みかじめ料:「広告料はみかじめ料」 地裁浜松支部、全国初の返還命令 /静岡
広告雑誌に掲載するための広告料は実質的にみかじめ料だったとして、静岡地裁浜松支部(中野琢郎裁判官)が県内の広域暴力団
3次団体所属の元組員に、受け取った広告料94万5000円の返金を命じていたことが分かった。勝訴した県西部のサービス業者の
代理人弁護士が29日会見し、「支払われたみかじめ料の返還を命じた判決は全国で初めて」と明らかにした。
判決言い渡しは今月20日。判決文などによると元組員は業者に「店の面倒をみてやる」などと暴力団の存在を示威して08年10月に
広告契約を結び、月額10万5000円を9カ月間受け取った。元組員が広告の掲載を続けたのに業者が支払いを止めたことから、元組
員は3カ月分の広告料を支払うよう求め提訴。業者は逆に訴えの無効を求め反訴していた。
中野裁判官は、「元組員の威圧的言動は脅迫同然の反社会的なもの。月20万円と提案した広告料が最終的に月10万円で合意され、
実際は広告掲載の対価ではないことを強く示唆する」と述べ、公序良俗に反するみかじめ料だったと認定した。
弁護士によると、暴力団の報復を恐れ、みかじめ料の返還を求める訴訟はほとんど起こされてこなかった。「実際に広告が掲載されて
いても広告料をみかじめ料と認め、返還を命じた画期的内容だ。おしぼりや植木など、あたかも対価のように支払われているみかじめ
料の返還を請求できるようになる」と話し、暴力団の資金源に与える影響は大きいと評価した。
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20110730ddlk22040172000c.html 依頼27