兵庫県宝塚市役所に放火したとして、殺人未遂罪などに問われた高橋昭治被告(64)の
控訴審判決で、大阪高裁は1日、懲役18年(求刑・懲役21年)とした1審・神戸地裁判決を支持し、
高橋被告の控訴を棄却した。
中谷雄二郎裁判長は「職員への憤まんを一方的に募らせた身勝手な犯行で、結果は重大」と述べた。
控訴審判決によると、高橋被告は昨年7月、同市役所1階で火を付けたガソリン入りのボトルを
職員に向けて投げたうえ、ガソリンをまいて放火し、職員2人に軽傷を負わせた。
高橋被告は殺意を否認したが、中谷裁判長は「職員が死亡する危険性の高い行為で、
未必の殺意があったと推認できる」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00050131-yom-soci 参考(事件内容)
高橋被告は市税を滞納し預金口座を市に差し押さえられたことに立腹。
昨年7月12日朝、市役所1階の市税収納課で、火を付けたガソリン入りの瓶を投げ、
ポリタンクのガソリンをまいて放火し、職員2人に軽傷を負わせるなどした。