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◆◆ 超勝組 個人事業主(フリーランス)7 ◆◆
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979
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マジレス求む。
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2007/07/30(月) 00:58:35
基本的に、会社員(契約・派遣)として働いた場合、雇用主(この場合会社)
が従業員(社員)の最寄の市役所に支払調書を強制的に送る為に節税(???)
をする事は出来ないですが、
例えば、ピンハネ屋経由でフリーとして働いたとしても、ピンハネ屋
が源泉徴収等を行っていない場合には、そもそも最寄の市役所への
支払調書の発送すらされないので収入(売上)はバレナイという
事ですよね?
つまり、実際の売上が500万としても100万として計上をする事も
十分に可能でしょうか?