労働意欲のない無職のオッサンを軽犯罪法違反により逮捕

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軽犯罪法(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一〜三 略
四  生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの