女子生徒にわいせつ行為 高校臨時講師を懲戒免職
県教育委員会は23日、女子高校生にわいせつな行為をしたとして、
県北部の県立高校に勤務する60代男性臨時講師を懲戒免職処分とした。
管理監督責任を問い、講師が在籍する高校の校長と教頭を訓告とした。
県教委によると、講師は2010年10月〜11年3月、複数回にわたって生徒の体に触るなどした。
生徒の家族が同年12月16日、講師が勤務する高校の校長に訴え発覚。同月28日、校長と県教委の聴取に対し、
事実を認めた。講師は同日から自宅謹慎中。
山田芳浩県教育次長は「昨年9月にもわいせつ行為による懲戒免職者を出したにもかかわらず、
再びこのような事態を引き起こして大変申し訳ない。全職員が高い倫理観を持ち、
職責の重さを自覚して職務に専念するよう指導する」と話した。
(2012/01/24 08:32 更新)