大法院(日本の最高裁判所に相当)第3部(シン・ヨンチョル裁判長)は12日、CJグループ
の李在賢(イ・ジェヒョン)会長が他人名義で所有していた資産を元暴力団員の実業家に
貸し、この資産の存在が発覚するのを防ぐため、殺人を依頼したとして起訴された、同グ
ループの元資金管理課長L被告(43)ら2人に対し、無罪とした二審判決を支持する判決を言い渡した。
大法院はこの日、L被告らに対する判決公判で、判決理由について「L被告が共犯のA被告
(45)に殺人を依頼したという検察の起訴事実を立証する証拠が不十分で、殺人の動機もないと考えられる」と述べた。
L被告は2006年7月から07年1月にかけ、自分が管理していた李会長の資金約170億ウォン
(現在のレートで約12億円、以下同じ)を、毎月2−3%の利子を受け取る条件で、元暴力団員の
実業家P氏に貸したが、P氏が80億ウォン(約5億7000万円)を返さなかった上「李会長が他人名義で所有する資産だということを暴露する」
と脅したため、A被告に対しP氏の殺害を依頼したとして、08年に逮捕・起訴された。
一審はL被告に対し懲役6年の判決を下したが、二審は「P氏らの証言に信ぴょう性がない」として無罪を言い渡した。
一審の審理では、李会長が他人名義で所有し、L被告が管理していた資産の規模が530億ウォン(約37億7400万円)
に達するというCJグループ関係者の証言が出たほか、二審では裁判所が、無罪判決を言い渡したものの
「李会長が他人名義の資産との関連で納付した税金が1700億ウォン(約121億円)を超えることから考えると、
L被告が管理していた資産の額はもっと多いとみられる」と言及し、波紋が広がった。これについて
CJ側は「李会長が祖父のイ・ビョンチョル元サムスン・グループ会長から譲り受けた他人名義の資産を本人名義に転換する過程で、相続税を納付したものだ」と主張した。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/04/13/2012041300704.html
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