携帯電話をパソコンにつないでインターネットを利用した際、高額の通信料金を請求されたのは消費者契約法に
違反し、無効だとして、大阪市の女性(32)(提訴時は京都市在住)が、ソフトバンクモバイル(東京)を
相手取り、支払い済みの約20万円の返還を求めた訴訟の判決が12日、京都地裁であった。
佐藤明裁判長は「事業者は通信料金の高額化について注意喚起をする義務があり、それを怠った」と
して請求の一部を認め、約10万円の支払いを命じた。
女性の代理人弁護士によると、携帯の高額料金で返還を命じた判決は初めて。
判決によると、女性は2008年3〜4月の約1週間、携帯でインターネットに接続。同社には料金が
高額になった場合に利用者にメールを送るサービスがあり、女性には当時の基準額の10万円を超えた時
点でメールが届いた。同社がその後、基準額を5万円に引き下げたことなどから、佐藤裁判長は「5万円
を超えた時点で注意喚起すべきだった」とし、請求額から5万円を除いたうえで、女性にも料金に注意を
払う責任があったのに利用したとする過失分を相殺し、支払い額を算定した。
同社は「判決文を見た上で今後の対応を検討する」とコメントした。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120112-OYT1T01017.htm?from=main1