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シェアウェア作者の愚痴 27
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595
:
仕様書無しさん
:
2007/09/20(木) 16:11:20
>>594
まぁ気持ちは解からないでもないけど疑問がある。
いわゆるプロテクトを解除するパッチプログラムは
不正競争防止法、第2条(定義)の第11項
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM
に該当しないかな?
何で個人が犯人を突き止めて制裁までしなきゃ〜ならないのかと。
被害届けを出すだけだとムダなのかな〜?