【ガジェット通信】
『2ちゃんねる』捜査に国家賠償請求訴訟 未来検索ブラジルの訴状・コメント全文掲載
http://getnews.jp/archives/291173 また,西村取締役は,「2ちゃんねる」の創設以来,その管理人だった者であるが,
平成21年にシンガポールの会社に,その事業を譲渡し,管理人を退いたことを明らかにしているものであり,
麻薬特例法違反幇助容疑について「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」があるとは考えられない。
また,西村取締役についても,既に「2ちゃんねる」の管理人を退いていた者であり,
威力業務妨害容疑について「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」があるとは考えられない。