互助会裁判 3人に賠償命ずる
水俣病の被害者団体の男女8人が胎児や子供のころに水俣病になったとして国と県、それにチッソに損害賠償を求めた裁判の判決が
31日午後、言い渡され、熊本地方裁判所は3人について水俣病による症状と認め220万円からおよそ1億円の損害賠償を支払うよう命じました。
この裁判は、行政から水俣病認定を棄却された人たちなどで作る、「水俣病被害者互助会」の50代から60代の男女8人が国と県、チッソに対して7年前に提訴したもので、
胎児や子供のころに水俣病になったとして損害賠償を求め原告側が主張する症状が水俣病によるものかなどが争われてきました。
熊本地方裁判所の片山昭人裁判長は、原告の8人のうち、脳性まひの症状を持つ54歳の男性について胎児期に水俣病になった影響だとして1億500万円
の支払いを命じたほか手足のしびれなどの症状を訴えた50代の男女2人についても水俣病が原因だとしてそれぞれ440万円と220万円の支払いを命じました。
一方、ほかの男女5人については家族に水俣病患者がいないことなど水俣病による症状と認めるのは難しいとして請求を棄却しました。
水俣病をめぐっては去年4月最高裁判所が「『感覚障害』の症状だけでも水俣病は否定できない」と指摘し、事実上、行政の水俣病認定の幅を広げる判断を示しました。
しかし、今回の判決では、一つの症状でも被害を認めた一方体の症状以外にも家族に水俣病の認定患者がいるかなどが判断の材料としていて水俣病かどうかの
判断基準は被害者と行政の間で争いが続きそうです。
http://www.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/5004805571.html?t=1396339176175