>>879 うん、その通りですね、現場ではやはり刑罰法規でなんとかしようと誰もが考えます、ただそのハードルは極めて高いです
新しい保護法益としてのプライバシー権を、刑法ではない形で保護しようという流れになっていますね、今現在
では民事でということになるわけです、民法上の不法行為の客体としては、生命、身体、財産、名誉、となっていますから
そもそも民法上の保護法益としてのプライバシー権というのは、あまり意味がないのかもしれませんね
ただし、今はそもそもプライバシー権という曖昧なものをきちんとした形で定義し、保護すべき対象とすべく確立作業の最中
なのでしょうね、まだまだいろいろな問題はあるとは思いますよね