アド街ック天国がエロい!!!

このエントリーをはてなブックマークに追加
>>156
そう言えば、日本の銭湯や温泉って、中学校に入るくらいの年齢までの子供は、異性の入浴場に入ることが認められてるし、
実際そういう文化が現在進行形であるが、児ポとの関係でその辺どうするんだろうな
あれ、アメリカ人が見ると犯罪に見えるらしいけど、日本人的には普通だが
↓でもなぜか法案は日本のが厳しいんだよな

アメリカのCPPA(Child Pornography Prevention Act)が禁じているのは、knowingly receives なのです。
だから「誰から受け取ったか」を証拠立てなければダメなのです。

Child Pornography Legal To View Online In New York; Court Rules Looking At Porn Doesn't Mean Possessionは、
ニューヨーク州最高裁判所(The state's Court Of Appeals)が2012年、
「児童ポルノのインターネットキャッシュを持っているだけではpossessionに当たらず犯罪ではない」と判示したというニュースを伝えています。
http://www.huffingtonpost.com/2012/05/10/child-pornography-legal-new-york-porn-possession-james-kent_n_1505916.html
つまりニューヨーク州では、児童ポルノをインターネットで見ても犯罪ではないという判例が確立してしまった状態にあります。

2009年国会提出時の法案では

何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

となっていますが、これでは所有するだけで有罪になってしまい、世界に類例のない峻厳な法律になってしまいます。占有概念を使うなら、例えば、

何人も、自己のためにする意思をもって児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を、自己のためにする意思をもって保管してはならない。

とすべきです。これで検察側の立証責任はぐんと上がり、SPAMなどで犯罪になる可能性がずいぶん減ります。
Steve Barker, a solicitor who acts for one Operation Ore suspect in a High Court appeal,
said that in many prosecutions police were unable to disprove defendants had simply accessed legal adult porn rather than paedophile material.
In other cases, child porn might have been accessed accidentally by those looking for adult porn.
(TIMES Online July 3, 2005 "Child porn suspects set to be cleared in evidence ‘shambles’", signatured by David Leppard)

「アダルトサイトで支払いはしたが合法的な成人ポルノを見ていただけだ」
「成人ポルノ目当てにアクセスして、偶然児童ポルノも見てしまっただけだ」という抗弁を警察が崩せない、と読めますね。

ブラウザの一時記憶データが云々、おとり捜査が云々という話とはずいぶん違います。
ワンクリックでFBIのおとり捜査に捕まったRoderick Vosburghのケースと違うのは、「自分の意思でリンクを踏んだ」という故意性しかないように思います。
単純所持で違法と言っても、実際には「意図的な所有」を証明しないといけないようです。
>>158
ワロタ
↓あと、アメリカは厳格に定義しているが、ジャップはその辺いい加減すぎ

「一番の問題はこの改正案にある児童ポルノの定義、対象があいまいすぎるということです」そう指摘するのはフリージャーナリストの渋井哲也氏だ。

例えば、2条3項に児童ポルノの定義としてこんな条文がある。
〈衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの〉

渋井氏が続ける。
「この定義では18歳未満の水着や半袖、半ズボンもNG、児童ポルノになってしまう。メイド服やブルマーで興奮する人だっている。
これでは警察の恣意的な捜査を許してしまいかねません。

民主党の独自の骨子案によると、現行の3条2項は、

他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

となっていますが、民主案では、

性器などをことさらに強調するなどして示す児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

というものです。また、3条3項にある
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」
は削除するとしています。

児童ポルノの定義を記した第2条には「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という表現が繰り返し出てきます。
しかし、本来は児童ポルノ禁止法の立法趣旨は、第一条で書かれているように「児童に対する性的搾取及び性的虐待」から児童を守るというものです。
見た側がどう感じたのかを基準にするのは本来おかしいです。
問題は、児童が性的に虐待されているか、撮影行為自体が性的搾取であるかどうかであって、見た側が性的に興奮しているかどうかではないはずです。(山口貴志弁護士)