【ありがとう自民党】中谷元「国会の決めた選挙方法を司法が裁くのは疑問だ」
>>950 では、「裁判所が選挙制度の違憲無効とすべての議員の当選の無効を宣言する」ことを考えようか?
これは現行法において可能か不可能か?
953 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 19:58:58.32 ID:KvyRrrYt0
>>949 司法が判断できるのは
立法府の存在ではなく「立法府の立法が国民との契約である憲法を逸脱しているかいないか」
その判断の結果、明らかに憲法に逸脱した立法である場合、
その法が施行された結果の事象を司法は「無効化」することが可能。
選挙結果は法が施行された結果事象のため
司法はその選挙結果そのものを憲法に基づいて無効化することが可能
954 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:01:42.04 ID:EnG2QREN0
>>952 現状で選挙に不正があったのならばその不正をした当選者の当選を無効とすることが出来るのだから出来ない理由もないだろう
現実に行う場合の大変さとかは抜きにして
>>953 ほい、可能ね
では、仮に「実際に司法が選挙制度の違憲無効とすべての議員の当選の無効とした」
としようか
この状態では新たな選挙制度を制定することができず、選挙も実施できない
つまり立法府が完全に機能停止に陥る
これが「何にも審査を受けることなく、司法のみの判断でできる」ということになる
さて、これ、三権分立と呼べるのかな?
つまり、そのようなことが可能であるという状態は問題があるってこと
よって、立法府あるいは行政府のなりたちそのものにかかる司法判断には
それを審査する必要がある
ってのは三権分立上、当然の帰結
956 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:04:14.17 ID:KvyRrrYt0
>>952 できるから今、大騒ぎになってんだよ。
無効判決がぞろぞろ出て、
これが最高裁まで争われても無効となれば
その議員は権限を失う
で、無効判断がされているケースには
2.0倍以下のケースが複数あるため
どうするんだよこれとなっている
ちなみに
>>1の発言は
司法軽視ではなく「憲法軽視」という民主主義国家においての国民への背信行為といえる
発言。
議員辞職して当然なほどのヤバイ発言
957 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:06:19.16 ID:KvyRrrYt0
>>955 おまえさ、この前の選挙いった?
最高裁判事にダメだしする判断を国民に求めるあの用紙は
ただの紙切れじゃないぞ?
>>956 では
>>955ね
憲法軽視ではないよ
逆に「司法が独自の判断で立法府の成り立ちそのものを否定しうる」状態という
三権分立に対する最大の侵害行為に対応しないほうが憲法軽視というもの
959 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:08:20.87 ID:KvyRrrYt0
>>958 最高裁判事は国民から承認される民主的手続きを踏んでいるの
つーか、おまえ何歳よ?
2ちゃんねるは義務教育を終えてからにしろ
>>957 そうくると思った
でも良く考えてごらん?
選挙制度自体が無効化されている状況では
その最高裁判決は国民審査の対象にならないんだ
961 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:10:27.36 ID:KvyRrrYt0
>>960 別に衆参選挙が止まっても
最高裁判事にダメだしするあの手続きは別途で実施できますけど?
>>959 >>960ね
国民からの承認ではなく
国民からの審査な
将来に対する白紙委任を行うものではないよ
963 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:12:48.06 ID:KvyRrrYt0
>>962 審査され承認されたのが最高裁判事で、
その手続きは衆参選挙が止まっても実施可能です
>>961 弾劾は司法の独立性の範疇(行政から実施できない)でまったく関係ないね
出直して
965 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:17:25.59 ID:KvyRrrYt0
あとは子供電話相談室ででも聞け
特に
>>1の議員はとっとと電話して
憲法は国民と国家の契約であることをしっかり確認しろ
立法や行政が憲法判断なんて出来るわけ無いだろ
法律のプロじゃないんだから
立法や行政が憲法をなおざりにしはじめたら
その国は赤信号
>963
でその手続きが司法の範疇だから意味がない
さらに言うと、肝心な選挙制度の無効化の解除は誰がどうするの?
という非常に強力な権限が一切、審査の対象にならずに行使できる状態にあるわけだ
967 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:19:59.01 ID:KvyRrrYt0
>>966 選挙制度の無効化なんて司法は判断できません
司法が判断できるのは選挙結果の無効
なにいってんだこのバカ
>>965 憲法は法律の素人である国民の承認を経て改正されるわけだが?
憲法判断できない国民のね
法律のプロだから三権分立を犯しても良いなんてのは本末転倒
現状において司法は非常に危険な権能を持っていて
それが無審査で放置された状態にあるということ
それを審査の対象に置くのは非常に重要なことだよ
969 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:23:45.49 ID:KvyRrrYt0
>>968 司法は違憲判断が出来てもその違憲判断そのものに強制利欲は持てない。
司法が判断できるのはその違憲状態であるとした事象の結果により産まれた事柄。
選挙の違憲判断と
選挙結果の無効判断の違いをオマエは理解できてない
>>967 >>956の発言は「間違い」だったと認めるわけね
では、続けようか
結果を無効化できる=議員がいない状態になる
選挙制度が違憲状態のまま→選挙の結果は無効になる
一般的効力説を持ち出すまでもないね
971 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:25:48.80 ID:KvyRrrYt0
>>970 何度でも繰り返す
司法は違憲判断が出来てもその違憲判断そのものに強制力は持てない。
司法が「強制力を持って」判断できるのはその違憲状態であるとした事象の結果により産まれた事柄。
選挙の違憲判断と
選挙結果の無効判断の違いをオマエは理解できてない
>>969 では問題です。
「その個別的効力説は何により規定されているのでしょう?」
正解は「法学界における通説に過ぎない」
通説は判例に劣後する
まさに今回の
>>1の問題点と同じこと
973 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:28:00.99 ID:KvyRrrYt0
>>971 >司法は違憲判断が出来てもその違憲判断そのものに強制力は持てない。
その法的根拠は?
ちなみに憲法14条は一般的効力説を支持しているわけだが
976 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:32:27.99 ID:KvyRrrYt0
>>974 三権分立の原則によって司法は立法への直接的な強制力を持てない
そのかわり、立法府が施行した法律が違憲であるかどうかを判断した「上で」
その違憲状態の法律が結果的にもたらした具体的事象を直接判断することが可能。
>>976 >司法は立法への直接的な強制力を持てない
で、「持てない」という判断は誰がやんの?
それを司法が判断している現状が問題あるんだよ
978 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:38:28.95 ID:KvyRrrYt0
>>975 憲法は民意に従属し
三権は憲法に従属する
>>977 > 「三権分立の原則(憲法)」によって司法は立法への直接的な強制力を持てない
>>976 >その違憲状態の法律が結果的にもたらした具体的事象を直接判断することが可能。
個別的効力説の法的根拠って無いんだよ
あくまでも法学的通説ってだけで判例に劣後する
>>978 そういうお題目はお寺でも行って唱えてれば良い
憲法判断によって将来的に立法府が麻痺する恐れのある権能が放置されている状態は
憲法の下に司法があり
司法の下に二権があることになってる
それが問題だってわけ
980 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:47:53.51 ID:jd61Qi3a0
全ての選挙区の当選を無効にしたわけじゃないのに
なぜそういうことを前提に議論するのかわからん。
最高裁が全選挙区の当選を無効化するという仮定をするとしても
教室事例としてはありえるが、現実的にありえないだろ
それでもなお現実に生じた場合を想定するとしても
衆議院選挙の当選が無効なら参議院が選挙制度を改正し
参議院選挙が無効なら、残りの参議院議員と衆議院が選挙制度を改正し
W選挙が無効なら、残りの参議院が改正する
それでもなお、参議院が任期満了までに改正しなければ
超法規的効力によって居座るぐらいなもんだろ
981 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:48:09.79 ID:KvyRrrYt0
>>979 お題目も何も憲法とはそういうもの。
また司法の違憲判断が強制力を持てないのも憲法のせい。
だからといって司法が違憲判断に基づいて
違憲判断をした法律が結果的にもたらした国民への不利益を判断するのは全く問題ない。
憲法に則って法律を判断するのが司法の役割だから。
司法が憲法に則っていないと判断した法律がもたらした不利益を違法とするのも
正当な司法の義務。
>>981 >また司法の違憲判断が強制力を持てないのも憲法のせい。
では、法的根拠を憲法からどうぞ
ちなみに憲法14条は一般的効力説を支持しております
983 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:51:26.20 ID:KvyRrrYt0
>>982 > 「三権分立の原則(憲法)」によって司法は立法への直接的な強制力を持てない
>>980 >超法規的効力によって居座るぐらいなもんだろ
つまりX月革命もう一度ってわけだ
答え出たようなもんだな
「超法規的効力によって居座るぐらいしかやりようが無いんだから
最初から審査システムを作るべき」というわけだ
それが
>>1の趣旨
超法規的効力によって居座れば良いなんてのは憲法軽視甚だしい
>>983 ほいほい、
では次に行こうか?
三権分立の原則とは憲法何条の規定か?(←これはたぶん答えられないだろうから答えなくてもいいや)
そして、その憲法判断をするのは三権の誰か?
ID:NwXO8RdS0の具体的な構想がわからんのだが、
具体的にどういう制度を作りたいんだろうね?
987 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 20:57:45.74 ID:KvyRrrYt0
>>985 おまえ…
三権分立は憲法の根幹の概念の一つだぞ?
違憲判断は司法の違憲立法審査権が憲法によって定められてるけど?
イライラしてきた
誰か相手変わって
988 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 21:00:29.24 ID:jd61Qi3a0
>>979 だいたい、それが違憲立法審査権がある時点で
立法権や行政権より司法権が優位してんだよ
司法権の優越、司法権の優位っていうだろ。
三権分立は三権相互の抑制、均衡が主たる狙いだけれども
三権が同格、対等であるべしという要求は含まれていない。
だから上記の通り、違憲立法審査権があることによって
司法権の下に二権があるようになるのは当然のこと。
語るべき問題は、司法権の限界であって三権分立ではない。
989 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 21:01:41.10 ID:1eKxeml10
マジでさ、憲法も知らない馬鹿どもが憲法改正をするとか、
どんな茶番なんだよ
990 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 21:02:10.42 ID:VHSpT4BP0
権力分立ってそもそも手段的なものでそんなにたいしたもんじゃないだろ
991 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 21:02:34.90 ID:JZ8/IkH40
司法権の優越というか、三権の上位に存在する憲法をもって裁くのが司法なのだから当然じゃないの?
法律詳しくないから知らんが
>>987 >三権分立は憲法の根幹の概念の一つだぞ?
で、何条に書いてあるの?
答えから書いちゃおうか
実は「そんな規定は憲法上存在しない」
憲法上は飽くまでも「別々に三つ権利が定められてるだけ」で
>また司法の違憲判断が強制力を持てないのも憲法のせい。
なんて解釈ができる条文は存在しない
>違憲判断は司法の違憲立法審査権が憲法によって定められてるけど?
まさにそこが問題
違憲判断の裁量は司法のみの範疇で制約を受けていない状態
先ほども行った三権の一部を無効化にできる権能が審査を受けずに放置されてる状態になる
しかも憲法にはそれを禁ずる規定は無く、行使しようとすれば「合法」に行使ができる
993 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 21:04:00.94 ID:LgnGzKgpO
三権分立ェ…
>>988 結論はそこだよ
司法権の優越の問題
だから「そこをなんとかして相互監視できる制度を作りたいね」ってのが
>>1の主張
>>989 憲法も知らない馬鹿が
>>1の発言を叩いているようだが?
995 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 21:06:47.95 ID:z2ETN+vX0
>>992 三権分立の言葉がなくても三権分立に則って制度されてるんだからいいんじゃない?
997 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 21:07:49.95 ID:KvyRrrYt0
>>992 条文を個別に挙げていくまでもなく
三権それぞを定めた個々の条文そのものが三権分立を示している
それぞれがそれぞれに強制力を持てないのはその「記述がない」から
しいてあげるのなら司法が持つ違憲立法審査権だが
これも直接的な強制力を持てない
そのかわり、立法府が施行した法律が違憲であるかどうかを判断した「上で」
その違憲状態の法律が結果的にもたらした具体的事象を直接判断することが可能
ちんこ
999 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 21:08:38.99 ID:1eKxeml10
1000 :
番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2013/03/29(金) 21:08:48.34 ID:z2ETN+vX0
>>994 少なくとも中谷の発言には裁判所を掣肘したいという意図しか読めないけどね
1001 :
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