徳島・小松島高 ノック当たり賠償命令「注意義務怠った過失ある」

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 徳島県立小松島高の野球部で2009年、練習中に監督が打ったノックのボールが
頭に当たり、てんかんの後遺症を負ったとして、当時2年だった部員が県に
約7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、徳島地裁は24日、約6000万円の支払いを命じた。

 判決理由で黒田豊裁判長は「監督は部員の動きを確認し、負傷する危険性があれば
注意喚起するかノックを中止すべきだ。部員の方を見ずにノックをしており、注意義務を怠った過失がある」と判断した。

 一方で「部員も監督の動きを確認すれば事故を防げた」として、1割の過失を認めた。

 判決によると、09年8月、徳島県鳴門市のグラウンドで練習試合前の守備練習中、
監督の打ったノックのボールが、ピッチャーマウンドから一塁守備に戻ろうと走っていた
部員の右頭部に当たり、部員はてんかんの後遺症を負った。

[ 2014年3月24日 15:59 ]
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/03/24/kiji/K20140324007838801.html
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ノックは無用