1 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:
妻と前夫との子をいったん認知した父親が、後に認知の無効を主張できるかが争われた訴訟で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、「認知した本人でも、認知無効を主張できる」との初判断を示した。
民法は、認知した親はその認知を取り消せないとしているが、判決は血縁関係がないのに行われた認知については、
親も無効を主張できるとし、今回のケースについて認知の無効を認めた。
判決によると、広島県内の男性は2003年、フィリピン人女性と結婚。
同国で生活していた女性の3人の子のうち、末っ子の女児(当時8歳)だけを認知して呼び寄せ、日本国籍を取得させた。
しかし、夫婦関係が破綻し、男性が認知無効を求めて提訴。
1、2審とも請求を認めたため、女児側が「男性の身勝手な無効主張を認めれば、女児は国外退去させられてしまう」と上告した。
判決は、「血縁関係の伴わない認知は無効」とした上で、「認知に至る事情は様々で、
自分の意思で認知したことを重視して無効の主張を一切許さないのは妥当ではない」と指摘。
民法には、「認知について、子や利害関係人は反対できる」との条項もあり、
「認知した本人も利害関係人にあたり、認知無効を主張できる」と判断した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140114-OYT1T00537.htm
すごいタイミングだな
司法が女性誌やワイドショーに燃料投下するとは
3 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/01/14(火) 12:26:32.18 ID:He0XlkspP
もう親子関係はDNA鑑定のみで決めたらどうだろう?
大沢やったじゃん
300日ルールも認知無効を調停でDNA鑑定することで破れるんだけど
一回認知した後にばんざーい、なしよパターンもOKになったのか
最高裁判決か
7 :
街角弁護士:2014/01/14(火) 12:31:26.45 ID:olg0zcIZO
大沢勝利確定、最高裁、ミヤネ思い知ったか!
8 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/01/14(火) 12:31:42.63 ID:gz5MNxJG0
なんというタイムリーな判例
托卵はともかくソースのような離婚したから認知無効ってのは親の責任としてどうなのよ
DNA鑑定を義務付けろよ