1 :
仕様書無しさん :
02/11/03 22:36 いやー、ライセンスってよくわからないんだよね。 この前、勝手にソースを組み込んで使ったら 会社に抗議の手紙が送られてきて このまま行くと裁判だって、はっはー。 うちの会社、俺のせいで多分潰れます。 みんなはGPLとかLGPLとかわかってる? ライセンスについてあれこれ語りましょう。 ・・・もう遅いんだけどね。
2
3 :
仕様書無しさん :02/11/03 22:38
ちょっと違うけど、 アプリケーションのライセンスでうちの会社は 潰れかけましたw
4 :
仕様書無しさん :02/11/03 22:43
GPLが商用利用禁止 LGPLが商用利用可能 でいいんだよね?
ネタなのかマジなのか分からん
6 :
仕様書無しさん :02/11/03 23:09
そういえば、マイクロソフトに大学が警告くらってたね。 うちの大学にも注意が来たけど・・・・
MAMEのコードでも使ったんすか?
9 :
仕様書無しさん :02/11/03 23:30
俺はこんな理解なんだけど、あってるかな? GPLのプログラムは、誰でも自由に利用、改造、再配布ができる。 GPLのプログラムは、ソースコードを一般に公開せねばならない。 以下の条項にあてはまるプログラムは、GPLでライセンスしなければならない。 ・GPLのソースコードの一部または全部を利用したもの ・GPLのバイナリコードとリンクしたもの LGPLの場合は、バイナリコードとリンクしているだけなら、GPLやLGPLにしなくてもいい。 # リンクというが、Static Link と Dynamic Link の両方なんでしょか。 # GPLのコードとDynamic LinkしててもGPLにしなきゃだめなの?
10 :
仕様書無しさん :02/11/03 23:32
11 :
仕様書無しさん :02/11/03 23:46
Gun Parade Licence
Gal no Panchira License GGPL って何なの?
Giant General Public License LGPL(=Lesser GPL) の反対 まぁ、GPL なんてパンダだよね。
15 :
仕様書無しさん :02/11/04 12:13
だれか正しい解説してくれ
>>9 >GPLのプログラムは、誰でも自由に利用、改造、再配布ができる。
利用、改造は無条件でOKだが、再配布は条件にしたがって行わねばならん。
>GPLのプログラムは、ソースコードを一般に公開せねばならない。
別に再配布する気ないなら公開する必要なし。
>>16 配布したところに対して必ず公開ってやつだよね
>>17 ソース見せろって言われた時じゃなかったっけ?
>>18 うんそう。
だからいつ言われてもいいようにソースは保持しとく義務がアル
どのくらいの期間だか忘れたけど
「無くしちゃったテヘ」は通用しないしね
20 :
仕様書無しさん :02/11/04 16:25
バイナリ配布を中止しても?
>>19 うちの会社じゃ使えないな。
旧製品のバージョンアップをするのに、ソースが無くて
バイナリ解析してパッチ当てたりしてるからな(藁鬱
22 :
仕様書無しさん :02/11/04 20:44
LGPLは?
23 :
仕様書無しさん :02/11/04 21:01
24 :
仕様書無しさん :02/11/04 21:05
25 :
仕様書無しさん :02/11/04 21:20
>>17-19 正確に言うと,「配布したところに対して」「ソース見せろって言われた時」に必ず見せなければいけない。
逆にいうと,配布した先じゃなければ,ソース見せろと言われても見せなくても良い。
あと,ソース保持するのがめんどくさければ,配布と同時にソースも見せちゃえば良い。
26 :
仕様書無しさん :02/11/04 23:18
「ソース見せろ」って言われた時に見せるのって有償でもOKだよね。 「無償で見せろ」って記述はないよね。
27 :
仕様書無しさん :02/11/04 23:25
>>26 公開されたものは第三者に「無条件で」ライセンスされなければならない。
>>26 それは無理。
だから、バイナリを売ればいい
29 :
仕様書無しさん :02/11/04 23:40
で、
>>1 はいったい何のソースをパクってたのが
ばれたんだ?
何でバレるの? RCSキーワードがそのまま入ってたとか?
31 :
仕様書無しさん :02/11/05 12:14
>>28 そうそう。
そしてそれを買った人は、そのバイナリをさらに勝手に売っても良い。
ちなみに売るときに「このソフトはコピー禁止」とかGPLと矛盾する
ライセンスを追加したりしてはいけない。
そういえば、ゲームのシステムの一部にGPLのライブラリを使ってた会社に、 気づいたユーザー(壷ラー)がGPLに基づきソースを公開するよう要求して、 結局業界初?のオープンソフトの商用ゲームになった、という出来事もあったな。 得ろゲーだが。
34 :
仕様書無しさん :02/11/05 16:19
Javaのプログラマーって何を開発するんでしょ? HPとかかなぁ? 誰か知りませんか?
35 :
仕様書無しさん :02/11/05 16:24
>>27 もう少し正確な表現にしようよ。
その表現じゃ誤解されるよ。
GPLなソフトを入手した人は第三者に再配布することができる。
その際,GPLの規定に従わなければならない。
別に,第三者に必ずライセンスしなければいけないわけじゃないよ!
あと,Debianの宣言文とGPLを混同してる香具師が多いけど,ちゃんと区別してね。
37 :
仕様書無しさん :02/11/07 01:07
売ってもいいとかいけないとかのところがどうも混乱してる。 A が GPL なソフトをつくりました。 B はそれを改造して売りました。 このとき、B にはソースの開示義務があるわけで、ソースを出せといわれたら 出さないといけない。 ってことは、そもそも B は売れないんでは? バイナリは売ってもいいが、バイナリを買った人からソースを出せといわれたら 出さないといけないということ?
38 :
仕様書無しさん :02/11/07 01:18
>>37 各種Linuxディストリの配布物にはソースも含まれてるが、有料の
パッケージ版も出してるでそ。
もちろんftp版となんも変わらんかったら売れやしないんで、ATOK
だのフォントだのサポートサービスだのといろいろ付加価値を付け
て売ってるわけだが。
40 :
仕様書無しさん :02/11/07 04:38
売ってもOKだけど、単に売るだけだと誰も買わない。 ソース開示も求められて、ビルドされたらおしまい。 これじゃ商売にならないから、 マニュアルやサポートなんかで儲けるんだよ。 ソース開示は求められてるけど、説明をつける義務はない。 ネットにはバイナリとソースとFAQだけ出しておく。
41 :
仕様書無しさん :02/11/07 05:46
実際に行なわれているかどうかは知らないけど,委託開発みたいな場合は,「GPLソフトを
売る」という可能性も大いにある。
つまり,「Aさんが作ったGPLソフトを当社の業務に合うように改造してくれ」とBさんに頼む
ような感じ。その場合,Bさんはその会社にGPLソフトを売ることができる。
まあ,こういう場合,普通はそれなりのサポートはするだろうから,結局
>>40 が言ってるのと
同じになってしまうんだろうけどね。
42 :
YAHOOO情報 :02/11/07 05:46
>>41 大手企業が自社開発チップ用のコンパイラの製作を依頼するような
パターンだね。
ゲームの場合、プログラムをGPLにしてデータを販売するって手はありですか? もちろんデータはコピー禁止にして。
>>33 >>38 GPLトラップに引っかかった会社
http://www.chaos.to/regrips/ >684 :名無したちの午後 :02/10/11 18:08 ID:4GZIjb6V
>【相反する使用条件】
>TMP3Player(サウンド再生部)-GPL
>TGLDPNG(画像部)-GPL不可
>これってどちらか外さないと駄目じゃん!かと言ってどちらも外せないな…。
> R e g r i p s 悲 惨 だ な (自業自得だけどね
>マジでどうするの??まずいよさすがに…。
GPLになっている部分を単体のもの (Winならexeだったりdllだったり) にすれば、その分のソースについてのみ GPLにすればよいかと。 それを利用する側は非GPLでも構わない。
>46 では、例えば子プロセスなどとして別プロセスとして起動して、 パイプのようなプロセス間通信で情報をやりとりすればいいのか。 これの一般化はデーモン化ですかね? GPLedなソフトがデーモンとして動作するように修正を加える。その修正はGPLの元で配る。 で、そのデーモンとプロセス間通信する非フリーなソフトを書いてソースは秘匿する。 なんかオレって我ながら悪知恵だけ働くなあ。
>>47 問題ない
まあプロセスとかサービスとかにしなくてもいいんだけどね
それが問題ないならLGPLって何のためにあるんだ?
50 :
仕様書無しさん :02/11/07 22:26
>>47 そんなこと本家のFAQに書いてあるので、発見したと自慢するようなことじゃない。
お前の「悪知恵」とは、「猿知恵」の間違いじゃないのか?
51 :
仕様書無しさん :02/11/07 22:29
GPLのソースを参考に見ながら 新規にコーディングしたものはGPL無関係?
>>51 著作権的にはそれはパクりにあたります。程度によるがな。
>>52 著作権法ではアイデアの類は保護されないから、ソースを理解した上で
自分なりに書き直せば OK でしょう。アルゴリズムとかデータ構造とかを
保護するのは特許のお仕事。
55 :
仕様書無しさん :02/11/25 10:17
ゲ製板の似た趣旨のスレにも同じこと書いちゃったんだけど、 ご存知のかた居られたら教えていただけますか? non-GPLのアプリ(A)を作ったとして、 Aのプラグイン開発SDK(B)がnon-GPL(ただしソース付)で公開されたとして、 別の人がGPLなライブラリとBを使ってAのプラグイン(C)を作ったとします。 Cは当然GPLになるわけですが、 どこまでのソースを公開すりゃいいんでしょうね。 あるいは、こういう作り方は不可ですか? 補足しますと、 AはCが無くてもまったく問題なく動作するアプリケーションです。 その意味ではAとCは独立しているといえますが、 CはAなしでは動きません。 あと、Cの作者が「別の人」ではなく「Aの作者」である場合、 何か条件的が変化するでしょうか。 気になってしょうがありません。 自分がCの立場になる場合に法的にどんな問題があるのか・・・。
>>55 Aが誰にでも入手可能なプログラムであれば C を作り A との動的
リンクを許可する特例条項付き GPL 互換ライセンスで公開するこ
とができます
Aがフリーでない場合、C を作っても、公開することはできません
考えるのが面倒な場合、B を使うのを止めてスクラッチから書き
ましょう
>>56 なるほど。ありがとうございます。詳しい方が居られて助かります。
Aはフリーではありません。
だから、Bを使うとCを公開できないことになりますね。
>考えるのが面倒な場合、B を使うのを止めてスクラッチから書き
>ましょう
もしよろしければ、
この点についてもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。
これはBを使わずに自作の代替物(B’)を使って
Cを作る場合はGPL的には問題ないということでしょうか。
(Bを使わないでAのプラグインを作っても、
A製作サイドとの間では問題がないものと仮定して)
それともAの代替物から作らないと不可ということでしょうか。
正直、Aの規模が巨大すぎて(でも非常に便利で)、
代替物はさすがに作れそうにないのが現状です。
しかし、GPLであるCを使うとおそらく多くの人の利益になるように
思えます。そんな状況です。
GPLは私も自分なりには読んでみたのですが、
こういった細部がどうもはっきり理解できなくて困っております。
よろしくお願いします。
あと、インターフェース的にAのプラグイン互換で、 機能的にはAに及びもつかないけど、Cを使うアプリケーション(A’)を GPLで作成したとして、これらA’+CをGPL公開することはできるの か。 (ドキュメント上にAからも使えることを記述しておくものとして。) 少し前にリンクされていたGPL-FAQ(日本語)のページも読みましたが、 それでも細かい疑問点がたくさんあって参ってます。 何か、参考になるWebサイトはないものでしょうか。
>>56 勘違いしてました
B はプラグイン SDK なんですね。GPL なライブラリかと
思っていました
GPL なライブラリを以降 D と呼ぶことにします
で、書き直すと
考えるのが面倒な場合 D を使うのを止めて(GPL ライ
ブラリ相当部分を)スクラッチから書きましょう
になります。(C は non-GPL になる)
もちろん A 相当のフリーな本体側プログラムがあれば、
C は、実行可能な形になるので GPL として公開すること
ができるようになります
ただし、B には著作権があることに注意してください。
B をフルコピーしなければ A' は作れません
B の使用条件でそれが許可されているか、確認しておく
べきです
>>59 ありがとうございます。
疑問がかなり氷解した感じです。
62 :
仕様書無しさん :02/11/27 06:54
GPLは使うもの。作るものではない。
63 :
仕様書無しさん :02/11/27 07:26
GPL使って公開するとしても、アプリケーションサーバくらいの規模までだな。
64 :
仕様書無しさん :02/11/27 08:17
結局は裁判してみないとなんともいえんが、 ダイナミックリンクでGPLのソフトウェアとリンクした場合も GPLの影響を受ける場合があると考えられる。プラグインでも同様。 たとえばGPLのソースを基にしてWindows用のサービスを作成して 他人に譲渡した場合、「Windowsのソースコードよこせゴルァ」と いわれる可能性はゼロではないかも。
>>64 むしろWindowsのソースを提供できないプラグイン作成者がGPLをやめさせられる罠。
>>1 経緯がよくわからんが、GPLの下で作っても、金もらっても良いんだよ。
要はソースが付いてて、改変を保証して、権利をGPLの下で主張するってだけなんだから。
>>66 不特定多数で使えるソフトの場合儲けることが出来ない罠。
>>1 裁判って・・・嘘だろ。
コピー禁止と言えないだけ。
>>65 3には major components は含めなくて良いという例外が盛り込まれている
わけだが。
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation
of the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
まあどこをもって major components の線引きをするかが問題だけどね。
この辺の表記は GPL version 3 で改善されるらしい。
70 :
仕様書無しさん :02/11/27 16:38
非GPLソフトがダイナミックリンクでGPLソフトとリンクするのは不可というのが一般的な 見方らしいけど,俺はちょっと疑問なんだよね。 ダイナミックリンクと言っても,実態はファイル名と関数名等を参照してるだけでしょ? …となると,ファイルや関数の名前に著作権が発生するかという話になるんだけど, 単なる名前だけじゃ,著作権は発生しないと思う。 著作権の対象となっていないものは, GPLの対象にもならないよね。 まあ,FSFとしてはダイナミックリンクについてもGPLの対象としたいんだろうけど, そうだとするならば,GPLの次のバージョンでそのことをきっちりと明記しておくべきだと思う。
71 :
仕様書無しさん :02/11/27 17:13
>>71 私物化するか、公開して共有するかって言ったら、
後者を望む。
そのかわり、プログラマを、公務員並に扱えって条件付き。
73 :
仕様書無しさん :02/11/27 18:38
>>70 Cygwinのcygwin1.dllってLGPLじゃなくてGPLなんで、もしGPL3でダイナミック
リンク不可を明確にされてしまった場合、Cygwinのgccで作ったバイナリには
全てGPL縛りが出てきてしまうわけか。
-mno-cygwin付けてMingWモードでコンパイルすればcygwin1.dll使わない
からセーフだろうけど、そうするとUnix likeな機能は一切使えなくなるし。
頭が痛いのは、例えば*BSDのソースを流用してCygwin上でライブラリ cyghoge.dllを作ったとしよう。*BSDに敬意を払って新しく書いた部分も BSDライセンスとした。 当然このライブラリを更に別OSに移植した場合、(ソースは全てBSD ライセンスだから)BSDライセンスなライブラリとして使えるわけだけど、 ダイナミックリンク不可にされてしまうと、Cygwin環境で利用する場合 に限ってはGPLなライブラリになってしまう。 作者からしてみれば「どんな風に使ってもらっても構わないよ」という つもりでBSDライセンスで作ったのに、一部の環境ではそうする事が できないわけで、なんだかなーという感じ。 まぁ不満があるならその環境自体使うなって事になるのかね。
非GPLソフトがダイナミックリンクでGPLソフトとリンクするのは不可というなら Windows APIを使用して動作するアプリは全部不可。
>>75 Windows APIはGPLじゃないが。リンクする側される側を区別すれ。
>>70 長文スマソ。
そもそも、プログラムではどこまで別個の著作物で、どこから二次的著作関係
になるかが曖昧なんだよね。
極端なことを言えば、リンクされ一つのバイナリとして固定されていてもオブ
ジェクトファイルそれぞれを別個の著作物として認識できるので互いに二次的
著作関係ではないとも言えるし、逆に一つの媒体に固定されている以上CD一枚
に焼いたプログラム全てが二次的著作関係にあるとも言える。
そこで、現行のOS概念では、プログラムは実行時にプロセスとして実体化され、
プロセスは外部のプログラムとは別のCPU空間やメモリ空間を持ち、他のプロセス
やOSとは独立した実行実体となるので、プロセスとして結合している範囲を単一
の著作物として捕らえるというのが(GNUに限らず)一般的な解釈になっている。
なので、単に複数のプログラムを一緒に固定しているだけでは二次的著作関係
にはならないし、OSのシステムコールはプロセスの外部に存在し外部で実行
されるので、システムコールを利用するプログラムはOSの機能を利用していても
OSの二次的著作物にはならないし、パイプやソケット等のプロセス間通信を行う
プログラム間も二次的著作関係にはならない。
逆に、ライブラリを静的リンクした場合、一つのバイナリとして固定される上、
実行時にも一つのプロセスとして実体化されるので、ライブラリの機能を利用
しているプログラムはライブラリの二次的著作物になり、動的リンクの場合も、
実行時に一つのプロセスとして結合されるので、ライブラリの二次的著作物に
なり、プラグインも、(どっちが主になるかは不明確だが)一つのプロセスになる
以上、二次的著作関係になる。
この解釈は、少なくとも著しく不合理とは言えないし、プログラムの実行面を
考慮しているという点で、媒体上での固定状態で二次的著作関係を捕らえるより
も合理的だと思う。
で、OSのAPIとダイナミックリンクってどう違うの?
79 :
仕様書無しさん :02/11/27 23:14
GPL(日本語訳)の 0. には,↓のようなことが書かれてる。 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの契約書の 対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。また、そのような『プログ ラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』を基にした著作物を構成する場合のみこの 契約書によって保護される(『プログラム』を実行したことによって作成されたということとは 無関係である)。このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。 ということは,GPLなソフトの「複製や頒布、改変」をやらなければ,何をやってもGPL違反 にはならないってことだよね。 このことを極端に利用 ( 悪用? ) すれば, 「このソフトは○○という,GPLなライブラリが必要です。 でも俺のソフトはGPLにする 気はありません。オブジェクトファイルをソース非公開で置いておきますので,後は 自分で○○というライブラリを手に入れて,自分でリンクして下さい。一応Makefileは ソース公開しておいたよ(w。 」 というのも可能なんじゃないの? だって,この作者は別にGPLなソフト(ライブラリ)を 複製してないし,頒布もしてないし,改変もしてないんだから。 まあ,こんなソフトを実際にダウンロードして使う香具師がいるかどうかは別としてね。
80 :
仕様書無しさん :02/11/27 23:48
>79 午後のこーだ って確かそんな感じじゃなかったっけ?もう忘れたけど。
81 :
仕様書無しさん :02/11/28 00:24
ライセンスの条件にははっきり現れないが、もともとのアイデアとして、 他のソフトをGPL化していきたいという目的があるので、 非GPLの部分がGPL部分を必須としていない場合はリンクとかしても 制限があまくなるはず。 逆にGPL部分がないと非GPL部分が役にたたない場合はダイナミックリンク でもダメだろな。 GPLのWindows版emacsを考えた場合、こいつはダイナミックリンクでWin32 API をリンクするだろうけど、Win32 APIは別にemacsがなくてもまったく困らない ので「win32.dllのソース出せやゴルァ」とか「Win32.dllのソースがないので emacs for winの配布は許さんぞゴルア」とはならない(当たり前)
>>81 『Cアンサー・ブック』は、カニチャーハン本が無いと
役に立たないが、著作権を侵害してるのか?
>>79 ライブラリのリンクはライブラリの派生物になり、ソ−スコ−ドのない
オブジェクトをリンクする許可をGPLなライブラリが与えていないので、
リンクした時点でリンクした人がGPL違反になり、ライブラリの著作権者
の翻案権に反する。
日本の著作権法第百十二条で著作権を侵害する可能性がある場合に侵害の
予防に必要な措置を請求できるので、オブジェクトファイルの公開を停止
させられる可能性があるため、そのやり方は難しいと思われ。
まあ、それ以前に純粋にGPLでしかライセンスされていないライブラリって
ほとんどないんだけどね。大抵LGPLかリンク例外付きGPL。
84 :
仕様書無しさん :02/11/28 00:42
85 :
仕様書無しさん :02/11/28 02:12
GPLのソースが使っているということはなんでばれるんでしょう? バイナリでユーザーが解析して、裁判とか? そういうの禁止しておけばばれないんじゃない?
>>84 やってることが2chと同じことだと気づいて欲しいな。
sourceforgeまで借りて何やってんだか・・・・・・。
シュリンクラップ契約が無効ならGPLも無効だろう。
>>85 契約で禁止してても、研究目的であれば解析しても構わないわけですが。
lame パクって、会社ごと倒れた事例もあるし。(w
89 :
仕様書無しさん :02/11/28 15:52
>>83 >ライブラリのリンクはライブラリの派生物になり、ソ−スコ−ドのない
>オブジェクトをリンクする許可をGPLなライブラリが与えていないので、
>リンクした時点でリンクした人がGPL違反になり、ライブラリの著作権者
>の翻案権に反する。
んなわけない。
これが正しいとしたら、GPLライブラリと市販のソースなしのライブラリを
混在使用したプログラムは全部不可ってことになる。
>>83 >リンクした時点でリンクした人がGPL違反になり、ライブラリの著作権者
>の翻案権に反する。
翻案って個人的にしても(配布しなくても)違反になるんだっけ?
とすると、翻訳ソフトって翻案権の侵害を助長してるよな。
excite翻訳も「俺のテキストが勝手に翻案される可能性があるから」公開停止を請求できるんだろうか?
ダイナミックリンクってWebページが他のWebページにハイパーリンクするようなものだよねぇ。
>90 > 翻案って個人的にしても(配布しなくても)違反になるんだっけ? 法的にはグレーだが、プログラムに関しては「なる」という解釈を取る専門家も 多い。裁判で争ってみないと何とも言えんが、状況によっては負けることを覚悟 しておいた方が良い。 あとは、「そのリスクを背負ってもやりますか?」ってトコロやね。
94 :
仕様書無しさん :02/11/29 09:37
>>93 使用方法のグレイゾーンを裁判で争うようなことをすれば、
後々の活動への打撃を蒙るのはGNU側だろうけどね。
>94 そう思うなら、れっつちゃれんじ!
96 :
仕様書無しさん :02/12/02 06:20
>>94 ま、敗訴した時の裁判費用を全額かぶる覚悟があるんなら、どうぞ。
>>97 全然お互い様もなにも、
94があえてグレーゾーンを裁判で争うかどうかの問題なんで、
問題なのは94が負けた時に裁判費用を負担できるかどうかであって
FSF側の事なんて関係ないのですが?
99 :
仕様書無しさん :02/12/02 11:49
>>95 とっくにやってますから、訴訟を起こすならどうぞご自由に。(藁
ベクターにもあるから、探して訴えてくれや。(藁藁
ぐーぷるぐーぷるぐーぷるぐーぷるぐーぷるぐーぷるぐーぷる
>100 といいつつ、ソフトの名前を晒せないあたりが小心者というか。 いや、名前晒しても「誰も知らねーよ」で終わったりしてな(w
103 :
仕様書無しさん :03/01/10 10:16
(^^)