憲法は国への命令書。国民に対しての命令ではない。これ知らずに勤労の義務とかいう人多いよね^^;

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「憲法」は「国家に対する制約」です。
国家宛に書かれたものを国民が破ることはできません。
憲法の名宛人は統治権力なので、憲法に義務を書いた場合、
当然国民ではなく、為政者等に対して義務を課すことになります。

国民に対して国には「まともな労働」を提供する義務があります。
(職業安定組織の構成に関する条約:ILO88号条約など)

まともな労働条件でない仕事には就く義務はありません。
(日本国憲法第27条第2項など)

貧困は社会問題であり、それを個人の問題に帰属させてはいけません。
(日本国憲法第25条第2項など)

国民の義務は、国は国民に義務(教育、勤労、納税)を「課すことができる」という解釈、
あるいは、国は国民が義務を果たせるように法行政を整えねばならないという、国に対する制約なのです。
国は生活困窮者が義務を果たせるように助けてやらねばならないのです。