>>529 それを「幇助」という枠組みで罰するのが適切かどうかという観点を
忘れてはいけない。今回の事例が判例として成立すると
幇助の概念は具体的な協議を要件としないように今後拡張されることになる。
幇助の概念は広く様々な事例に関係があり、判例変更の影響は非常に大きい。
感情的に、あるいは社会的にどんなに許せなかろうと
法が事前に明確に禁止ししてない行為を罰することは罪刑法定主義という刑法の大原則に反する。
また言論の自由も忘れてはいけない。どういう意見を持ち披瀝していようが、
それがために単体では犯罪でない行為が犯罪に変わることがあってはなるまい。
それは言論の自由に対する重大な規制になり得るし、
前述の罪刑法定主義的にも納得のいくところではない。
(過失犯と故意犯のように犯罪の評価が変わることはありえるが。)
ソフトの開発がそれ自身では犯罪性を持たない以上、
著作権侵害の可能性について認識していたからといって犯罪に変わるわけではない。
たとえばレコーダー(ICでもテープでもDVDでもHDDでも)は明らかに
著作権侵害の危険をもつ機器だが、レコーダー開発者は罰せられるべきだったか?
またその開発者が著作権について批判的な言を公にしたかどうかで
刑事罰を受けるかどうかが変更されるとしたらそれは適当だったろうか?