死後の生活保護費着服で有罪判決
4月14日 13時20分
生活保護を受けていた人が亡くなったにもかかわらず、必要な手続きをせずに給付金600万円余りを
着服したとして業務上横領の罪に問われていた千葉県市原市の41歳の元主任に対し、
千葉地方裁判所は、「生活保護を受けていた人の死を利用する行為は悪質だ」として、
執行猶予がついた懲役3年の判決を言い渡しました。
市原市生活福祉課の元主任、布施正太郎被告(41)は、平成20年11月から22年12月にかけて、
生活保護費を受給していた4人が亡くなったにもかかわらず、給付中止の手続きをせずに56回に
わたり合わせて615万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われていました。
14日の判決で、千葉地方裁判所の岡田龍太郎裁判官は「生活保護を受けていた人の死を利用する行為は悪質で、
市政全般への信頼を損ね、刑事責任は重い」と指摘しました。
そのうえで、「親せきの援助もあって横領した金を全額弁済しているほか、事実をすべて認めて反省している」として、
布施元主任に対し、懲役3年、執行猶予4年を言い渡しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140414/k10013718691000.html