【緊急】解雇自由化法を許さない【アピール】

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45仕様書無しさん
今回の建議(愛称「解雇自由化法案」)が通ると、

1. 労基法に使用者の解雇権を記載し、正当な理由のない場合は解雇乱用で無効とする。
2. 解雇無効の場合、労使の申し立てで裁判所による金銭支払い命令を可能とする。
3. 雇用契約期間を原則 3 年に、高度専門職は 5 年にする(現在は 1 年)。
4. 企画業務型裁量労働制の手続き要件を緩和し、対象を拡大する。
5. 派遣対象業務を拡大する(製造業や社会福祉施設をに追加する)。
6. 派遣期間を延長する。

いままでは、期間の定めのある雇用(アルバイトや契約社員など)でも、
契約更新で 1 年以上雇用契約が続いた場合、正社員と同様「期間の定めのない労働者」
として、次の契約更新時に契約を打ち切る場合も、正社員と同様に、30 日以上前に
解雇予告通知をするか、即時解雇の場合は 30 日分の平均賃金を支払わなければならなかった。
今回の法案が通ると、期間契約(1 年とか 3 か月とか)で雇っている人材が、連続して 1 年以上
契約を更新しても、3 年(高度専門職は 5 年)以内で雇用契約を打ち切るときに、会社は
解雇手当を出さずに契約を打ち切ることができるようになってしまいます。

一方、正社員であっても、解雇無効判決が下って職場復帰または *労働者の意思* による
金銭解決ではなく、使用者側が申し出てカネでカタをつければよいという認識を生んでしまう。

法案のねらいは、正社員を解雇しやすくする一方、法的に無権利なかつ契約期間切れで容易にクビに
できる、有期雇用労働者や派遣労働者をさらに拡大し、時間外労働を合法的にサービス残業化
させていくこと。

つまり、
正社員 -> 簡単に解雇 -> 契約社員(3 年以上契約を更新しなければ自由に切れる) or 派遣社員
という図式。
46仕様書無しさん:03/02/03 00:42
労基法大改悪ノー共同行動・呼びかけ人募集
http://www.labornetjp.org/labornet/NewsItem/20030122