兵庫県姫路市の食品会社「オガワ食品協業組合」の工場で2009年、
パート従業員の女性=当時(57)=が荷物専用エレベーターと壁の間に挟まれて死亡した事故で、
業務上過失致死罪などに問われた当時の副工場長、是常聡被告(59)らの判決公判が11日、神戸地裁で開かれた。
丸田顕裁判長は「エレベーターの不具合について報告を受けながら放置した」として、
是常被告に懲役1年執行猶予3年、罰金50万円(求刑禁錮1年、罰金50万円)を言い渡した。
業務上過失致死罪に問われた当時の第3工場責任者、山本洋介被告(32)には罰金70万円(求刑禁錮8月)、
労働安全衛生法違反の罪に問われた同社には求刑通り罰金100万円を支払うよう命じた。
判決によると、同社や是常被告は、エレベーターのかごが到着していないのに扉が開く不具合があることを知りながら放置。
09年2月、女性が2階の扉から転落したのに気付かず、山本被告が安全確認をしないままエレベーターを作動させ、女性を死亡させた。
丸田裁判長は「ワンマン経営者である理事長が安全軽視の風潮をまん延させ、事故を招いた」と同社の企業体質を厳しく批判した。
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201304/0005891948.shtml