以前に記事「中国で今度は国産アニメが主なターゲットな『アニメ七つの大罪』という批判などが行われている模様」
「中国の国民的アニメが暴力的で下品だと批判されまくって全面修正の流れに」でも紹介させていただきました
「子供がテレビアニメの真似をして友達に大怪我をさせてしまった事件」ですが、
先日この事件に関してアニメ会社が告訴された件の一審判決が出たそうです。
これは中国においてここしばらくの間続いているアニメバッシングの発端となった事件でもあるのですが、
簡単に説明すると「中国の大人気アニメ『喜羊羊と灰太狼』を真似して、8歳と5歳の男児が同じ村に住む
9歳の男児を木に縛りつけて火をつけ、ひどい火傷を負わせた」というもので、
報道によればアニメ制作会社の広東原創動力文化伝播有限公司に対して
原告の損失の15%に当たる約3万9000元(約67万円)の賠償を命じる判決となったそうです。
ちなみに火をつけて焼いちゃった方の子供の保護者に対しては原告の損失の60%にあたる約15万7000元(約270万円)
の賠償が命じられ、残りの25%の損失は原告の保護者が自分で負担、とされているそうです。
アニメ制作会社による損害賠償に関しては、制作側は音響映像製品管理条例の規定以外にも
未成年者の権益保護に関する法律の制約を受けるので、行政許可があっても制作側の責任がないわけではない、
「危ない」「マネしちゃダメだよ」といった注意の義務がある…といった辺りが理由となっているようです。
(配信日時:2014年1月20日)
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