>>234 > 起訴猶予処分をくらった人が処分に納得できないと抗議
というのはそもそもあり得ない。
犯人が罪を犯したことを犯人自身として認めて、
犯人自身が深く反省して二度とこのようなことをしないと誓った、
だからこそわざわざ犯人を裁判にかけて処罰するまでもなく
再び犯行の暴挙に出ることはないだろう、だから今回は起訴しない、
というのが起訴猶予。
前科にはならないが、しかし検察内部では前歴として管理されて
もしも犯人が将来に再び罪を犯したらその裁判において
前回は起訴猶予にしたぶんについても今回合わせて厳しい刑に処すべき
と検察から量刑証拠に使われる。
したがって、起訴猶予にされた人間が不満を言うということがそもそもあり得ない。