環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の交渉において米国通商代表部(USTR)が
他の交渉参加国に対して著作権保護期間の延長や非親告罪化を強硬に主張してい
ることに対して反発が広がっている中、その米国から驚くべきニュースが飛び込んで
来ました。
20日にも議会に対して「著作権保護期間短縮」を要請?
IT系ニュースサイト『techdirt』が15日付で「特報」として配信した記事によると、米国
議会図書館著作権局が20日(日本時間21日)にも下院の法務小委員会に対して現行
の著作権法を全面改正するよう要請する見通しであるとされているのですが、その要
請において目玉と位置付けられているのが“ミッキーマウス法”の別名で知られる199
8年成立の著作権延長法(CTEA)を廃止して保護期間を短縮することだと言うのです。
CTEAは1998年にディズニーを筆頭とする米国コンテンツ作業のロビイング攻勢によ
って成立し、それまで「個人の死後50年または法人の公表後75年」であった米国の著
作権保護期間が「個人の死後70年または法人の公表後95年」に延長されました。それ
だけではなく、米国がベルヌ条約に加盟する以前の著作物で旧法下において保護期
間を満了していなかった著作物については「個人の死後95年または公表後120年のど
ちらか短い方」まで延長すると言う極め付きの条項も盛り込まれています。「著作権切
れが近付くたびに延長を繰り返すのでは独占権を永久に認めるのと同じだ」として違
憲訴訟も起こされましたが、最高裁は「保護期間の最適水準を決めるのは議会の裁
量である」として原告敗訴の判決を言い渡しました。
それ以来、米国は各国との自由貿易協定(FTA)締結に際して相手国の著作権保護
期間延長を強要し続けており、直近でもシンガポールで開催されたTPPの交渉会合で
USTRが招いたディズニーの幹部が交渉参加国に対して米国と同水準、理想は5年後
に“Xデー”を迎える米国を含め遅れて交渉に参加した全世界最長のメキシコと同じ「個
人の死後または法人の公表後100年」に著作権保護期間延長を延長するように訴えた
というニュースが報じられていた矢先に、米国内で著作権局自らここ15年の流れに逆行
する提案をしたと言うのですから、非常に大きなインパクトがあります。
http://getnews.jp/archives/300502