1997年11月11日付の小渕書簡があるため日本政府は尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まることができない

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>  日本国政府は、日中両国が同協定第6条(b)の水域における海洋生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを確保するために協力関係にあることを前提として、
> 中国国民に対して、当該水域において、漁業に関する自国の関係法令を適用しないとの意向を有している。


協力関係にあることを前提〜って言ってるんだから
もう関係無いでしょコレ
前提は崩されてる
なんで金科玉条にしちゃってるの馬鹿じゃねえの