【漆黒】ワタミ 自殺に労災適用 給料を天引き→会長の本を買わせるなど話題に★PART3
〜「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(社長も連帯責任)の規定〜
労働基準法 第119条
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条
第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、
第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、
第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2.第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3.第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る
部分に限る。)に違反した者
「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(社長も連帯責任)の具体例を一部だけ列挙――
労働基準法 第7条(いわゆる「公民権行使の保障」)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を
執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使
又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
労働基準法 第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
└労働基準法 施行規則 第23条
使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準
監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、
使用することができる。
労働基準法 第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
労働基準法 第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に
おいては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わ
なければならない。
労働基準法 第75条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を
行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
労働基準法 第79条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の
遺族補償を行わなければならない。