コーヒー豆袋の中に覚醒剤を隠して密輸したとして、
覚せい剤取締法違反(営利目的密輸)などの罪に問われた
元会社員の女性(24)と女子大生(25)の裁判員裁判の判決で、
大阪地裁は27日、無罪を言い渡した。岩倉広修(ひろみち)裁判長は
「袋の中身が覚醒剤との認識があったという根拠が不十分」と述べた。
女子大生は昨年8月、ウガンダから関西国際空港に着いた際、
覚醒剤約1.85キロ(末端価格約1億5000万円)をスーツケースに
入れて密輸したとして大阪地検に起訴された。元会社員は女子大生に
渡航を依頼し、密輸させたとされる。公判で検察側は女子大生に懲役8年、
罰金500万円、元会社員に懲役9年、罰金500万円を求刑。2人は無罪を主張していた。
女子大生は元会社員の依頼で、仕事の書類を受け取るためウガンダで
外国人と会い、土産としてコーヒー豆袋を手渡されていた。判決で岩倉裁判長は
「女子大生は税関で覚醒剤が発見された際、パニックになった。
覚醒剤が入っていたことを知らなかったと考えるのが自然」と指摘した。
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http://mainichi.jp/select/news/20130928k0000m040098000c.html