「親」や「子供」「きょうだい」が公務員だとナマポは貰えないんですか? ダメなんですか?

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市職員など公務員50人の親族、生活保護を受給

盛岡市の生活保護受給者について、親子きょうだいの扶養義務者に公務員が少なくとも50人いることが同市の集計で分かった。

うち12人は同市の職員だった。住宅ローンの返済や子供の教育費などで扶養の余裕がないことを理由に挙げているという。
同市生活福祉課によると、受給者約3700世帯の扶養義務者の職業が判明した分について9月上旬に集計した。
50人のうち、国家公務員が14人、同市以外の地方公務員は24人だった。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121003-OYT1T01596.htm?from=main6
2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/10/04(木) 14:19:53.97 ID:To7yPXNY0
梶原が例
貰えるだろ
3番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/10/04(木) 14:20:11.16 ID:Kw8bT/T00
カイジくんの家族構成じゃアウツ・・・!!
4番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/10/04(木) 14:21:14.60 ID:22XmJO2S0
公務員なら申請が通りやすいとか邪推されても仕方ないよね
実際やってるくさいし
5番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/10/04(木) 14:21:27.49 ID:zxgoUlv20
カイジは姉ちゃんが公務員だからな。
6番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/10/04(木) 14:23:50.06 ID:qlmgCuNb0
200万人もいるんだし知らないだけで誰の身近にもいるのかもなぁ
7番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/10/04(木) 14:25:18.04 ID:sAlJTPsV0
公務員はもらうノウハウ知ってるから
そりゃ多くなるだろうね

本当の底辺は生活保護すらよく知らないし
8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/10/04(木) 14:28:03.65 ID:BVIEAkaa0
親族の職業・収入は受給資格に関係がなかったはず
9番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/10/04(木) 14:33:47.01 ID:RuVxNMVf0
親族でも絶縁してれば貰ってるんちゃうか
>>6
扶養義務者には親族が生活保護を受けていることを知らされる
扶養義務を果たす(河本のように毎月仕送りする)ことを求められる
夫婦、未成年の子以外は経済的に扶養できない(梶原のように負債があるなどの)理由があれば払わなくてもいい
親族からの仕送りは受給者の収入として認められ
生活保護費から仕送り額を引いた分だけ支給される
受給者が働いていてたり年金の収入がある場合も同じ
>>8 >>9
世帯分離しなきゃ思いっきり関係あるよ、生活保護は無理

また絶縁しても親族が不動産などの資産家や金持ちだと上ほどじゃないが関係あるよ、生活保護は無理
絶縁は受給資格に関係ない
絶縁してなくても受給資格はある
絶縁は扶養義務に関係ない
絶縁してても扶養義務は発生する
http://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/33
(1) 扶養義務者
 民法上,直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養する義務があると定められています(民法877条1項)(なお,夫婦間にも当然相互に扶養義務がありますが,民法上は同居協力扶助義務(同法752条)及び婚姻費用分担義務(同法760条)として,
上記とは別建てに規定されています。)。また,3親等内の親族間においては,特別の事情がある場合には,家庭裁判所により扶養義務を負わされることがあります(同法877条2項)。前者を絶対的扶養義務者,後者を相対的扶養義務者といいます。

(2) 扶養義務の程度
 扶養義務の程度については,大きく二種類に分けられます。一つは,相手方に自分と同程度の生活を維持させるべき義務(比喩的に「最後の一片の肉,一粒の米までも分け合う義務」といわれます。)であり,生活保持義務と呼ばれます。これは,
夫婦間及び親と未成熟子との間における親が子に対して負う扶養義務です。もう一つは,自分に余力がある限りで(自分の地位と生活とを犠牲にすることがない程度に)相手を援助すれば足りるという義務(比喩的に「己の腹を満たしたうえで余った
ものを分ける義務」といわれます。)であり,生活扶助義務と呼ばれます。これは夫婦間あるいは未成熟子に対する親以外の扶養義務者が扶養権利者に対して負う扶養義務です。
 このように,扶養義務を二種類に分ける考え方は,家族法の大家である東北大学の中川善之助博士によって提唱されたもので,法律上明文の規定はないものの,学説上の通説であり,判例もこれに従っています。
>>14
(3) 子の親に対する扶養義務,兄弟姉妹間の扶養義務について
 上記によれば,子の親(老親)に対する扶養義務や兄弟姉妹間の扶養義務は絶対的扶養義務ではあるものの,義務の程度については,生活扶助義務すなわち,自分の地位と生活とを犠牲にすることがない程度に援助すればよいことになります。
 では,具体的にどの程度の援助をすれば,自分の地位と生活を犠牲にすることがない程度の援助をしたことになるのでしょうか。具体的な扶養の程度・方法について民法は「扶養の程度又は方法について,当事者間に協議が調わないとき,又は
協議することができないときは,扶養権利者の需要,扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して,家庭裁判所が,これを定める」と規定しています(民法879条)。つまり,法律上,具体的にどの程度援助するかについては,当事者間で話し合って
決めるのが原則であり,話し合いで決めることが出来ない場合には家庭裁判所が決めるということになっています。
>>15
(1) 扶養は生活保護の要件か
 ところで,親族から扶養してもらえる可能性がある場合には,法律上生活保護を受給することはできないのでしょうか。生活保護受給の要件については,生活保護法4条1項に規定されています。そこでは,利用しうる資産,能力その他あらゆるものを
活用することが要件であるとしていますが,扶養義務者の扶養については,同条の2項で,「この法律による保護に優先して行われるものとする。」と規定するに留めており,資産や能力の活用とは明かに異なる規定ぶりになっています。この規定の
趣旨について,立法制定当時の厚生省保護課長であった小山進次郎は,「生活保護法による保護と民法上の扶養との関係については,旧法は,これを保護を受ける資格に関連させて規定したが,新法においては,これを避け,単に民法上の扶養が
生活保護に優先して行われるべきだという建前を規定するに止めた。」としたうえで,新法における公的扶助と私的扶養の関係については,公的扶助に優先して私的扶養が事実上行われることを期待しつつも,これを成法上の問題とすることなく,
単に事実上扶養が行われたときにこれを被扶養者の収入として取り扱うものである旨解説しています(小山進次郎「改訂増補生活保護法の解釈と運用」119頁)。このような考え方は,「事実上の優位説」と呼ばれており,学説上も多数説となっています。
 また,行政の運用指針としても,2008年の生活保護の実施要領改正において「「扶養義務者と相談してからでないと申請は受け付けない」等の対応は申請権の侵害に当たるおそれがある。また,相談者に扶養が保護の要件であるかのごとく説明を
行いその結果,保護の申請を諦めさせるようなことがあれば,これも申請権の侵害にあたるおそれがある。」と規定し,福祉事務所に対する注意喚起を行っています。
 このように,法律上,扶養は生活保護の要件とはなっていません。もちろん,現実に扶養を受けていながらそれを収入として申告せずに保護費を受給していた場合には不正受給の問題が生じますが,単に身内に裕福な人がいて扶養を受けられる
可能性があるというだけで生活保護を受けられないということにはならないのです。