覚すれば、処罰されるだけでなく、税制面でも不利益を被るのだが・・・
20仕様書無しさん:2009/01/12(月) 23:10:31
>>18 ありがとー
21仕様書無しさん:2009/01/19(月) 21:54:37
SES=倒産したとこ?
22仕様書無しさん:2009/01/20(火) 00:15:03
システムエンジニアリングサービス契約でググれ
23仕様書無しさん:2009/01/20(火) 09:52:58
製造業の派遣禁止が決まったら、請負契約に変えた上で、偽装請負を行っていくことになる。
全国のユニオンならびに労働局は厳しく対応してほしい。
24仕様書無しさん:2009/01/22(木) 11:57:31
つかぬことをお伺いしますが、基本設計書を作成する作業の手伝いをした際に、帳票のデザイン(見た目の部分)をActiveReports評価版を使用して、作りました。
基本設計書にハードコピーを貼り付けて、ドキュメント本体(Excelブック)は、成果物として、管理者に引き渡しましたが、ActiveReportsで作成したrptファイルを渡さずに、消去してしまいました。
そのファイルが見つからないことに対して、文句を言われました。
もちろん消去した側にも過失はありますが、
一方で、それは基本設計書作成の手伝いという作業に対する成果物といえるでしょうか?
もし、成果物といえないならば、文句を言われる筋合いはないでしょうか?
25仕様書無しさん:2009/01/22(木) 12:14:55
今後帳票部分に修正あったらどうしようと思ってたんだお前は
引き継いだ後は知らないよって思ってるからそういう考えになるんじゃないのか
26仕様書無しさん:2009/01/22(木) 12:30:29
>>25
問題点は、善意のもとで、どうしたかではなく、成果物の扱いだ。
基本設計の工程で、帳票のデザイン(rptファイル)は成果物?
例えば、WEB系のシステム開発で実際のPGでは、ASP.NETで作成するとして、設計書用に、HTMLで見た目だけを作った場合のHTMLファイルは成果物?
Windowsフォームについても同様だ。

現場によって異なるものなのか?
設計書用に作成されたWindowsフォームのソースは実際のPG工程でそのまま使われることがある場合とない場合があるのでは?

PG工程担当者にとっては、「あったら便利」ぐらいのものでは?

成果物というのなら、契約書もしくは成果物定義書に明記するか、引渡し指示ならびに確認がいるよな。
その明確な指示や確認が認められない場合に文句を言われることはないだろうな。
27仕様書無しさん:2009/01/22(木) 12:45:21
例えばWordで作る設計書に何か画像を貼るとして、
その画像の元データも一緒に納品するのが普通じゃないの?
たとえば画面遷移図作るのにHTMLで画面起こしたとして、
スクリーンショットだけ取って捨てる奴とかいないでしょ。
それベースに実装も作る方が二度手間にならないわけで。
28仕様書無しさん:2009/01/22(木) 12:54:49
>>27
善意あるいは良識で納品するのは、別として、善管注意義務あるいは瑕疵責任を問われるまでのものであろうか?
まして、作業支援的な契約で、一括請負ではないのに。
29仕様書無しさん:2009/01/22(木) 12:58:24
責任逃れしたいのは解るが作ったものを自分の勝手な判断で捨てる奴は
社会人として責められて当然だと思う
30仕様書無しさん:2009/01/22(木) 13:00:54
>>29
作業者に社会人として良識を逸脱した過失が認められるとしてだ、
プロジェクトのあらゆる管理ができないマネージャ側の過失はどうなるのか?
一定の過失割合があるとして、100%作業者側の負担と責任ってのはありか?
31仕様書無しさん:2009/01/22(木) 13:02:32
一括請負なら責任あり
派遣なら責任なし
偽装請負なら責任なし
こんなところのはずだが、管理者側はすべて一括請負と同等の扱いをしようとしてるってことかな。
32仕様書無しさん:2009/01/22(木) 13:30:50
>>30
マネージャのせいにするなよ
33仕様書無しさん:2009/01/22(木) 15:04:35
>>32
マネージャのせいじゃないのなら、マネージャはPG未満の賃金で十分だな。
というか、責任を取れないマネージャならボランティアで十分。

責任感のない責任者?それこそ社会人としての良識を疑うわ。
34仕様書無しさん:2009/01/23(金) 01:54:36
>>31
一括請負の派遣とかどうよ?
しかも派遣されて来た時点で、既にPJ失敗確定してて
瑕疵責任の話しかしてないんだけど??
35仕様書無しさん:2009/01/23(金) 06:32:45
>>34
一括請負の派遣って労働者にとって、「派遣」?「請負」?

発注者A社が元請け業者B社に一括発注し、B社は一括請負したとする。下請け業者C社の人間がB社との間でSES(偽装請負)契約を結んでいたら、それは偽装請負、すなわち「請負」だが、実態は「派遣」だし、時間単価契約なので瑕疵責任一切なし。
36仕様書無しさん:2009/01/23(金) 07:33:57
来た次点でPJ失敗してるのと、お前が無許可にファイル捨てちゃったのは無関係だろうに。
その捨てたファイル作ってた時間も客は金払ってるんだから、金かえせってなるに決まってる。
37仕様書無しさん:2009/01/23(金) 09:24:11
>>36
道義的責任はあるにせよ、一括請負のように、完成成果物に対して、金が支払われるのと、作業支援にかかった時間的コストに対して、対価が支払われるのとは、訳が違う。

作業完了報告し、承認印をついてもらったにもかかわらず、引渡し直後にその場でなんら確認・検証を行わず、後になって見つからないと言われてもなぁ

それに、仮にブツがあったとしても、全く機能要件を満たしていないプログラムでほぼ最初から作り直しのような納品物と、納品物が物理的にないのと何ら変わらないだろう。

進捗率0%の瑕疵納品物と解釈し、派遣ならびに作業支援(SES)の場合はその完成責任を負わないのだから、今回のケースもすべて、管理者責任というのが妥当だな。
38仕様書無しさん:2009/01/23(金) 09:27:40
適宜改行をお願いしたいのと無駄な改行をお願いしたくない2点を配慮して貰えるだろうか。
39仕様書無しさん:2009/01/23(金) 09:29:03
納品物の品質が悪くなるのは、偽装請負を行っているからだ。
偽装請負にもかかわらず、品質や作りかけのブツの有無を責めるのは全くの筋違いだ。
正式な一括請負契約を締結し、作業場所を指定せずに、完成成果物を要求するようにすれば、双方が丸く収まるというものだ。
40仕様書無しさん:2009/01/23(金) 09:51:35
自分で選んだ契約に対して八つ当たりか
派遣契約が嫌で自ら選んだ契約だろ
41仕様書無しさん:2009/01/23(金) 11:11:57
>>40
派遣免許を持たない中小零細のソフトハウスで契約選ぶ権利のある香具師っているの?
42仕様書無しさん:2009/01/23(金) 11:13:59
>>36
ところで、外部作業者とマネージャ(プロパー)との過失割合は具体的にどのくらいかな?
43仕様書無しさん:2009/01/23(金) 11:17:31
>>40
八つ当たりというか、派遣だろうが、偽装請負だろうが、「一括請負」でない限り、責任はないのだから、結局向こうが下請けの弱みに付け込んでるだけのような希ガス。
作業末端に道義的責任はあるが、法的にはむしろ相手が違法なことをしているのだから、普通ならお互い様として和解に持ち込むべきだろうな。
44仕様書無しさん:2009/01/23(金) 11:21:47
本当にそう思うなら訴えればいいじゃん
ネットで騒ぐってことは自分に非があって正当な手段使えないからでしょ
45仕様書無しさん:2009/01/23(金) 11:26:33
>>44
だな、結局訴えるやつらがいないから(気軽に訴えることができる環境にない上に、食べていけなくなることを恐れているから)いつまでも下請けは虐待されている。
で、あんたは偽装請負で働いているのか?それとも下請けを馬鹿にしてるだけか?
46仕様書無しさん:2009/01/23(金) 11:29:19
訴える手段がないから、結局、「○○は死ね」とか「リストラされてらいいきみだ」とかぼやくしかない。
47仕様書無しさん:2009/01/23(金) 11:33:09
>>44
> 本当にそう思うなら
オマエは、偽装請負は仕方がない、「違法だと騒ぐ香具師が馬鹿」と思ってるんだな。まるで罪の意識がない。そんな奴らに金をやる必要があるのか?
48仕様書無しさん:2009/01/23(金) 12:01:23
いやだから訴えればいいじゃん
誰でも告訴はできるんだからさ
法治国家なんだから裁判所の判断が全てだろ
49仕様書無しさん:2009/01/23(金) 12:10:41
>>48
で、あんたは訴えずに、我慢して偽装請負のもと働いているのか?それともプロパーだって威張って、下請けを従えているのか?
50仕様書無しさん:2009/01/23(金) 13:18:54
俺はどっちでもないよ
今は受託開発やる自営業だから
51仕様書無しさん:2009/01/23(金) 13:26:25
>>50
今はってことは、かつては色々とあったんでしょうな。
でも、実力をもっているから自営業でやっていけるわけですね。
偽装請負に振りまわされる(売りまわされる)零細企業の窓際族は、波風立てずにそーっと居座るしか能がないです。
退職し転職活動する勇気がないのが実情。しかも追い討ちをかける不況やし。
52仕様書無しさん:2009/01/23(金) 13:37:27
いや今までも派遣契約にするか請負にするかの選択で
そういうときは派遣契約にしてきたんだけど
派遣登録してないってのは単に受ける側の会社の怠慢でしょ
もしくは技術者が税金天引き嫌がって派遣断ってるかさ
発注側だけ責めるのはおかしいよ
53仕様書無しさん:2009/01/23(金) 16:23:48
>>52
道義的責任は認めた上で、発注側にも、適切な成果物の確認・点検を怠ったという過失があるのではということを責めている。
54仕様書無しさん:2009/01/24(土) 01:50:59
その話じゃなくて所属会社が派遣契約にしないで偽装派遣にするのは怠慢って話じゃないの
55淀川労基署、少しは働け:2009/01/24(土) 10:25:06
法治国家?
放置国家の間違いだろw
56仕様書無しさん:2009/01/24(土) 10:35:36
なんにせよ悪いのは客じゃなくて人を送り込んでる会社の方だな。
>>41みたいなのはその会社が申請してないだけで、単なる言い訳に過ぎない。
客は、人が来てくれて仕事全部やってくれると思って契約してるだけなんだから、
そういう風に契約した受託会社の責任になる。
57仕様書無しさん:2009/01/24(土) 11:05:32
アホなの?
発注する(受け入れる)会社の方が悪いにきまってるじゃん。
自由に指揮できる人間が欲しけりゃ派遣を雇うか、正社員を雇うしかないんだよ。
58仕様書無しさん:2009/01/24(土) 11:42:35
いや間に入ってる会社が一番悪いだろw
59仕様書無しさん:2009/01/24(土) 12:21:05
つまりキヤノンは全く悪くないと。
60仕様書無しさん:2009/01/24(土) 13:26:27
SES契約と製造業派遣を意図的に混同してまたややこしくしてみんな悪いって言うつもりですか
61仕様書無しさん:2009/01/24(土) 14:10:46
製造サービス業派遣業w
62仕様書無しさん:2009/01/24(土) 17:26:24
>>58
そういや、間に2社入ってるわ。玄孫受けってこと。
実際のところ漏れの会社がクレームを付けられたわけではなく、その間の2社が暴力団まがいの殴り込み(言葉のね)を受けたそうだ。
でも、まわりまわって、金が減額されたのは事実。
63仕様書無しさん:2009/01/24(土) 17:27:36
間に2社ならひ孫受けじゃないか
64仕様書無しさん:2009/01/25(日) 12:47:27
>>53
>道義的責任は認めた上で、発注側にも、適切な成果物の確認・点検を怠ったという過失があるのではということを責めている。

これは、
「確かに俺が悪かったけど口先で謝るだけでその他は何もしません」
ということかねぇ。道義的責任ってのはそういうことかねぇ。実際のところどうなのかねぇ。そうなんだろうねぇ。
65仕様書無しさん:2009/01/25(日) 13:16:30
>>64
道義的責任の反意語は法的責任?
法的責任があると認められ損害賠償が認められたら支払ってやるよって感じかな。
この場合、善管注意義務違反に当たるかどうかが焦点だが、それ以前に偽装請負なので、まず職安法違反ならびに労働者派遣法違反だな。いずれにしても一括請負ではないので、瑕疵担保責任は負わない。
66仕様書無しさん:2009/01/25(日) 13:59:55
反意語で説明する必要ないだろ
道義的責任とそれ以外の責任だろ普通に考えたら
67仕様書無しさん:2009/01/25(日) 14:13:21
相手に責任を「取らせる」側からすれば、法的責任しか問いようがないのよ。
だって責任を取らせるってのは相手に何かを「強制する」ってことで、根拠は法律しかないでしょ?

だから道義的責任というのは、本質的に自発的なものなんだよね。

過失のある側が、法的には自分の責任が問われない「が、それでも」道義的に
自分の責任を自覚して自らその責任を果たす、という文脈で使うものだと思う。

だから「道義的責任は認める」というのは、その言葉だけでは何の意味もないよね。
自ら道義的責任を認めて、それでその責任を果たすために何をしたんですか?と。
ハイスミマセンデシタって頭下げただけ?それじゃ却って相手を怒らせるだけでしょう。
68仕様書無しさん:2009/01/25(日) 14:15:30
責任を果たす具体的な行為を何もしていない人が
「道義的責任は認めるが、法的責任は…」なんて言う場合、
むしろその人は、道義的責任も全く感じていないということだろうね。
69仕様書無しさん:2009/01/25(日) 14:43:21
文句言うなら契約時点で言えばいいと思う
そこで指摘しないで納品時に納品物がないって言われて
いやいやそもそも契約がとかいうのはなんか擁護できないというか
70仕様書無しさん:2009/07/08(水) 02:15:53
来年の自分を占ってみよう。
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/job/1246893011/
71仕様書無しさん:2009/07/16(木) 11:07:46
トラブルじゃないんだけど、他の人のSES契約ってどうなのか
知りたいので教えてください。

自分の場合、基準作業時間が150時間〜200時間/月で、
超過時単価が3500円/時間、未満時単価が4500円/時間となっています。
ご覧の通り、超過時より未満時の方が高いので、
ある月に5時間超過した場合、+17500円ですが、5時間不足した場合、-22500円となります。
なんか不公平に感じるのですが、みなさんどうなんでしょうか?
72仕様書無しさん:2009/07/16(木) 11:19:21
追伸
基準作業時間も50時間の幅って大きい方ですよね?
チラホラ聞く限りでは、20〜30時間が一般的で、大きくても40時間
らしいのですが…。
73仕様書無しさん:2009/07/17(金) 12:44:31
そもそも「時間」売りな時点で、SESでも準請負契約でもなく、
単なる「派遣」だから。月単位の契約なら、未満時
だからといって減額するのは違法。

証拠持参して、労働局へレツゴー。
74仕様書無しさん:2009/07/17(金) 13:24:17
偽装請負業者は叩き潰せ!
75仕様書無しさん:2009/07/18(土) 11:40:23
>>73
SES契約って月単位なら、未満時だから減額ってゆーのないんですか?
普通、そうなんですか?
76仕様書無しさん:2009/07/29(水) 21:05:09
雇用に不満がある人は政党に直接メールした方がよい。
メルアドを知られるのが嫌なら、使い捨てのフリーメールを取得して使用すればよい。
今がチャンス。というより、今が「ラストチャンス」かもしれない。

●民主党 web-site
https://form.dpj.or.jp/contact/
●民主党 ネクスト厚生労働大臣 藤村修
衆議院議員 藤村修
http://www.o-fujimura.com/voice.html
●民主党 ネクスト厚生労働副大臣 山井和則
衆議院議員 やまのい和則(かずのり)
http://yamanoi.net/
山井和則 <[email protected]>, 山井和則 <[email protected]>
●民主党 ネクスト厚生労働副大臣 中村哲治
中村てつじ公式WEBサイト - メール
http://tezj.jp/modules/contact/
●社民党OfficialWeb┃お問い合わせ
http://www5.sdp.or.jp/central/inq/inq.htm
●日本共産党ホームページの著作権について
http://www.jcp.or.jp/service/mail.html
[email protected]
77仕様書無しさん:2009/07/29(水) 21:05:59
>>76 メールテンプレートも用意したぞ (コピペ・編集推奨) 。

【雇用問題】労働者派遣法などにおける非正規雇用の対象業務について

法改正しても非正規雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を禁止しない業務がある場合、
それらの業務を明確に指定し、次期選挙前に大きく公表して下さい。
そうでない場合には、民主党および民主党との連立が予想される政党以外の政党に投票します。
この点が不明確な状態では、民主党に投票するか、他の政党に投票するか、判断できません。

私と親族およびその賛同者らは、下記に示す「研究・開発・設計等の業務」について、
これらの業務に従事する労働者の非正規雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を禁止し、
正社員としてしか雇用できないように労働者派遣法などを改正するのであれば、
次期選挙において民主党に投票します。
そうでない場合には、民主党および民主党との連立が予想される政党以外の政党に投票します。

上記の「研究・開発・設計等の業務」とは、
改正前の労働者派遣法において、政令で定める26業務に含まれる下記4業務とします。
1号: 情報処理システム開発
2号: 機械設計
5号: 機器操作
17号: 研究開発

【参照】政令で定める業務
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/12.pdf

それでも非正規雇用を禁止しない業務がある場合、それらの業務に問題が矮小化されるだけであり、
非正規雇用問題が解決したことにはなりません。
オランダの同一労働同一賃金を日本にも適用するなど、労働条件を大幅に改善してください。
78仕様書無しさん:2009/07/29(水) 22:58:22
コピペ君って馬鹿だな、まで読んだ。
79仕様書無しさん:2009/08/01(土) 05:53:16
矮小化と言うより、濃縮される、だな。
80天使 ◆uL5esZLBSE :2011/07/05(火) 18:19:33.41
これ ; デリミタっていうんだけどさ、これをつけなきゃエラーになるような
そんな言語使ってる奴ってどうみてもゴミだと思うんだけど

もしかして「;」これ打ち忘れてコンパイルエラー出すのが楽しいの?
そうか、二度と話かけんなよ

ゴミはゴミ
81仕様書無しさん:2011/07/05(火) 18:29:01.03
確かにお前みたいなゴミは何しようとゴミのままだろうけどさ
82天使 ◆uL5esZLBSE :2011/07/06(水) 12:39:24.26
2011年、Ruby,Perl,PHP,Pythonって並べたときにさ
ここで、Ruby以外を選ぶ奴ってマジでなんなんだろうな

ゴミグラマきもちわる
83大天使 ◆uL5esZLBSE :2011/07/06(水) 12:48:58.17
>>81
横レスで悪いけど、
お前みたいなゴミは死んだほうがいいと思うんだけど
84仕様書無しさん:2012/01/20(金) 14:44:35.23
偽装請負の対処ができるのは、労働基準監督署でなく労働局です。
東京都労働局なら派遣関連の事務局に通報する必要あり。

通報の際には派遣法に抵触するといわないと、受付を拒否する可能性が
あるので、偽装請負だということを窓口で明確に伝える必要がある。

あとは職場に仲間が一人でもいれば、複数名で通報すること。
二人以上連名の通報ならほぼ99%の確率で労働局はガサ入れする。
通報の際には、公益通報だということを明確に伝えて通報者の
個人情報を保護させる必要あり。

さらに発注企業にフリーメールや郵便で、偽装請負を通報した旨を
匿名で告発するとなおよい。告発内容の詳細を伝える必要はないが、
偽装請け負いの業者名だけ特記すること。匿名であっても
告発メールについても、「公益通報者」であることをメールで
記述するのは忘れないように。

通報・告発後に発注企業側が、偽装請負を改めた場合は企業側の
方から正社員打診や、直接契約を依頼してくるケースもある。
駄目でも匿名で行う限り痛くはない。
85仕様書無しさん:2012/01/20(金) 15:52:58.23
労働局:

労働局は法律に基いて運営されている以上、
派遣法に違反する旨を伝えなけば黙殺される。
法律違反に対処しないのかと強く迫れば、
少なくとも通報の受理はせざる得ない。この際に請負契約のことなど細かな
ことを相談すると、「そうした相談は他でしてくれ」「請負契約の監督はしていない」
などといわれ断られるだけなので、相談や無駄な世話話は絶対してはいけない。
通報するなら通報を受理させることに集注する必要があり、
同情を買おうとすると、拒否する理由を与えかねないし、窓口にはなめられる。

公益通報者保護法の法律は、監督局に対して受理した旨の伝達を
義務づけていることから、法令解釈を理解していることを
伝えることは重要だ。自身の身分を「労働者」として明確に定義し、さらに
公益通報者でもあることを確認すること、そうすれば労働局は書面等で回答することになる。
86仕様書無しさん:2012/01/20(金) 15:53:11.86

発注企業:

偽装請負業者の立場は大抵は強くない。発注企業は
コンプライアンス体制が厳しい大企業が多いので、偽装請負・偽装派遣(偽装2次請負)
については知らないという立場を表向きはとっている。
このことから2次請負業者やエージェントは、発注企業には業態を
知らせないようにしなければならないが、唯一の盲点は
公益通報者保護法だ。公益通報者として通報・告発があった場合
は発注企業は、偽装請負をしている疑いのあるエージェントなどが関与しているという
事実を認知したことになる。その時点で偽装請負業者を切らざる得ない。
認知した上でなおも偽装請負業者を使い続けた場合は共謀したと
みなされても否定できないからだ。

公益通報者保護法の解釈について:

通報者は内部通報者だけと一般的に解釈されるが、内閣府では
内部、外部も含むとする。通報相手は監督局、報道、
被害を受ける可能性のある企業・個人も含まれる。つまり、発注企業や
報道機関に直接通報した場合は法的に保護されることになる。
87仕様書無しさん:2012/01/20(金) 22:43:22.63
偽装請負告発の証拠固めにはICレコーダーを使うとよい。

ICレコーダーは安いものなら3000円程度。
スピーカーがないと音声の質が悪いので、合わせて4000円程度の出費となる。

個人事業主+請負契約の場合は以下の音声記録をとるとよい。

@業務の処理方法についての指示
A勤務時間の指定や勤怠管理に関する指示
B選考面談時の会話

エージェントか一時請負業者、又は発注企業から、業務処理と勤怠についての
指示は全て音声記録として保持しておくとよい。元請業者、発注企業との面談時の
音声記録も人員の選定に関与した記録となるので、あったほうがよい。
88仕様書無しさん:2012/02/09(木) 09:53:52.77
偽装請負・偽装派遣についての刑事罰

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止)

@については派遣先・派遣業者(元請け・一時請負・エージェント)の両方が罪に問われます。

刑事告発可能な公共機関

労働基準監督署(都道府県労働局)
公共職業安定所
警察
特捜

警察や特捜部も独自の立場から取り締まりをしているので、刑事責任を追及して検察官に刑事告発することも考えられます。
一般的には労働局が適当な通報先と見られますが、告発内容に音声記録・違法な契約書類等の具体的な証拠がある場合は警察や特捜部に
通報することも考えられるとよいでしょう。
89仕様書無しさん:2012/02/09(木) 09:56:00.43
労働局員は属人的な対応をする人が多いから、そういう個人ルールは無視
して法律に基いて通報する必要がある。

通報時は公益通報者として実名でいいけど、名前は派遣元には漏らさない
ように明確にしないといけない。公益通報者保護法に基いて通報者の
個人情報を外部に漏らさないように依頼すればいい。

あと通報を受理(認知)したという証拠だけは欲しい。

対応については自治体によって違うというより、労働局員によっても
違うので、らちが明かなければ責任者を呼んだほうがよい。

同時に警察、職安、特捜、週刊誌、テレビなどにも通報しておくと、
労働局に間接的にプレッシャーを与えることになる。
90仕様書無しさん:2012/02/09(木) 09:57:20.63
ガサ入れ前には労働基準監督官は偽装派遣業者に対して、通報があったから
検査に入るという理由が必要です。その通報が匿名の通報だ
だとマズイから、労働局は裏をとっておきたい。そのため
実名を含めた偽装派遣の証拠を知る必要がある。
だが、偽装派遣業者に対して実名を伝えなければならない
必然性はない。だから労働局、検察、警察限定の使用で
名前を教えるのはOK、ただ外部への個人情報流出はNO
といえば良い。

しかし仮に通報して受理されても、同内容の通報が1件目で10%の確率
で調査に着手といったところは理解しておきたいところ。
2件目から50%の着手、同内容の通報が5件来たら80%ぐらいの着手率ぐらい
だと思う。

検査が来ても偽装派遣・請け負い業者は、刑事罪がかかっている
から必死で正当性を主張するし、労働局に徹底的に対抗措置
をとってくる。

逆に派遣先企業は怖がって、すぐに偽装派遣業者との関係を切る。
大企業からすれば10%でも刑事告訴される可能性があるなら
業者とは縁を切る。
91仕様書無しさん:2012/02/09(木) 09:59:14.14
システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)とは、ソフトウェアやシステムの開発における、委託契約の一種。 システムエンジニアの能力を契約の対象とするものである。

問題点
委託契約は、民法では請負と解釈されるため、SES契約に基づく受託労働者が、委託元企業から直接指揮命令を受けるなど、実態が派遣の場合は、偽装請負となる可能性が高い。

92仕様書無しさん:2012/02/09(木) 23:24:02.63
労働基準関係情報メール窓口
送信フォーム
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/roudoukijun_getmail.html
93仕様書無しさん:2012/02/11(土) 22:46:43.50
ITの業界に限り
マネージャほど要らない役職はないな
奴らはただつまらん仕事を増やすだけの存在
94仕様書無しさん:2012/02/14(火) 15:57:13.22
【裁判】 「息子がこの世にいない寂しさは」
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1329201097/
残業137時間、29歳SE男性の過労自殺認定で父親が会見
95仕様書無しさん:2012/02/18(土) 11:56:52.01
>>82
選択肢すべて底辺労働まっしぐら
96仕様書無しさん:2012/02/21(火) 20:27:30.14
みんな代表して、偽装請負裁判の日時を公表するから、是非とも、傍聴しに来て下さい!
97仕様書無しさん:2012/02/21(火) 22:59:53.36
法律を施行しない国を相手どって訴えた方がよし

民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
監督局も裁判所の出した民事的解決を優先するからむしろ
対策を阻んでしまう

さらに刑事に比べて負けても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ

裁判にするなら放置している行政機関、労働局に対して行ったほうが得るものが大きい

相談した労働局員がなんら対応しない場合は
市民オンブズマンにクレームさせる等々、手段
はいっぱいある

まずは行政に圧力をかける。それで駄目なら違法状態を
放置する国を訴える。

これをせずに、いきなり民事起こして大抵は上告に不利な
民事的解決で終わるから、偽装請負が軽いものだと世間的に勘違いされてる
98仕様書無しさん:2012/02/21(火) 23:12:01.36
偽装「請負」以外の偽装が蔓延してイタチゴッコ。
そもそも雇用関係が偽装されてるんだよね。「偽装雇用」
税金より重い、社保・厚生年金逃れ。しかも多重派遣の多重間接雇用。
99仕様書無しさん:2012/02/21(火) 23:49:02.64
22 名前:非決定性名無しさん :2012/02/21(火) 23:11:53.02
裁判ですが、偽装請負の件は、刑事訴訟が適切ですかね?

23 名前:非決定性名無しさん :2012/02/21(火) 23:29:44.57
>22

証拠があるなら刑事告訴が妥当でしょう。まず、法律的には刑事告訴は
検察、警察、労働局、労働基準監督署にできるので
正式な告訴状を作成して、直接受け渡しをしてください。
告訴状の受け取りを拒否することはできません。

その際に偽装請負だから告訴しましたといっても意味はないので
具体的にどの法律に違反していたかを、詳細も含めて
記述しなければなりません。

不起訴処分となった場合は行政訴訟を起こしてください。
100仕様書無しさん:2012/02/21(火) 23:49:49.46
弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、偽装請負事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
実際は偽装請負、偽装派遣に関連会社をかませた
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
101仕様書無しさん:2012/02/22(水) 10:01:55.30
刑事の判例で改善される最低ラインは地位確認、指揮命令、勤怠
における裁量権、2重派遣解消による単価上昇。

さらに裁判所次第ですが、SES契約、協同受注等の違法性が
指摘される可能性もあります。

そもそもSES契約は、雇われ弁護士
が客である業者を喜ばせるために都合のよい部分だけを
切り取ってつけたような、業者・弁護士が癒着していると
疑わせるような違法性の高いものです。

経歴書をあらかじめ見たり、技術者面談ができないのが
通常の業務委託、業務請負です。こうした契約が正社員雇用
を減少させ、雇用市場で使用者が労働者に対して不当に
優先的地位を乱用していると見ることもできます。

この場合の改善点は、面談のない業務委託、成果物に責任を
負う一括請負などです。結果として直接契約増加に繋がる
可能性があります。

しかし大規模なプロジェクトで損害保険などに入ることが
必要要件となったりするなど、直接契約でも
新たなコストが発生する可能性はあります。

102仕様書無しさん:2012/02/22(水) 10:02:34.13
今ある商流は中間搾取、2重派遣ですから証拠さえ固ければ
業者に懲役刑が課せられる可能性があります。一旦、裁判所で
判例が作られれば、特捜や検察も動く可能性はあります。

新たな商流(損害保険)については民法事件の過去の損害賠償
事件の先例から、月額3〜5万円程度の掛け金の支払いと
考えられます。

但し高額な機器を取り扱う運用保守業務の場合は、
損害保険が高額化する傾向になり、ソフトウェア開発、
コンサルティング業務などは比較的低額な掛け金となる
可能性があります。

103仕様書無しさん:2012/02/27(月) 08:29:56.13
偽装請負・偽装派遣についての刑事罰

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
104仕様書無しさん:2012/02/27(月) 08:30:48.86
偽装請負・偽装派遣への対抗策
労働局に通報

審査 → 受理 → 行政監督指導 → 悪質であれば刑事起訴

受理拒否

市民オンブズマンに行政の対応について相談 → 苦情または行政訴訟

ここまでの反応で起訴にいけそうだと判断する

契約書、音声記録などの証拠をまとめる

法テラス(無料)に相談

告訴状を作成(自分でもできる)

告訴状を検察、警察、労働局、労働基準監督署に渡す

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

行政訴訟 公訴

裁判 → 勝訴 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

敗訴

負け犬
105仕様書無しさん:2012/02/28(火) 09:03:23.01
■ 業務委託契約・請負契約の形式を採っていても、委託者側(派遣先)が受託者側(派遣元)の労働者に直接業務に関する指示を出している場合等は、労働者派遣事業として扱われる。
 労働者派遣事業と業務委託・請負により行われる事業とを区分する基準として、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示37号)が定められています。
 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の1及び2のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
1  次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
(1)  次の@及びAのいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
@  労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
A  労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)  次の@及びAのいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
@  労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
A  労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(3)  次の@及びAのいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
106仕様書無しさん:2012/02/28(火) 09:05:18.39
■適正な業務請負の基準
労働者派遣事業と請負により行なわれる事業の区分については、厚生労働省から有名な区分基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)が告示されています。
「適正な業務請負」とみなされる為には、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
つまり、次に掲げる要件を一つでも満たしていない場合は、特定労働者派遣事業の届出(又は一般労働者派遣事業の許可取得)をしなければ偽装請負に該当してしまう、ということです。

【適正な業務請負と認められる為の基準】
(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。
(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全部を自らの責任の下に調達し、且つ支払っていること。
(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器材・材料などの全てを自ら調達・準備していること(単に労働力だけを提供するものでないこと)。
(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律に規定された事業主責任を全て負っていること。

※請負契約書には、その請負金額に応じて200円〜60万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
(尚、契約書に記載された請負金額が1万円未満の場合は非課税扱いですが、契約書に請負金額を記載しない場合は200円の印紙税納付が必要なのでご注意下さい。)

107仕様書無しさん:2012/02/28(火) 09:05:50.29
1.労働者派遣事業(規制が厳しい)
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が派遣先と労働者派遣契約を締結して、“派遣元事業主が雇用する労働者”を派遣先の指揮命令下で労働に従事させることを指します。
労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可証(一般労働者派遣事業)、又は届出受理証(特定労働者派遣事業)の交付を受けた事業所でないと行なうことが出来ません。
108仕様書無しさん:2012/02/28(火) 09:06:15.41
2.業務請負による事業(原則、自由)
業務請負による事業とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指し、“業務請負会社が雇用する労働者”と依頼主の間に指揮命令関係が無い点で労働者派遣とは異なります。
業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。
109仕様書無しさん:2012/03/01(木) 00:18:02.09
457 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 21:47:19.30
フリー(偽装派遣)で数年以上働いてるのであれば1000万は中抜き(中間搾取)されてる現実。
不法中抜きはサラ金の返還請求と似ていますね。

468 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:49:37.35
フリーランス風情がグタグタ言ってんじゃねぇ!
お前らが居なくても世の中回るんだよ!!!

469 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:50:08.74
中抜き返還請求できること知ってるフリーのほうが珍しい
5年間偽装派遣勤務で2000万円は訴訟で返ってくるんじゃww

470 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:02:24.01
>468
エージェント涙目だろうな
懲役1年と平均1000万円/人の訴訟地獄
フリーはカスとして虐げられたきたし
奴隷労働力して売られていたのも事実
奴隷売人の未来はなし
110仕様書無しさん:2012/03/01(木) 01:04:20.54
478 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:29:07.97
10年偽装派遣フリーしたら4000万〜返還してもらえる…

480 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:31:18.92
>477
片手間で稼いだ中抜き900万返してください。お願いします。

481 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:33:21.08
>478
時効あるから早めに請求したほうがいいよ

483 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:39:23.86
私達フリーがゴミ、カス、奴隷なのは承知しています。
不安定な職と保障しかないフリーは
正直のたれ死ぬか、孤独死しか残されてないと思っていました。
搾取された2000万を返していただければ人生をやりなお
せるかもしれません。奴隷ではなく人としての生活を
返してください。
111仕様書無しさん:2012/03/02(金) 22:23:35.99
偽装請負告発の証拠固めにはICレコーダーを使うとよい。
ICレコーダーは安いものなら3000円程度。
スピーカーがないと音声の質が悪いので、合わせて4000円程度の出費となる。
個人事業主+請負契約の場合は以下の音声記録をとるとよい。
@業務の処理方法についての指示
A勤務時間の指定や勤怠管理に関する指示
B選考面談時の会話
エージェントか一時請負業者、又は発注企業から、業務処理と勤怠についての
指示は全て音声記録として保持しておくとよい。元請業者、発注企業との面談時の
音声記録も人員の選定に関与した記録となるので、あったほうがよい。
112仕様書無しさん:2012/03/06(火) 09:28:32.15
 松下電器産業(現パナソニック)の子会社で働いていた吉岡力さん(35)が「違法な偽装請負状態にある」との内部告発後に雇い止めされたのは不当として、
雇用継続などを求めた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は18日、請求を認めた二審大阪高裁判決を破棄、訴えを退けた。原告の逆転敗訴が確定した。
 中川了滋裁判長は判決理由で「松下側は吉岡さんの採用や給与額の決定に関与しておらず、暗黙の雇用契約が成立していたとは評価できない」と指摘した。  
判決は、派遣先企業の指示で働いているのに業務請負を装う労働形態が、違法な偽装請負に当たることを最高裁として初めて認定。
吉岡さんも同じ状態と見なしたが、松下側との直接雇用関係を認めず、雇い止めは適法との結論を導いた。  
一方で「内部告発への報復から、必要性の乏しい作業をさせていた」などとする高裁判断を追認し、90万円の慰謝料支払いを認めた。  
大阪地裁判決は、雇用関係継続を認めなかったが、差別的待遇があったとして慰謝料600万円の請求に対し45万円の支払いを命令。
高裁判決は「脱法的契約で違法性が強い」とした上で、松下側従業員の直接指示を受けており黙示の労働契約があったと認定。慰謝料を90万円に増額した。
113仕様書無しさん:2012/03/07(水) 03:18:40.62
下請けITって最悪!
蹴って良かった。
時限爆弾を丸投げする徒労ゲームだな。
114仕様書無しさん:2012/03/07(水) 23:39:05.68
納期と言う名の時限爆弾。ババ抜き。
JIET, JISA, eJobGoのグルグル・ドナドナ案件。
115仕様書無しさん:2012/03/12(月) 17:24:03.40
>>112

法律を施行しない国を相手どって訴えた方がよし

民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる

監督局も裁判所の出した民事的解決を優先するからむしろ
対策を阻んでしまう

さらに刑事に比べて負けても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ

裁判にするなら放置している行政機関、労働局に対して行ったほうが得るものが大きい

相談した労働局員がなんら対応しない場合は
市民オンブズマンにクレームさせる等々、手段
はいっぱいある

まずは行政に圧力をかける。それで駄目なら違法状態を
放置する国を訴える。

これをせずに、いきなり民事起こして大抵は上告に不利な
民事的解決で終わるから、偽装請負が軽いものだと世間的に勘違いされてる

まずは刑事告訴する。そのあとで
刑事告訴を偽装派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる

刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
116仕様書無しさん:2012/03/12(月) 18:42:18.81
偽装請負告発の証拠固めにはICレコーダーを使うとよい。
ICレコーダーは安いものなら3000円程度。
スピーカーがないと音声の質が悪いので、合わせて4000円程度の出費となる。
個人事業主+請負契約の場合は以下の音声記録をとるとよい。
@業務の処理方法についての指示
A勤務時間の指定や勤怠管理に関する指示
B選考面談時の会話
エージェントか一時請負業者、又は発注企業から、業務処理と勤怠についての
指示は全て音声記録として保持しておくとよい。元請業者、発注企業との面談時の
音声記録も人員の選定に関与した記録となるので、あったほうがよい。
117仕様書無しさん:2012/03/12(月) 22:57:30.94
偽装請負逮捕の例

原発労働 闇深く 2012/02/09(東京新聞)
http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/797.html
事件は大飯原発の改修工事を巡って起きた。
一月十二日、福岡、福井両県警は適切な建設請負契約を装い、
実際には元請け企業の監督の下で労働者を働かせる偽装請負
を行ったとして、改修を請け負ったプラント工事会社「太平電業」
(東京)や下請企業の関係者ら三人を、職業安定法違反などの容疑
で逮捕した。
118仕様書無しさん:2012/03/13(火) 23:30:46.20
発注外の作業やらされましたが、民事でなく刑事にできますかね?
119仕様書無しさん:2012/03/15(木) 10:21:45.37
偽装請負・偽装派遣についての刑事罰

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定にも違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止)

@については派遣先・派遣業者(元請け・一時請負・エージェント)の両方が罪に問われます。

刑事告発可能な公共機関

労働基準監督署(都道府県労働局)
公共職業安定所
警察
特捜

警察や特捜部も独自の立場から取り締まりをしているので、刑事責任を追及して検察官に刑事告発することも考えられます。
一般的には労働局が適当な通報先と見られますが、告発内容に音声記録・違法な契約書類等の具体的な証拠がある場合は警察や特捜部に
通報することも考えられるとよいでしょう。
120仕様書無しさん:2012/03/16(金) 10:18:08.05
偽装請負、偽装派遣、中間搾取の認定
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止)

・契約社員

偽装派遣、中間搾取で刑事告訴可能。契約社員は請負、委託契約と違い
雇用契約が存在するため、労働者であることを証明する必要がない。これは刑事告訴
する場合において、提出する証拠の量と質が悪くても認定されやすいと言える。

・派遣社員

2重派遣、中間搾取により刑事告発可能。告訴状も簡易で構わない。

・業務請負+委託+委任契約

刑事告訴には

@雇用契約の認定、労働者認定
A中間搾取の認定

の2つが必要となる。刑事告訴するには@の認定が必要だが、このための
証拠として音声記録などがあると望ましい。決定的な証拠が必要という意味
で前者の契約社員や派遣社員より刑事告訴するための難易度は高い。

報酬単価と中間搾取の定義が明確なため、刑事告訴の取り下げ和解金は割高となる
121仕様書無しさん:2012/03/17(土) 11:06:03.14
不当利得(偽装派遣・中間搾取)返還請求権の時効は取引が終了してから10年、5%の金利がつく

最高裁平成21年1月22日判決
この判決は「消滅時効の起算点」を判断した有名な判決で、

過払い金返還請求の時効は10年とされていますが、
当時金融業者は、 「10年以上前の過払いについては支払義務は無い」と
主張していましたが、 この判決によって、10年以上前の過払いについても、
支払い義務があるということになりました。

例えば、 1990年5月から2005年5月まで、
15年間の取引があったとします。 この取引の過払い金返還請求をするとすれば、
15年間で発生した過払い金と、2005年5月からの5%利息を
求めることになると思いますが、 当時の金融業者は、「返還請求の時効は10年」を理由に、
1999年5月以前の過払い金の支払義務は無いと主張していました。

結果「時効の起点は取引終了時点」とする判決が出て、
この例で言うと、時効の起点は2005年5月となりますので、
2015年5月までに訴えればOKということになりました。

なおかつ、 時効以前の取引も一連の取引とされるので15年間分の過払い金を丸々受け取ることができます。

この判決は、借主にとって、とても大きな決定でした。
122仕様書無しさん:2012/03/18(日) 05:56:28.61
>>121 ちょっと待って。本当だったらうれしいけど。
不当利得≠労働債権ということ?
123仕様書無しさん:2012/03/18(日) 10:23:45.58
>>122

中間搾取(1年以下の懲役)は不当利得。
124仕様書無しさん:2012/03/18(日) 10:32:46.29
>>121
句読点読みにくい
>>122-123
そういう法解釈もあるが、最終的には裁判所が決めること
弁護士に聞けば100人100色
125仕様書無しさん:2012/03/19(月) 12:08:00.31
使い捨て防止策
労働局に通報

審査 → 受理 → 行政監督指導 → 悪質であれば刑事起訴

受理拒否

市民オンブズマンに行政の対応について相談 → 苦情または行政訴訟

ここまでの反応で起訴にいけそうだと判断する

契約書、音声記録などの証拠をまとめる

法テラス(無料)に相談

告訴状を作成(自分でもできる)

告訴状を検察、警察、労働局、労働基準監督署に渡す

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

行政訴訟 公訴

裁判 → 勝訴 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

敗訴

負け犬
126仕様書無しさん:2012/03/23(金) 10:46:10.66
偽装請負被害届け出して警察にオフィスまで来てもらって、現行犯で逮捕してもらいたいものです。
127仕様書無しさん:2012/03/24(土) 19:48:41.92
>>126

被害届程度だと拘束力はない。
告訴状書かないと相手にしてもらえないよ。

内容証明を郵便局にもらって、告訴状を所轄の警察署、検察、労働局などに
提出すること。
128仕様書無しさん:2012/03/28(水) 23:55:13.12
☆ブラックエージェント
■株式会社 アイキューブ  商流深くないが月300時間40万固定
http://www.icube-inc.com/
■フュージョンブレーン株式会社 釣り案件多し
http://www.fusionbrain.co.jp/   
■サンクレア株式会社    商流深すぎ5重6重当たり前
http://www.sun-crea.co.jp/index.html
■株式会社 システムソリューション(旧図面情報) 釣り案件多し
http://www.zumen.co.jp/
ソースが()笑  ==>  <TITLE>図面情報トップページ</TITLE>
■セブンシーズプラス  ガセ&釣り案件 話をまともに聞いてはいけない
http://www.seven.co.jp/plus/
129仕様書無しさん:2012/04/15(日) 17:58:00.29
401 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 13:11:21.7
告訴状を書いているけど、機密事項を書いてもしょうがないよね

402 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 13:56:50.65
機密内容が必要な場合は、書かないわけにいかないけど、裁判で機密内容って晒されるらしいです。

407 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 15:13:09.36
労務関係の刑事訴訟で被害者の名前、住所等の個人情報は公開されないはずだよね?

408 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 15:17:30.27 >>407
生存する刑事事件被害者の個人情報なんて公開するわけないだろ。

411 : 非決定性名無しさん: 2012/02/27(月) 21:23:16.25 >>401-402
俺が申立書を書いた時は裁判所へ提出した証拠に機密事項もすべて添付して提出した。
あと裁判所だけじゃなく労基署と労働局にも同じ証拠を持って行ってすべて報告した。

提出しても裁判資料としては制限掛かるから問題ないって弁護士も言っていたし、
相手が機密事項を晒されたから訴えるって言ってきたら良い撃退法があるて言われてたんで
ニタニタして待ってたけど結局訴えてこなかったのでガッカリした。

結局ン百万支払わせることができたんでしばらく海外でバカンスしてきた。
130仕様書無しさん:2012/04/15(日) 18:59:43.87
■株式会社パートナー (案件あるが商流深、フリーは2ヶ月毎、契約社員以外の紹介皆無)
■アキバワークス株式会社 (カラ面談、ハズレ企業多すぎ)
■株式会社株式会社シー・エム・シー (神田→銀座 引越、面談でITテスト、最初だけ電車代有)
■ブレーンネット (使えない若年営業集団)
■ジョブトレジャー運営事務局 (単なる合資会社、営業女が嫌悪感、経歴書ばら撒き、放置)
■エンジニアサポート(放置率が高い)
■ゼネック
■(株)HRプロデュース
■ITトレジャー
■株式会社レッドウイングス (ブラック、中抜き40%、新人でも押込む営業力)
■PMコンシェルジュ (名刺出さず、信頼感無し)
■スキルマン (契約社員オンリー)
■三恵クリエス (激安 商流深い ATGSから仕事もらう )
■eエンジニア (テラ・インターナショナル ATGSと関係が深い)
■イーエンジニア派遣 (悪口ネットが深く関わっている)
■レバレジーズ株式会社(ブラックリスト垂れ流し)
131あぼーん:あぼーん
あぼーん
132仕様書無しさん:2012/04/15(日) 19:02:05.27
☆準ブラックエージェント(過去に不払いの話題有り)
■日本クラウド--e Job Go (元フリーランスタ、やる気無、源泉預り、連絡するまで空け続けろ)
■スキルサーフィン (運営フォスターネット・暴力団系(JSYS)フロント企業)
■ハッピーエンジニア (釣り案件ぶら下げすぎ、案件サイトは見るだけ無駄)
■株式会社VSN (単価低い、馬主はもういない
■moveIT! (フリラン同系、やる気なし、JIET案件、源泉預り)
■株式会社カスタマトリックス (残業150H超で支払時に大幅減額、泣き落とし、証拠隠滅、
 社長のDQNブログはもう無い)
■ベインキャリージャパン(元ウェブドゥジャパン)
■アイム・ファクトリー(元ウェブドゥジャパン?)
133仕様書無しさん:2012/04/19(木) 19:11:27.88
偽装請負認定のための資料

・音声記録(ICレコーダー、録音機等)
・契約書
・職場の就業規則の写し
・タイムカードの写し
・指揮命令、指示を誰が行っているかの記録
・作業日誌等の写し
・仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
・作業マニュアル
・定期、切符のレシート
・勤怠時間を証明するコンビ二のレシート
134仕様書無しさん:2012/04/22(日) 00:14:13.51
派遣会社の「名ばかり正社員」  劣悪労働環境に苦しむ特定派遣が急増中
http://diamond.jp/articles/-/6304
135仕様書無しさん:2012/04/22(日) 02:45:39.47
281 :非決定性名無しさん:2012/04/21(土) 23:58:13.05

奴隷呼ばわりされて、賃金の40%を搾取。
働けば働くほどエージェントが強くなって、搾取から抜け出せなくなる現実。
残業漬けで体がボロボロになって使えなくなった時点で使い捨てされる。

282 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 00:09:16.91
>281
アンタの周りは底辺しかいないのかw
まあ、いいや。そう思ってるなら別に否定しない。

283 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 00:13:57.72
>282

別にカスで奴隷並なのは否定しない。
死ぬほど働かせられて、ゴミのように捨てられる運命も分かってるつもり。

人並みに生きるために、中間搾取されてきた数千万円の金を返して欲しい。

284 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 00:15:54.16
>283
まあ、それも別に否定しない。頑張って取り返せるといいね。

285 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 00:20:27.39
ああ頑張らせてもらう。
エージェント、ドナドナ業者の搾取でフリーは奴隷並みになってしまった。
せめて生きてく為の金を返してもらわないと。
136仕様書無しさん:2012/04/22(日) 02:46:31.36
289 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 00:47:50.54
ってか、何千万も搾取されてやっと気付くって、致傷?
赤系の労働団体がバックにつけば取り返せるけど
その後も大変だけどね
自分で弁護士を雇っても弁護士だってただではない
賠償金を持っていく
それは中間搾取ではないと言うんだよなw

それを元手に自分でエージェントを始めたらおもしろいけどw
だって、その程度のおつむしかないんだから


290 :非決定性名無しさん:2012/04/22(日) 01:08:25.02
弱いものを踏んづけて、馬鹿にして楽しいか?
偽装請負労働者もはじめから、奴隷になろうとしたわけないだろ。
別にやましいことはしていないし、労働団体にたよる気もない。

そこにエージェントや中間搾取業者がいて、フリーランス
を安売りしてく、奴隷なみの労働環境においていく。
最悪の労働環境で売られる、安値の使い捨て=奴隷がいれば、会社は正社員を雇う必要もない。

刑事告訴は告訴状を書くだけだから、金はかからない。
業者が逮捕されたら、不当に搾取された金を請求する。
弁護士には債権の回収をしてもらって、そこから5%程度を
差し引かれるらしいけど、別にそれは正当な報酬だと思う。
137仕様書無しさん:2012/04/24(火) 23:37:48.58
検察審査会法

    第30条(審査申立権者) 告訴若しくは告発をした者、請求を待って受理すべき事件についての請求
     をして者又は犯罪により害を被った者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、其の
     検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会に其の処分の当否の審査の申立をするこ
     とができる。但し、裁判所法第十六条第四号に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取
     引きの確保に関する法律の規程に違反する罪係わる事件については、このかぎりではない。

    第31条(審査申立の方法) 審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。
138仕様書無しさん:2012/04/25(水) 11:55:19.40
告訴状を作成

告訴状を検察、警察、労働局、労働基準監督署に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会へ申し立て → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

不起訴通知

行政訴訟 公訴

裁判 → 勝訴 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り

敗訴

民事訴訟

敗訴

負け犬
139仕様書無しさん:2012/04/25(水) 16:11:35.62
注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
140仕様書無しさん:2012/04/25(水) 16:14:59.23
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
141仕様書無しさん:2012/04/26(木) 02:01:00.54
ワンダフルフライのSという人物に関わると
個人情報数十社に実名たれ流し
142仕様書無しさん:2012/04/26(木) 13:45:56.35
DNP(大日本印刷)ファイン二重偽装請負事件 刑事告訴受理

被疑者= 鰍cNPファインエレクトロニクス 鰍cNPミクロテクニカ 日本ユニ・デバイス 及び3社の代表者

 2010年12月8日、株式会社DNPファインエレクトロニクスと株式会社DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイス株式会社の3社と、
各3社の代表者及び業務担当者を11月30日に職業安定法44条違反でさいたま地方検察庁に刑事告訴したことを埼玉弁護士会館にて、
記者会見で発表しました。
 1月19日、さいたま地検からこの刑事告訴を受理したと報告がありました。
 この事件が起訴されれば、罰則1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金の刑事責任が問われることとなります。
143仕様書無しさん:2012/04/26(木) 13:46:30.29
埼玉労働局の調査などによると、書類上は、ファイン社が別の子会社DNPミクロテクニカに、
ミクロ社がユニ社に業務を委託していたが、実態はファイン社が直接指揮命令する偽装請負。
解雇撤回を求めて男性が起こした民事訴訟で、ファイン社が支払っていた時給2100円が、
ミクロ社とユニ社に計1000円以上ピンハネされていたこともわかった。

 記者会見した男性の代理人、竪十萌子弁護士は、「人を使う会社が痛みを負うことなく人
を切れる偽装請負は重大な犯罪」と指摘。男性は「同じ目に遭っている仲間のためにも
泣き寝入りしたくない」と語った。男性が加盟した全印総連の大原つくる書記長は
「北島DNP社長の年収は8億円近い。働く人を犠牲にする構造を変えないと、
印刷業は良くならない」と訴えた。
144仕様書無しさん:2012/04/26(木) 17:01:00.21
警察が動いてくれないときは監察へ

暴力事件ならすぐに被害届や告訴状を受理してくれる警察も、横領や詐欺
などではなかなか動いてくれません。(知能犯罪は、近くの警察ではNGです。
警察本部や告訴センターなどで手続きします。)

もちろん、告訴要件が厳しいということもありますが、証拠がすべて
そろっていても受理してくれないときがあります。

そういう時は、警察を監視している『監察』というところへ連絡して、
警察が動いてくれないことを訴えましょう。電話でもいいですが、
上申書として書留や内容証明郵便で伝えましょう。
145仕様書無しさん:2012/04/26(木) 21:38:31.77
請負なんてリスク高すぎるから、SESの方が
気楽で良くない?
146仕様書無しさん:2012/04/27(金) 23:41:35.45
二重派遣事件、その後グッドウィルは廃業(課長、支店長3名、派遣先常務1名が逮捕)

日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)から労働者の派遣を受けていた港湾関連会社
「東和リース」(同)が、労働者を二重に派遣していた疑いが強まり、警視庁保安課は31日にも、
同社を職業安定法違反(無許可派遣)の疑いで捜索する。

 また、二重派遣について、派遣元のグッドウィルの幹部が、どの程度把握していたか調べるため、
同社の本社や支店も関連場所として捜索する。

 調べによると、東和リースは2005年2月〜07年6月、労働者派遣業の許可がないのに、
グッドウィルから派遣された労働者延べ29人を複数の港湾関係企業に送り込み、倉庫への搬入や
船内での荷造りなどの業務に就かせていた疑いが持たれている。

 東和リースによる二重派遣は昨年2月、グッドウィル藤沢支店から派遣された男性(27)が、
江東区内の倉庫で荷役作業中に重傷を負う労災事故が起きたことから発覚。東京労働局の調査で、
東和リースでは04年10月以降、労働者の派遣が禁じられている港湾運送業務に従事させる目的で、
グッドウィルから派遣された延べ1240人を恒常的に複数の港湾関係企業に送り込んでいたことがわかり、
同局は今月11日、東和リースを職業安定法違反容疑で警視庁に告発した。
147仕様書無しさん:2012/04/28(土) 15:37:02.79
ベインキャリージャパン等のエージェントに対して刑事告訴するときのアドバイス

430 :非決定性名無しさん:2012/04/25(水) 17:40:16.35
コミュ力=奴隷として使えるか
人物=奴隷として使えるか
勤怠良好=奴隷として使えるか
奴隷として雇ってるから奴隷力(従順で騙しやすい)が一番大切なんだろな

433 :非決定性名無しさん:2012/04/25(水) 23:02:00.95
裁判アドバイス
派遣と違って、多重請負は契約関係を理解していただくのが困難でした。
あらかじめ、弁護士や警察や裁判官に説明方法を考えておくことをオススメします。

434 :非決定性名無しさん:2012/04/25(水) 23:24:50.86
弁護士、弁護士っていうけど、告訴の代理人や告訴状作成代行なら行政書士
でもできる。

告訴状程度なら自分で書くほうがいいと思うけど、
どうしてもというなら行政書士に頼むといい。
弁護士の半分以下の値段ですむと思うよ。

455 :非決定性名無しさん:2012/04/26(木) 13:01:18.27
今まで刑事告訴のやり方もわからん情報弱者ばかりだったんだろうな

457 :非決定性名無しさん:2012/04/26(木) 13:39:47.41
>456

警察に説明するときに、「DNP(大日本印刷)ファイン二重偽装請負事件」
の先例があると伝えとくと話が早いんじゃない?
148仕様書無しさん:2012/05/04(金) 17:15:32.40
労働基準監督署の調査が入り、改善勧告などが出されたりはしますが、一般的には刑事告訴がなければ労基署が自発的に刑事罰の適用まで動くと言うことはないと思いますよ。
149仕様書無しさん:2012/07/24(火) 15:50:48.04


告訴されたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社

の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。

ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。

 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。

 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からの告訴を受けて11月、

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。




150仕様書無しさん:2012/08/09(木) 21:56:43.23
塚田族の会社
スノーグラス ttp://www.snowgrass.co.jp/
クリーブ ttp://www.cleave.co.jp/
理不尽なときに違法のようなこと(個人的一般市民感覚からして)を要求され
怒鳴られたり叩かれたり強要などなど肉体的暴力や精神的暴力を巧みに駆使し
人の一線を超えた獣だ刑事責任能力が欠如した異常者だと思いました
会社から借金で研修費を支払う残業代を支払わないという経済的暴力収奪
悪行の数々をしておきながらも悪行が黙認様子見静観するように集団催眠
大抵の人は嘘か本当かを気にかけず日々の生活を気にかけ事件も忘れてしまう
他人に対して暴力をしていいはずがありません
それが許される状況は限りなく限定的な状況でのみ許されるはずです
僕が受けた暴力の記憶は絶対に忘れないし
そのときの恐怖も一生涯消えることはない
この話は家族にも誰にも話したことはありませんし
誰にも話したくない僕の心の傷です
僕が話す理由はただひとつこの会社では誰もが誰にも話せない
どうすることもできない深い心の傷を負うのです
それを多くの人とくに求人広告でいだくイメージと実体の大きい差に
知ってほしかったからです
大人になることは法的権利も拡大する一方で未熟な社会経験から
社会に蔓延する詐欺師の被害にもっとも合いやすい時期です
詐欺と本物を見分ける力を養って被害回避してください
僕の経験したつらい思いを後輩にはしてほしくない
これ僕のささやかな願いです
へたな文ですみません趣旨をうまくくみ取ってくれるとありがたいです
151仕様書無しさん:2012/08/12(日) 15:43:51.55
アキバワークスドットコム
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1343476631/
152仕様書無しさん:2012/08/14(火) 07:48:24.49




告訴状の作成を専門家に頼む場合、弁護士、司法書士、行政書士が考えられます。

犯罪の捜査機関は、検察と警察がありますが、告訴状を検察へ提出する場合は司法書士に、警察へ提出する場合は行政書士に依頼することになります。

費用は、弁護士に依頼した場合、10万円前後、司法書士、行政書士に依頼した場合は、3万円前後であることが多いようです。






153仕様書無しさん:2012/08/14(火) 07:51:01.47


告訴をスムーズに受理してもらうための秘訣
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/kokuso_report.pdf

@「提出方法」に係わる意見
「配達証明・簡易書留郵便等で提出」(15件)、「弁護士自ら(複数人で)
行く」(5件)、「警察上部を通す」(2件)、「検察庁への告訴示唆」(3件)
等の意見が目立った。

A「告訴状提出の準備」に係わる意見
10 / 50 ページ
- 11 -
「客観的証拠を揃えること」(41件)、「関係資料の整理・関係者一覧表
を作成するなど捜査官の理解を得やすいような工夫をする」(5件)、「警察
との事前の協議、十分な説明」(11件)、「告訴事実を具体的に(わかりや
すく)書くこと」「誤字をなくす」「最初の段階から拒否できないレベルの告
訴状を作成する」(9件)等の意見が多かった。

B「提出時の意識、交渉方法」に係わる意見
「熱意(粘る)あるいは強引さ、相当な覚悟、根性、気合い」(6件)、「警
察からの信頼(密な連絡)」(4件)、「足しげく通う」(3件)、「受理するま
で帰らない」(2件)、「被害の甚大と重要性を訴える」(2件)、「警察の仕事
を少なくする」「弁護士に対する偏見をなくす。警察との協力関係をアピー
ル」(2件)、「トップと協議できる関係を作ることが肝要、再被害の可能性
とその際の警察の責任問題の生ずる可能性の指摘」(2件)、「告訴人本人と
直接警察に出向きプレッシャーをかける」(2件)等様々な意見があった。


154仕様書無しさん:2012/08/14(火) 07:52:22.58

2009/07/18(土) 23:26:18

警察の肩持つわけじゃないけど、一般論で言えば弁護士に依頼した方がいい。
不受理の理由として、事件のあらましが不正確だったり、そもそも違法性があるのかなど
擬律の部分に問題があったりと、特に「対面犯」である知能犯系統はそうなりやすい。

警察官は、まず箸の上げ下ろしまで検事に拘束されているから、警察で受理するということは検事も
了解するという前提、具体的に言うと検事が起訴するときに作成する「起訴状」が正しい告訴状となり、
必要十分に法律の構成を熟慮し「訴え」をマトメテ来いと言う事だろう。
受理すると面倒というのではなく、必要十分な告訴になるように、どこまで警察が協力するかの部分だな。

私は個人的に警察より検察の直告班へ持参する、「不起訴」はあるけど「不受理」はない。
警察本部によって告訴事案は全て本部の二課(告訴センター)で聞くところとか、署長名で受けるとこ(警視庁)
とあるが、本気でやるなら多少金掛かっても、弁護士か司法書士に書かせた方がいいよ。
弁護士も以外に告訴案件は嫌がる人多いけどね。
 罪刑法定主義→法的な主張(訴え)の構成→疎明資料・証拠だね。

刑事訴訟法に告訴を受けること(検察官・司法警察員(おまわり))とあるが、大前提として告訴の要件を満たしていること。


155仕様書無しさん:2012/08/14(火) 11:33:11.90
2009/08/19(水) 00:44:27

被害届は意味が無い。
弁護士が付いて居るのなら知っているはず。
本人が行うのは告訴。
代理人が行うのは告発(内容は告訴と同じ)
警察とのやりとりもアナログテープと手書きの日記で行う。
警察が動かなければ検察に告訴する。
事務官への答弁は、思うとかハズと言った仮説はダメ。
診断書が有ればなお良し。
事務官が受理すれば担当検事(検察官)が決まる。
最終的に納得がいかなければ、検察審査会?だったと思うが、そちらに上告する。

2009/08/22(土) 01:48:57

警察は信用出来ないので行っていません。
私は直接検察庁に告訴と告発をした。
金が無いので弁護士抜きで。
検察庁では不受理は有るので事実のみを話す事。
仮定は一切ダメ。
警察の上部機関が検察。
検察での不服は、検察審議会へ行く。



156仕様書無しさん:2012/08/18(土) 12:12:08.41


定型外の偽装請負としての共同受注契約

請負契約が共同受注の形態をとる場合で実態が派遣の契約をしてしまった場合は、速やかに通報
または刑事告訴することが肝要である。

厚生労働省の港湾雇用安定等計画によれば、

共同受注・共同就労については、それぞれの作業が適正な請負として実施される必要がある。
このため、共同受注・共同就労を「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関す
る基準」(昭和61年労働省告示第37号)に照らし適正な請負として実施すべきことについ
て、事業所等の積極的な訪問等を通じ、必要な指導を行う。

とあるので、共同受注が人手を集めて送り込むだけの行為であれば労働者派遣法、港湾労働法
の派遣就業要件未達、労働省告示37号、労働者供給事業違反(職業安定法第44条)、職業安定法
施行規則4条の請負成立4要件に抵触等の法令違反となる。

共同受注の形態をとる偽装請負基準を明示した「労働者派遣事業と請負により行われる事業と
の区分に関する基準」では、

1.発注者が作業工程の変更指示、再製作の指示
2.請負労働者は労働力のみの提供で、作業機器、設備、作業場所は発注者が提供
3.直接発注者から請負労働者に日常的におきる軽微な変更を指示
4.発注者が技術指導を請負労働者にたいしてする

を充足するものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。
157仕様書無しさん:2012/08/18(土) 12:17:20.14
>>156
これITでも適用されるの?なんか微妙に分野が違うんだけど。
158仕様書無しさん:2012/08/20(月) 22:56:44.60
>>157

偽装請負、共同受注のくだりについては適用できます。

契約の名称は、実態が派遣であれば、共同受注であろうと偽装請負です。

区分の基準については大半はIT業界にも適用可能でしょう。

どれだけITの特殊性を主張をしようとも、派遣労働者と請負・委託を

分けている大原則は変わりません。

基準についても検察事務官、検察官、検察審査会委員、警察官

がITだからといって特別扱いすることはあってはならないことです。

港湾労働者に通じていえることはIT労働者についても同様に適用されなけ

れば犯罪の抑止力という意味での法律の意味がなさくなり、

法秩序がたもてなくなります。

159仕様書無しさん:2012/08/21(火) 13:20:55.23
>>131
東京地方裁判所平成24年(ヨ)2881号
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1345521345/1

1 :弁護士 石塚明 :@peace.nifty.jp :2012/08/21(火) 12:58:06.00 HOST:pdf854a5e.tokynt01.ap.so-net.ne.jp<8080><3128><8000><1080>[223.133.74.94]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/prog/1231484861/131

削除理由・詳細・その他:
削除仮処分決定

決定正本
http://pub.idisk-just.com/fview/Ej_JyI_rZCb7Mxhaiq3_BC2I9wgyeWQ4RsG9v4c07I9-vw7Kx1mCgY97O7LJPHEtj8XB-SwP_72aW0g8PkUdPs_bhAgtS3uq.pdf
160仕様書無しさん:2012/08/21(火) 22:15:30.97
俺が行ったことある大手だとNTTデータも住商情報システムも電通国際情報サービスもみんなそうだったわ。
てか、大手で偽装請負じゃねーとこなんてないだろ。
161ひみつの検閲さん:2024/06/26(水) 08:06:28 ID:MarkedRes
このレスは権利侵害の申し立てや違法もしくはその疑いにて不可視または削除されました。
削除日時:2012-08-28 19:33:48
https://mimizun.com/delete.html
162仕様書無しさん:2012/08/22(水) 22:02:11.29


サラ金・消費者金融の刑事告訴の証拠として有効なものは多重偽装請負裁判でも使えます

例えば

取立て時の電話や会話の録音
督促状

などです。この二つがあれば、消費者金融への刑事告訴は基本受理されます

普段からタイムカードなどの書類と
会議、打ち合わせ、携帯電話、面接の音声記録をとっておくことをお勧めします。





163仕様書無しさん:2012/08/23(木) 01:05:00.26
>>161
激しく同意
こういうのを削除依頼する奴がいたら悪意の隠匿者
164仕様書無しさん:2012/08/25(土) 08:49:58.85
>>161
社名があるからじゃね?
165仕様書無しさん:2012/08/28(火) 17:39:59.70
おっ>>159やり直したね 削除間近だぜ
166仕様書無しさん:2012/08/29(水) 10:18:19.90
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局による刑事告発が必要となる。労働事故が発生するか指定暴力団の関与が認められた事例では関連諸局により刑事告発が行われたことがある。
職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は受託側、注文者側の両者に科される。共同受注契約を偽装した派遣契約の場合は、共同受注会社にも処罰が下される。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

多重偽装請負事件においては労働者供給事業の禁止規定違反と並び中間搾取の罰則がある。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局による刑事告発が必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主
の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は偽装請負契約の実態に合わせて派遣先(エンドユーザー、元請会社、下請会社)、派遣元会社の人事労務責任者などに対して刑事告訴を行える。
167仕様書無しさん:2012/09/02(日) 13:27:27.45

サラ金・消費者金融の刑事告訴の証拠として有効なものは多重偽装請負裁判でも使えます

例えば

取立て時の電話や会話の録音
督促状

などです。この二つがあれば、消費者金融への刑事告訴は基本受理されます

普段からタイムカードなどの書類と
会議、打ち合わせ、携帯電話、面接の音声記録をとっておくことをお勧めします。




168仕様書無しさん:2012/09/02(日) 15:19:42.31
>748 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/07/23(月) 21:14:32.72 ID:qXZESoBy0
>>あとね、君の正論ってやつ、まあ首都圏をはじめとして、主だった
>>フリーの派遣業者がみんな職業安定法44条に抵触して違法で、かつ
>>その違法性が悪質だったと仮定しよう。だとするならば、とっくに
>>これらのエージェントから派遣で就業している技術者が結託して、
>>代表に弁護士でも政治家でも立てて、東京労働局の需給調整部あたりに
>>直訴してるわな。

直訴はおすすめしない。

東京労働局の需給調整部の主となる業務は「適正化」と業務指導であり、
中間搾取で被害を受けた労働者のために刑事告発をすることは法的に
可能ではあるが、現実的な業務遂行範囲からは逸脱している。

では「適正化」とな何か?これは業務請負・業務委託契約を派遣契約に
変更するだけだ。

労働局に通報・直訴というのは偽装多重派遣業者にとって軽い措置と
なるので、直訴はむしろ歓迎だろう。

これの対極にあるのが告訴状による刑事告訴だ。告訴状による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。また「適正化」ではなく、法律に定められた
刑事罰を問うことになり、偽装多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。当然法外な金を期待はできないが、不法に中間搾取された金額は法外ではない。つまり数年作業に従事
した場合の告訴取り下げ金は抑えるべきだ。

169仕様書無しさん:2012/09/02(日) 21:41:49.13
.結局結論として何が言いたいんだ?
170仕様書無しさん:2012/09/05(水) 08:16:23.40
www
171仕様書無しさん:2012/09/05(水) 15:06:58.51
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また通報による「適正化」と違い、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
172仕様書無しさん:2012/09/05(水) 15:07:49.43

多重派遣の被害者は、請負、委託・委任、共同受注契約の個人事業主以外にも

正社員(特派)
契約社員(特派)

も含まれる。






173仕様書無しさん:2012/09/05(水) 15:08:51.60
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる。刑事に比べて負け
ても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ

いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる

まずは刑事告訴すること。そのあとで
刑事告訴を多重派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる

刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力と重層の数によるが数年分の中間搾取の返還なら数千万は固い。

多重派遣の各業者から500万〜の和解金が多いと思うが、重層で

あればあるほど、和解金もはねあがる。

仮に刑事告訴が受理されて、5社がからんでいれば、最低でも2500万円〜の

和解金が入る可能性が高い。
174仕様書無しさん:2012/09/05(水) 15:09:46.50
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し

通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない

刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの

労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す


刑事告訴して告訴状が受理されたなら、

社長

営業

人事管理担当

あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。

偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、

ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される

175仕様書無しさん:2012/09/05(水) 15:10:40.19
仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342

それは犯罪だよ。

> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣

仮に偽装請負、多重派遣の刑事告訴が受理されたなら、懲役刑を回避するために

普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。


<告訴取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣

計3500万円〜程度が妥当な金額だろう。

176仕様書無しさん:2012/09/05(水) 19:00:32.44
【豆知識】 外資系の面接で 「前職はシステムエンジニアです」 というと大爆笑の末に落とされるらしい
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1346836959/
177仕様書無しさん:2012/09/06(木) 02:44:53.71


偽装請負事件と多重派遣事件の起訴は罪刑法定主義に反しない。

このことから警察は充分な疎明資料・証拠があるならば、受理しなければならない。

警察官の裁量によって告訴が不当に不受理されることは公務員職権濫用にあたる。

担当警察官が受理をしぶるときには職権濫用罪で検察庁に告訴する可能性を示唆すべきである。

刑法
(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
(上記刑事訴訟法に定められた国民に与えられた権利の行使の妨害に当たる)

犯罪捜査規範
第六十三条  司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2  司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。


罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、

立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、

及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。


178仕様書無しさん:2012/09/08(土) 12:41:26.93
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)

@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという可能性
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案は強い態度で自信を示して退けましょう。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金後
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
179仕様書無しさん:2012/09/08(土) 12:42:50.46
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

180仕様書無しさん:2012/09/08(土) 22:54:33.00
東京地方裁判所平成24年(ヨ)2881号
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1345521345/
181仕様書無しさん:2012/09/09(日) 01:55:08.44
偽装請負、多重派遣についての刑事告訴のための告訴状サンプル

  告訴状
   告訴年月日
   告訴人氏名(申立人)印、または
   告訴人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
   管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
   事件名
     (罪名(等))告訴事件
   当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
     告訴人  (住所氏名電話番号)←告訴申告者
     被告訴人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
   告訴の趣旨
    →例文:被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
        刑事上の処罰を求める。
     @職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
     A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
     該当する罪名及び罰条
     犯人処罰意志の明示
   告訴の理由
    →事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
     告訴事実 (訴因の明示:可能な限り、
           日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
           犯罪事実を特定)
     犯罪に至った事情や経緯
   証拠(立証方法)
     番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
   添付書類
     代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)
182仕様書無しさん:2012/09/13(木) 22:48:19.75
偽装請負・多重派遣についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。書面(告訴状)による
刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
183仕様書無しさん:2012/09/13(木) 22:49:15.17
犯罪者個人に対して告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
184仕様書無しさん:2012/09/13(木) 22:50:15.61
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の告訴状(刑事告訴)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
185仕様書無しさん:2012/09/16(日) 19:09:24.94
派遣会社がマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取る場合

ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。

マージン率の偽装そのもので刑事罰で問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率によって給料を騙したという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事告訴を行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班に告訴状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事告発も可能です。

刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役):マージン率は公開されているため、詐欺の立証は一般的な詐欺より簡易となるでしょう。

対応策
上記刑事罪により刑事告訴

加害者または犯罪者(告訴状にある)
派遣会社 社長
派遣会社 担当役員(担当営業の上司)
派遣会社 担当営業
※「経費」などの名目でマージン率を共謀して偽装する場合は派遣先企業役職員も含む。

証拠
労働契約書
派遣先発注関連文書(※あれば尚良し。派遣先がマージン率偽装に関与してない場合は照会可能と見られる。)
音声録音等(※偽装の事実を示唆する発言があれば十分。)

告訴・和解の流れ
告訴状を検察へ送付 ⇒ 告訴受理 ⇒ 加害者に通知 ⇒ 加害者より和解要請 ⇒ 和解金の支払い後に告訴取り下げ
※詐欺は知能犯なので告訴には検察が適しています。告訴状の作成を専門家に委託する場合は5万円程度で司法書士(検察)、行政書士(警察)に依頼できます。

妥当な和解金
加害者の年収相当の額以上(詐欺は重罪のため反省してることを確認するために、加害者の当座支払い可能額を超えた金額が妥当)
186仕様書無しさん:2012/09/17(月) 13:47:18.16
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)

虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。

とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。
187仕様書無しさん:2012/09/17(月) 21:03:58.74
人手不足とは名ばかり
http://201002.openlabs.go.jp/ja/idea/00527/
188仕様書無しさん:2012/09/19(水) 22:42:02.23
契約単金の不当な切り下げは違法なのですぐに公取委に言って申告して下さい。
おまえらが泣き寝入りするから犯罪が蔓延する。

あいつら証拠つけて通報するだけでビビッて「やっぱり払うことになりました」って言ってくるよ。
それでも俺は取り下げなかったけど。
189仕様書無しさん:2012/09/20(木) 00:40:13.77
190仕様書無しさん:2012/09/20(木) 15:21:26.16



労働基準監督署の監督できる法律は労働基準法、労働衛生安全法違反だけです。

労働基準監督官の監督範囲は偽装請負についての刑事罰を定義する職業安定法は含みません。

労働基準監督署ではなく、検察に刑事告訴してください。



191仕様書無しさん:2012/09/21(金) 23:03:34.24
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

違法派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、違法派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。書面(告訴状)による
刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっています。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となります。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
192仕様書無しさん:2012/09/21(金) 23:04:33.96
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
193仕様書無しさん:2012/09/21(金) 23:45:14.46
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
194仕様書無しさん:2012/09/23(日) 11:07:23.16
営業「えっ、○○社さんは40万/月なんですか!?」

・・・・・・・・・・・・(しばらく考えた後)

営業「ウチなら38万/月で可能です!!」
195仕様書無しさん:2012/09/23(日) 11:09:55.60
営業「えっ、○○社さんは40万/月なんですか!?」

・・・・・・・・・・・・(しばらく考えた後)

営業「ウチなら38万/月で可能です!!」

196仕様書無しさん:2012/09/25(火) 12:19:42.82
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)

所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。

民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
197仕様書無しさん:2012/10/24(水) 23:52:48.34
コンピューターレスキュー
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/haken/1347548848/
198仕様書無しさん:2012/11/13(火) 23:04:11.58
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
199仕様書無しさん:2012/11/13(火) 23:11:49.29
偽装一人請負で国内最大手メーカーで仕事をしていて、
3年経ったから正社員化を求めたら解雇された。
中卒は正社員にできないとか訳が分からん言い訳されて。
中卒だろうが何だろうが3年たてば正社員にするように法律で定めれているだろが。
200仕様書無しさん:2012/11/14(水) 23:01:36.84
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。
201仕様書無しさん:2012/11/15(木) 00:58:58.98
IT業界で派遣されている労働者たちは、偽装請負、二重派遣、事前面接等について文句を言ったり咎めたり訴えたりしない。

例1:
偽装請負、二重派遣、事前面接等が違法であることをそもそも知らない。

例2:
偽装請負、二重派遣、事前面接等に該当していないから問題はないと主張し、違法行為をする会社を擁護している。

例3:
偽装請負、二重派遣、事前面接等は違法であると知っており、自らがその違法行為に加担していることを公にならないように必死に隠している。
202仕様書無しさん:2012/11/15(木) 22:43:37.89
社会保障費をケチってるし、管理職候補しか社員はとらんよね。
PGは請負・委託で使い捨てや、必要なときだけ使えればいいや、でとらんよね。

PGで旬な時は若いうちだから、定年まで保証する気はないやね。
営業のSEならともかく。
203仕様書無しさん:2012/11/25(日) 12:48:35.81
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
204仕様書無しさん:2012/12/01(土) 15:39:52.89
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
205仕様書無しさん:2012/12/03(月) 01:05:16.36
パワハラ犯罪にたいする刑事罰

原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用

刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)

★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
206仕様書無しさん:2012/12/03(月) 20:06:09.67
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
207仕様書無しさん:2012/12/04(火) 01:48:22.26
コピペ歓迎です。
パワハラ対策3(刑事告訴)

刑事告訴をする場合は告訴状を作成し検察直告班・警察本部告訴センターに内容証明郵便で送付してください。
刑事告訴の不受理の理由がいちじるしく不当である場合に、刑事訴訟法に定められた国民に与えられた権利の
行使の妨害に当たる可能性があります。その場合は刑法第193条(公務員職権濫用)違反により検察庁に告訴してください。

★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。

★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでの告訴はしないでください。

★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があれば告訴できます。

★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。

★刑法第223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。

★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)
208仕様書無しさん:2012/12/07(金) 15:03:45.03
刑事告訴によるパワハラ対策

刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)

刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)

傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。

刑事告訴の特徴

刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。

犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。

容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。

違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
209仕様書無しさん:2012/12/09(日) 22:53:08.13
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー

告訴事案の第3社への情報漏れに対する対応
和解時に事案についての秘密保持契約を結ぶのが慣例となっています。
従って刑事告訴の成功例は当事者の秘密事項ということになります。

わかりやすい例としては、痴漢です。痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払
わせて解決するのが絶対的過半数です。むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴まで
いって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。しかし痴漢等の犯罪と同様に刑事事案
で、犯罪者が容疑を否認する行為は検察=国家を敵にする行為であり、
民事とは違い、犯罪者側が長期の弁護士費用、留置所勾留、強制捜査に耐えなければなりません。
犯罪者から和解金を支払いたいと申し出るのが通常の流れとなります。
210仕様書無しさん:2012/12/10(月) 17:45:44.04
刑事告訴 Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)

●告訴が受理されなければ、名誉棄損で逆告訴も
別に逆告訴されても気にする必要はありません。名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められた告訴する権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。

音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、告訴事案の審査段階で犯罪者側に告訴した事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。

●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。

●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。

●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。

●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部告発などで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。
211仕様書無しさん:2012/12/21(金) 15:42:35.91
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー

刑事告訴ガイダンス 
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。
212仕様書無しさん:2012/12/24(月) 13:01:14.51
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について

@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。

A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。

C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
213仕様書無しさん:2012/12/25(火) 00:05:45.96
製造業は人の家の敷地内で人の家の機材で人の家の製品を作るなんてアホな事してないのに
何でIT業界は人の家の敷地内で人の家の機材で人の家の製品を作らないといけないのか…
完成と同時にクビか次へドナドナ

マジで糞業界だよな
214仕様書無しさん:2012/12/29(土) 13:47:05.01
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓                   ↓        
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→告訴取り下げ ※推奨
↓                   ↓
↓                   起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上

不起訴、起訴猶予

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上

注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
215仕様書無しさん:2013/01/03(木) 21:43:58.87
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓                        ↓        
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)※推奨
↓                        ↓
↓                        起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上

不起訴、起訴猶予

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上

注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
216仕様書無しさん:2013/01/04(金) 11:25:34.74
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上

◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
217仕様書無しさん:2013/01/05(土) 09:12:57.88
今更だけど>>201

俺の場合は
偽装請負、二重派遣、事前面接等は違法であると知っているから、周りには吹聴し続ける。
会社に言っても何も改善されないけど上司には文句言う。
大手SIerの実名スレで偽装請負辞めろと書きまくる。

くらいだな。
別に解雇されてもいいし。
218仕様書無しさん:2013/01/05(土) 14:59:00.35
上司「赤信号、皆で渡れば、恐くない!」
219仕様書無しさん:2013/01/15(火) 22:50:01.05
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用

刑事告訴
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事告訴した社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事告訴は民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。
220仕様書無しさん:2013/02/02(土) 17:20:47.43
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。

◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導はICレコーダー・スマホで録音してください。

◯中国・インド・ベトナムでのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。

◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます

◯中国人・ベトナム人・インド人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。

◯国境が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。

◯刑事告訴は無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万円〜程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
221仕様書無しさん:2013/04/19(金) 02:26:48.47
222仕様書無しさん:2013/09/23(月) 01:21:47.79
無知でお恥ずかしいのですが、
自分が1年半ほど前から働いている業務委託契約が
偽装請負で違法派遣だということを
このスレ見て今知りました

刑事告訴をしようと考えているのですが…

今知ったので録音データがありません
メールの印刷でも証拠になるでしょうか?

あと、常駐先の会社は大企業で、
常駐先会社の社長とは会ったこともないし、
「知らなかった」と言うと思うのですが、
この場合でも、社長も告訴するべきなのでしょうか?
223仕様書無しさん:2013/09/23(月) 09:28:40.09
>>222

偽装請負の場合は指揮命令、業務スケジュールの指示にあたる録音データは決定的な証拠となります。
ですので、今からでも遅くないので、携帯のICレコーダー機能などを使い録音することをお勧めします。

社長=会社というのが法律における定義です。会社は法人ですので、罰金以外の刑事罪は
適用ができませんので、社長・役員が代わりに受けます。社長は一切の刑事的責任を
負うことを承知の上で就任したわけですので、遠慮はいりません。
224仕様書無しさん:2013/09/23(月) 15:27:43.63
>>223
ありがとうございます

社長や役員以外の普通の社員についてですが、
僕に指揮命令をしてきた社員は複数居ますが、
彼ら全員を告訴するべきなのでしょうか?
彼らは僕が偽装請負契約なのを知らずに指揮命令していた可能性があるのですが、
指揮命令とスケジュール管理の証拠があればいいのでしょうか?
それとも、彼らが偽装請負契約を知っていたことも証明する必要がありますか?
225仕様書無しさん:2013/09/23(月) 19:35:10.53
>>224

職安法44条の場合は非管理職の社員ではなく、告訴の対象は管理職・役員・代表者とすべきです。
ただし、実質的に偽装委任などの契約や、事前面接時に顔をだしている場合は、実質的に採用権限者としての
立場を持っていたと認めることができるため、告訴可能と解釈が成立すると思います。それ以外でも数人の偽装請負社員
に日常的に指揮命令をしている社員の場合は、みなし管理職=責任者ですので、告訴すべき対象にはいると
思います。

> それとも、彼らが偽装請負契約を知っていたことも証明する必要がありますか?

それは作為の証明となりますので、刑の軽重を左右する重要な証拠となりますが、
告訴の必要条件とはいえません。実態が労働者供給事業であることを証明するだけで
十分のはずです。
226仕様書無しさん:2013/09/25(水) 05:36:20.51
>>225
ありがとうございます、
証拠の資料を集め始めました

みなし管理職についてですが、
偽装請負の労働者は身近にはおそらく僕だけです
その僕と他数人の正規雇用の社員PG達に対して
指揮命令をしているような場合だと、
その指揮をしているリーダー的な社員は
告訴の対象にはならなさそうでしょうか?

また、告訴の受理→受理通知→示談交渉→示談外交渉→和解金受取→和解→秘密保持契約
一連の流れに、だいたいどの程度の期間がかかるものなのでしょうか?
227仕様書無しさん:2013/09/25(水) 12:02:30.90
みなし管理職かどうかの判断は曖昧です。

どれだけ証拠を集められるかですので、質問者様がどれだけ具体的な
証拠を集めたかによります。前述のとおり、面接官・採用権限者
であることが、みなし管理者とされる必要条件となるかと思いますが、
公序良俗に反する指示・態度・言辞や、あきらかに異常な労働面の待遇
があった場合は、職安法でなく労基法や刑法による告訴も可能と思います。

あくまで目安ですが、現実的なスケジュールは

告訴状提出→告訴の受理→受理通知 3ヶ月
示談交渉→示談外交渉→和解金受取→和解→秘密保持契約 1ヶ月
228仕様書無しさん:2013/09/25(水) 13:39:11.60
東京コンピューターサービス?
229仕様書無しさん:2013/09/26(木) 01:15:30.38
>>227
ありがとうございます、わかりました

「示談外交渉」と言うものが、
Webで調べても情報が出てこないのですが、
この交渉は一般的なのでしょうか?
なにか他の名称で呼ばれていますか?
230仕様書無しさん:2013/09/27(金) 07:31:53.62
>>229

一言でいうと「示談外交渉」は民事的和解と同意ですが、
しかし弁護士を介した示談と区別するためのものです。

弁護士は、あくまでも法内といえる金額しか取り扱えません。
しかし、加害者にとっては金額が安すぎて、告訴が取り下げできない
場合は、その状況はまずいわけです。その場合は加害者が自ら働きかけて交渉する必要があります。

そもそも法律についての相談(法解釈を提示し断定)を「事業」とするには、
弁護士でなければなりません(もちろん世話話程度なら問題はありません)。
しかしこうした弁護士を経由しない民事交渉がふえると、弁護士の仕事が
なくなります。弁護士の一種の既得権益ですので、webに情報がでないのは
しかたのないことです。
231仕様書無しさん:2013/09/28(土) 01:31:39.20
本当は弁護士より、労組が交渉すべきことなんだがな。
日本のIT業界、ほとんど労組無いし、そもそも小さな会社毎に分かれた労組ではなく
IT技術者横断的な同業者組合で戦うべきなんだけど、結局ユニオンぐらいしか無い。

JIETとかの経営者側の同業者組合(のベテラン顧問弁護士)と、プログラマ個人が
戦うのはハンデキャップ有り過ぎ。戦う間プログラマは無給で兵糧攻めに遭うのに、
会社側は別の派遣社員と「取り替え」て何事も無かったかのように人月仕事を
進めてるからな。欧米みたいに、ストライキに入ったら、その会社には誰も応募せず
誰もその会社では働かない、ぐらいしないと対等な報酬を得られない。
232仕様書無しさん:2013/09/28(土) 14:38:27.10
>>230
ありがとうございます、そうなんですね

と言うことは示談外交渉の場合、
その時は僕の方も代理人は立てられず直接出向かなければならないのでしょうか?
顔も知らないような役員などはいいとして、
長期間、同じ職場で居た人と顔を合わせるのは、
かなりハードルが高いですね…
233仕様書無しさん:2013/09/28(土) 22:16:51.48
>その時は僕の方も代理人は立てられず直接出向かなければならないのでしょうか?
そんなことはなく、ユニオンとかの労組に来て貰うことは出来る。労組に加入しないと
いけないだろうけど。その場合でも基本的に本人が直接出向くのが基本。

>長期間、同じ職場で居た人と顔を合わせるのは、
会社側は常套手段としてやってくるだろうね。たとえ同僚であっても蹴落とすつもり
で戦う覚悟が必要。
逆に自分達技術者がこういう訴訟の会社側代理人として証人台に立った場合は、
弁護士に何を言われようが無視して、告発した技術者の証言を強化する方向で
偽装請負や多重派遣の実態を証言してやれば良い。
234仕様書無しさん:2013/09/29(日) 19:08:32.59
>>232
>その時は僕の方も代理人は立てられず直接出向かなければならないのでしょうか?

相手が指定した場所で行うのは拒否すべきかと思います。
公民館の会議室などで相手の話を聞くということもできます。
あとは、自分の知り合い・友人を証人として連れて行くこともできます。

和解提案についても2種類ありますが、まずはお金の振込みを先行さ
せるケースです。この場合はお金を担保にして、有利な立場で交渉ができます。

その次に、金銭の額が表示されている和解契約書を提示されるケースです。

唯一注意すべきは、相手の和解契約書面が、公正証書契約でなければ
額を聞かずに拒否する必要があります。

次に、会社側が報酬の振りこみを停止を脅迫してくるケースですが、
請負・委任契約の場合は下請け法で訴えるようにします。

派遣契約の場合は1ヶ月事前通告がなかった場合に懲戒解雇をもちに脅迫をされる場合は、
最低でも平均給与6割および残りの契約で受け取るはずだった金額を債権として
小額訴訟で請求することができます。

さらに脅迫(未遂)や強要(未遂)があったなら、刑法で告訴してください。
235仕様書無しさん:2013/09/29(日) 19:11:40.95
下請法の運用は、大半が警告で処理され、正式に勧告や罰金刑に処された事例
はほとんどなかったが[12]、2012年9月20日、公正取引委員会はニッセンホール
ディングスの子会社ニッセンに対し、商品製造を委託する下請業者に支払う代
金を不当に減額し、売れ残りも返品の上送料まで負担させていたとして下請法
違反で再発防止を勧告した[13]。下請法による通信販売業者への勧告は全国初
となった[14]。更に同月25日、日本生活協同組合連合会に対し、下請業者に支
払う代金を不当に減額及び遅延させていたとして、これについても下請法違反
で再発防止を勧告[15]。違反総額は519社に対し合計約38億9400万円という巨額
にのぼり、史上最高額の違反事件となった。
236仕様書無しさん:2013/09/29(日) 19:30:11.89
まず第一に、示談外交渉において、本人以外の方(例えば親族の方など)が一私人
として行うことは可能なはずです。あくまで裁判外の話ですので、一般的な商談や
契約書を交わすことと変わりません。ですので例えば労組やユニオン、友人に
委託するのも可能なはずです。

しかし代理をした方に手数料をお支払いすることはできません
(事業とみなされるため)。

代理人のかたに公正証書契約を持ち帰るところまでは、やっていただけると思います。

>>233

労組は斡旋・紛争解決も確かにできますが、現状労組と経営側が
結びついていることが多く難しいかもしれません。

>>222

告訴が受理された場合は、あなたの立場は加害者に対して絶対的
優位にあります。話を聞くための条件は、あなたが指定してください。
例えば、相手側で対応するのは担当部長などにします。

しかし相手側にも当然法的に受けられる権利として、証人を立てて
交渉に臨むことは、容認すべきです。頑なに拒否することにより、
加害者に不利な交渉を強要することにより、強要・脅迫罪などで
訴えられる可能性もあります。
237仕様書無しさん:2013/09/30(月) 14:12:55.16
大半の企業は、長期的スキル業務は社員にやらせ、短期的スキル業務は外注に委ねます。
40歳以降に技術者でいたければ正社員に、40歳以降に技術者でいたくなければ非正規になるべきです。
238仕様書無しさん:2013/10/08(火) 17:00:36.27
大阪のとあるシステム会社は偽装請負だよね?
全く法律に関して無知な体育会系の多い企業が多いのも事実。
体育会系には頭が悪い香具師も多いし。仕方が無いが・・・
239仕様書無しさん:2013/11/03(日) 21:20:11.10
事前面接の事実をおさえて職安法44条で刑事告訴
http://wiki.algomon.com/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
240仕様書無しさん:2013/11/06(水) 20:43:24.42
アホラスシステム
241仕様書無しさん:2013/11/07(木) 18:16:58.07
悪徳助長SEどもへ
スケジュールに、
間に合わさなくてはならない ×
間に合わしてはならない ○
242仕様書無しさん:2013/11/15(金) 22:44:06.54
警視庁に偽装請負の取締りや告訴状受理のお願いしに行きましたが、ようやく適切な対応をして下さいました。
詳しい事は、三田警察生活安全課保安係の帯刑事と鈴木刑事に聞いて下さい。
243仕様書無しさん:2013/12/13(金) 17:01:00.04
職安法44条の刑事告発・告訴については下記を参照のこと

労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD

偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0

事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

厚生労働省の要領もあるので、職安法44条、労働者供給事業禁止の趣旨や概要については、
告発状にそのままコピペできると思います。

職業安定法44条の趣旨(常用代替防止)
取締法規としての性質
派遣労働者を保護する必要性等

が告発受理の鍵です。
244仕様書無しさん:2013/12/13(金) 19:26:45.43
偽装請負幇助要員の代償
使い捨て
コミ障
低技術
非婚
離婚
貧乏
奴隷
鬱病
精神病
反社会
孤独死
245仕様書無しさん:2013/12/18(水) 09:02:09.72
労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD

偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0

事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

罰則の適用には被害者による刑事告訴・告発か関係諸局・内部関係者によ
る刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反の告訴・告発を同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。

職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣元、派遣先の両者(被告訴人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。

告訴取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。

労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
246仕様書無しさん:2014/01/13(月) 01:55:20.63
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1389346716/

事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。

略〜しかし過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。

二・二六事件 松本清張

農村の疲弊は、慢性的に続いていた農業恐慌の上に、
更に昭和 6 年と昭和 9 年に大凶作があって深刻化した。
農家は蓄えの米 を食い尽くし、欠食児童が増加し、娘の身
売りがあいついだ。農村出身の兵と接触する青年将校が、
兵の家庭の貧窮や村の 飢饉を知るに及んで軍隊の危機を感
じたというのはこれまでくどいくらい書いてきた。

そして青年将校らは考えた。結局独占資本的な財閥が私利
私欲を追求するために、こうした社会的な欠陥を招いたとし、
それは政党がこれらの財閥の援助をうけて庇護し、日本の
国防を危うくする政策を行っているからだとの結論に達した。
247仕様書無しさん:2014/01/13(月) 08:59:17.41
☆コピペ推奨☆
【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康、人生を失ってからでは、取り返しがつきません。

犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。

刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約金を交付させた。

刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。

刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。

刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。

職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。

警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。
248仕様書無しさん:2014/01/24(金) 17:37:45.13
刑事と民事で訴える事にしました。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
経験者の方、アドバイスお願いしますm(._.)m
249仕様書無しさん:2014/01/24(金) 17:44:25.12
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1389346716/

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪であることが報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。

事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。

略〜過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。
250仕様書無しさん:2014/02/04(火) 20:06:42.67
【偽装請負従犯要員募集中】
技術不要の使い捨てスキル
事務ソフト使い捨てツール
DB
COBOL
VB
.net
Java
window
Web
251仕様書無しさん:2014/02/08(土) 17:06:10.62
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)

http://ja.wikipedia.org/wiki/求人広告
同上/求人
同上/オフショアリング#日本の法律上の取扱い
同上/偽装請負
同上/事前面接
同上/労働者供給事業

http://en.wikipedia.org/wiki/Offshoring#Legal_implications_in_Japan
252仕様書無しさん:2014/02/09(日) 14:03:03.25
【受託系SEは損害だらけ】
偽装請負従犯の動機
趣味
高卒
コミ障
低学歴
低技術
残業促進
収入無視
利益無視
需要無視
人格障害
刹那主義
楽観主義

偽装請負従犯の代償
使い捨て
非婚
離婚
貧乏
奴隷
鬱病
精神病
反社会
孤独死
253仕様書無しさん:2014/02/17(月) 21:42:18.12
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料を支払い
隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)

”企業が恐れるものは失うものがない怒りくるう労働者である”

事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

求人広告・サイトの違法性
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A

オフショアの違法性
http://ja.wikipedia.org/wiki/オフショアリング#日本の法律上の取扱い
254仕様書無しさん:2014/02/18(火) 21:32:34.31
アホラスシステム
255仕様書無しさん:2014/02/19(水) 02:10:43.07
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)

仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職が難しいため、現在の会社で
まさに奴隷的待遇で一生飼い殺される運命を耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。社員が反撃した場合は口止め料が
倍以上に跳ね上がるので、結果的に派遣社員がもらえる金額は増え、名実ともに「刑事犯」となった
反撃した社員は解雇され、起訴期間中・後に就職はできなくなるが、小指は守れる。

"企業が恐れるものは失うものがない怒りくるう労働者である"

求人広告・サイトの違法性
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A
256仕様書無しさん:2014/02/19(水) 09:34:27.43
【生涯損害助長SEは排除すべき】
偽装請負従犯の動機
趣味
高卒
コミ障
低学歴
低技術
残業促進
収入無視
利益無視
需要無視
人格障害
刹那主義
楽観主義
個人主義

偽装請負従犯の代償
使い捨て奴隷
非婚
離婚
貧乏
奴隷
鬱病
精神病
反社会
孤独死
257仕様書無しさん:2014/03/03(月) 20:12:09.55
☆コピペ推奨☆
【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康を失ってからでは、取り返しがつきません。

犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。

刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約金を交付させた。

刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。

刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。

刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。

職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。

警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。
258仕様書無しさん:2014/03/07(金) 23:13:04.77
道路工事の旗振りレベルの阿呆営業、杉村賢治は最低最悪の奴です。
こいつのせいでプロジェクトが壊れ、役員を含む関係者が大変な迷惑を被りました。
杉村賢治は業界から排除すべきです。
259仕様書無しさん:2014/03/10(月) 00:42:16.73
杉村賢治は面従腹背の最たる例です
裏では凄まじい会社批判を繰り出しています
正に最低人間
260仕様書無しさん:2014/03/11(火) 23:55:11.64
杉村死ね
261仕様書無しさん:2014/03/12(水) 00:47:34.01
偽装派遣の一人請け負い時代は月収45万だったのに、
コンプライアンス遵守を名目に契約社員にされて、
月収30万円に下がった。
しかも、厚生年金もろもろ引かれてもう最悪。
社員は毎年昇給するのに、こちらは上がらず。
これって不公平じゃね?
契約社員を一律正社員にする法案だしてくれよ。
262仕様書無しさん:2014/03/12(水) 21:29:17.60
業界で悪名高い嫌われ者のクソ営業、杉村賢治に関する新情報を提供しますw
こいつウチらが店にいるとも知らず、ウチのプロジェクトを猛烈に批判してました
しかも、調子に乗って雇われ先の会社を痛烈に批判し、会社では自分が一番偉いみたいな事も言ってました
こんなクソを雇ってる会社が哀れです
263仕様書無しさん:2014/03/18(火) 11:31:54.54
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。

仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
は降格・減給などの奴隷的待遇を一生耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
※非力な女性でも防犯スプレーとスタンガンで社員の抵抗を事前に抑止して小指の切断ができる可能性がある。

非正規の奴隷的待遇は、共産・民主党を支援してきた労働組合が
構成員である大企業の正社員の雇用や、給与水準をまもるための正社員保護主義の結果である。非正規や下請け正社員はその犠牲であり受給調整弁として中間搾取等をされたり労働者の権利を剥奪された。正社員の解雇ルールが立法化されれば、大企業も正社員
を増員し、違法な中間搾取、雇用・契約止めの脅し、理不尽な待遇、差別をする要因が排除されるが、これを労働組合は派遣・非正規を
犠牲にし正社員の給与水準を高くするため徹底して反対している。このため非正規
労働者が労働組合、民主党や「連合」の襲撃をする余地がある。
264仕様書無しさん:2014/03/19(水) 19:58:54.37
【知的財産と契約料金の搾取業界】
受注系生涯損害助長要員は追放すべき
・偽装請負の訴訟を怠る要員で成り立っている。
・偽装請負の従犯を行う要員で成り立っている。
・開発ソフトの発達で開発が簡単になっているため、需要が減っている。
・事務ソフトは文系レベルのため、就職採用が容易である。
・事務ロジックは難易度が低いため、交代要員確保が容易である。
・SEの中間搾取が行われるため、低収入である。
・SEに非婚志向が多いため、低収入で契約される。
・SEの利益意識が低いため、追加無料が多い。
・SEに従順人格が多いため、残業競争が激しい。
・事業の資本金がかからないため、経営者の参入競争が激しい。
・事業の同業他社が多いため、安売り競争が激しい。
・事業の多重契約が多いため、悪徳利益競争が激しい。
・事業の技術革新のため、若手労働者の獲得競争が激しい。
・事業の経費削減のため、高齢労働者の解雇競争が激しい。
265仕様書無しさん:2014/03/21(金) 01:17:13.74
3月末日に杉村賢治が会社をクビ(恐らく懲戒処分)になるそうですw
266仕様書無しさん:2014/03/21(金) 08:15:09.05
お前ら奴隷にして悪儲けさせてもらうロジック考えるわ♪
267仕様書無しさん:2014/03/21(金) 14:22:51.13
杉村賢治に奴隷の様にこき使われ、罵声を浴びせられました
早くこの業界から消えて欲しいです
二度と会いたくない営業です
268仕様書無しさん:2014/03/21(金) 16:03:18.33
《号外》《拡散希望》
業界で悪名高い史上最悪の悪徳営業杉村賢治が会社をクビになりましたw
269仕様書無しさん:2014/03/21(金) 18:52:48.63
今、この業界から消えて欲しい営業ナンバーワン杉村賢治笑
270仕様書無しさん:2014/03/21(金) 21:31:44.75
杉村賢治被害者の会
271仕様書無しさん:2014/03/22(土) 10:52:33.75
【杉村賢治解雇記念】
杉村賢治の悪行悪態を晒す会を開催します
272仕様書無しさん:2014/03/22(土) 17:01:16.39
受注系SEとの結婚は悲惨すぎる
低生涯収入
高稼働労働
対人障害者
273仕様書無しさん:2014/03/23(日) 11:35:23.22
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。

仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官・指揮命令者の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
は降格・減給などの奴隷的待遇を一生耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
※非力な女性でも防犯スプレーとスタンガンで社員の抵抗を事前に抑止して小指の切断ができる可能性がある。

非正規の奴隷的待遇は、共産・民主党を支援してきた労働組合が
構成員である大企業の正社員の雇用や、給与水準をまもるための正社員保護主義の結果である。非正規や下請け正社員はその犠牲であり受給調整弁として中間搾取等をされたり労働者の権利を剥奪された。正社員の解雇ルールが立法化されれば、大企業も正社員
を増員し、違法な中間搾取、雇用・契約止めの脅し、理不尽な待遇、差別をする要因が排除されるが、これを労働組合は派遣・非正規を
犠牲にし正社員の給与水準を高くするため徹底して反対している。このため非正規
労働者が労働組合、民主党や「連合」の襲撃をする余地がある。
274仕様書無しさん:2014/03/23(日) 20:04:51.10
杉村賢治被害報告

杉村賢治は最低最悪の営業です
こいつのせいでプロジェクトが壊れ、役員を含む関係各位が大変迷惑を被りました
人格者の役員は杉村賢治のせいで責任を取らされ会社を去りました
杉村賢治は社会から抹殺すべきです
275仕様書無しさん:2014/03/24(月) 22:24:10.83
アゴラの杉村賢治は善人ぶった駄目男です
276仕様書無しさん:2014/05/18(日) 09:16:14.73
【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約金を交付させた。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。

警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。
277仕様書無しさん:2014/06/04(水) 17:13:07.16
プログラムなんか作っている場合じゃないだろ。
偽装請負をなくすために
http://www.dnpsougi.org/入会の御案内/入会の呼びかけ/
278仕様書無しさん:2014/07/16(水) 19:52:31.05
【社会】派遣SE、逮捕へ…警視庁への提出情報がベネッセDBと一致
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1405466475/
279仕様書無しさん:2014/07/17(木) 09:49:40.46
【知的財産と契約料金の搾取業界】
[受注系SEは生涯損害助長者ばかり]
偽装請負SEの代償
ベネッセコーポレーションから顧客情報が流出した問題で、情報を持ち出したとされる
システムエンジニア(SE)の男性が名簿業者に情報を売却する際、「不正に取得した情報ではない」という趣旨の説明をしていたことが捜査関係者への取材でわかった。
SEは警視庁の任意の聴取に、情報を持ち出したことを認めており、少なくとも数百万円に上る利益を得ていたという。
同庁はベネッセ社から15日付で不正競争防止法違反(営業秘密領得、開示)容疑での刑事告訴を受理し、捜査している。

捜査関係者によると、SEはベネッセ社のグループ会社「シンフォーム」(岡山市)の東京都多摩市の事業所で、
データベース(DB)の管理業務を担当。同庁に任意提出した記録媒体などを解析した結果、
昨年末から今年6月まで繰り返し、DBの顧客情報を上書きして、持ち出した形跡があった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140716-OYT1T50093.html
280仕様書無しさん:2014/08/07(木) 00:11:11.98
期間契約で他人の組んだスケジュールで遅延
その遅延分無償で働かされる
281仕様書無しさん:2014/08/11(月) 19:45:54.19
アホラスシステム
282仕様書無しさん:2014/08/15(金) 08:39:33.31
☆コピペ推奨☆
【犯罪者追放のお願い】
健康や知財を失ってからでは、取り返しがつきません。

犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。

刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約書を締結された。

刑法第223条 強要罪
作成等の期限日を強要された。

刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。

刑法62条 幇助罪
犯罪指示に従った。

職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。

警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。
283仕様書無しさん:2014/10/14(火) 20:22:55.35
努力して偽装請負から派遣に切り替えさせたところで、俺に何か努力に見合うメリットあるの?
ネトウヨじゃないから法律違反とか国のためとか、俺が得るものがないならどうでもいいんだけど
284仕様書無しさん:2014/10/14(火) 20:52:01.28
アホラスシステム
285仕様書無しさん:2014/10/19(日) 17:22:56.06
日本ソフトウェア株式会社
http://www.nsk-corp.co.jp/
求人広告では社内開発100%と書いてあるが実際は偽装請負の会社。
昨年、中途で入社した社員はほとんど辞めてしまいました。

一番痛いのが社長の松田忠夫。息子がみずほ銀行に勤めているらしく、
「銀行に勤めているものはがんばっているが、中小企業の社員(自社の社員)は、
モラルが低い。」と怒鳴る。
立川市では社員の定着率が悪い事で有名です。
286仕様書無しさん:2014/10/20(月) 17:52:03.55
なんで受注系SEは使い捨てなのに、
定時帰宅しないで悪徳見積りに従うの?
偽装請負損害賠償訴訟しないの?
287仕様書無しさん:2014/10/20(月) 18:49:55.70
SEX契約が何だって?!
288仕様書無しさん:2014/10/20(月) 18:52:19.15
杉村賢治って著名なお方?
289仕様書無しさん:2014/10/20(月) 20:25:03.00
偽装請負してる会社でISO9001の認証持ってるところってある?

自社のQMSに従ってないんだから、認証取り消されるよね?
290仕様書無しさん:2014/10/30(木) 07:17:04.64
例外なく失業か早死
【知的財産と契約料金の搾取助長】
[受注系SI生涯損害促進者を排除すべき]
偽装請負従犯SEの動機
コミ障
趣味
高卒
文系大卒
低偏差値大卒
低知能

偽装請負従犯SEの迷惑
不当指示遵守
悪徳期限遵守
残業見積
裁判苦手
利益無視
人格障害
個人主義
刹那主義
孤独死

偽装請負従犯SEの代償
デスマ
低技術
低収入
失業
貧困
非婚
離婚
鬱病
早死
291 【東電 73.3 %】 :2014/10/30(木) 12:47:56.93
>>286
ああ、キミ!また会えたね。久しぶりだ。どうだいあの件は?どうなったか説明したまえな。

神戸市の東、芦屋西宮の知的障害者施設で未成年利用者に性的な行為をして淫行条例で逮捕された三田谷学園元職員の堂垣直人(西宮市老松町)は、結局どういう罪になったの?
被害者家族のケアを芦屋市役所と兵庫県警はちゃんとやったのか?
差別や虐待は環境を選べない子供には関係ない。

http://www.youtube.com/watch?v=JxMzW3ZlV4g&sns=em


まあ、こっちに座れよ。ゆっくり話そうじゃないか。
292仕様書無しさん:2014/11/05(水) 12:03:41.38
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。

仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官・指揮命令者の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
は降格・減給などの奴隷的待遇を一生耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
※非力な女性でも防犯スプレーとスタンガンで社員の抵抗を事前に抑止して小指の切断ができる可能性がある。

非正規の奴隷的待遇は、共産・民主党を支援してきた労働組合が
構成員である大企業の正社員の雇用や、給与水準をまもるための正社員保護主義の結果である。非正規や下請け正社員はその犠牲であり受給調整弁として中間搾取等をされたり労働者の権利を剥奪された。正社員の解雇ルールが立法化されれば、大企業も正社員
を増員し、違法な中間搾取、雇用・契約止めの脅し、理不尽な待遇、差別をする要因が排除されるが、これを労働組合は派遣・非正規を
犠牲にし正社員の給与水準を高くするため徹底して反対している。このため非正規
労働者が労働組合、民主党や「連合」の襲撃をする余地がある。
293仕様書無しさん:2014/11/05(水) 20:20:31.11
大量生産するほど損害増加
【知的財産と契約料金の搾取助長】
[受注系SI生涯損害促進者を排除すべき]
偽装請負従犯SEの動機
コミ障
趣味
高卒
文系大卒
低偏差値大卒
低知能

偽装請負従犯SEの迷惑
不当指示遵守
悪徳期限遵守
残業見積
裁判苦手
利益無視
人格障害
個人主義
刹那主義
孤独死

偽装請負従犯SEの代償
デスマ
低技術
低収入
失業
貧困
非婚
離婚
鬱病
早死き
294仕様書無しさん:2014/11/05(水) 20:22:24.90
貧乏人どもへ
定時に帰って副業やれよ
295仕様書無しさん:2014/12/26(金) 19:26:26.68
受注系SE(SI)業界の生涯搾取被害者のために、偽装請負デスマ強要損害賠償裁判が、東京地裁で行われます。
明日、傍聴のご案内をします。
296仕様書無しさん:2015/01/04(日) 19:21:28.31
受注系SE(SI)業界生涯搾取被害の予防および救済のために、デスマ強要偽装請負損害賠償裁判が東京地裁で行われます。
傍聴のご案内
事件番号 平成26年(ワ)第31477号
第1回期日
2015年1月8日 午後1時15分
502号法廷

デスマ強要偽装請負損害賠償裁判 [転載禁止]??2ch.net
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1419773685/
297仕様書無しさん:2015/01/28(水) 22:10:47.26
まぁ自分の労働形態が違法なんだとか
ピンハネ食らっるとか
不正競争で周囲に迷惑かけてるとか
そういうの知らないでやってる人も多いんだろうけどね

でもやっぱ関わらないべきだね
298仕様書無しさん
多重派遣裁判中

被告
1次受注者 グローバルウェイ
2次受注者 ビジネスインフォメーションテクノロジー
3次受注者 アイピーロジック