政府や市区町村の作成した支給申請の案内文書に欠陥が見つかり、それに従う
と申請漏れを誘発する可能性があることが判明した。問題となる文書を公表し
ている自治体は、かなりの数に上っている。
例えば、ある自治体では、「前年度まで児童手当を受給していた世帯のうち、
今年度、中学1年生以下の子供しかいない世帯の場合は、新たに申請書類を提
出しなくても、子ども手当が支給される」と説明している。ところが、実際の
手続きでは、子供の学年は申請の必要性とは無関係だ。一方で、子供の年齢と
は強い関係があり、4月1日時点の年齢によって、申請が必要かどうかが分かれる。
日本の中学1年生の大部分は、4月1日時点で12歳であるため、大部分の中学1年
生の場合、この案内の説明の通り、申請は不要となる。しかし、4月1日時点で
13歳以上である中学1年生の場合、申請しなければ子ども手当の支給を受けら
れないが、問題の案内では申請不要に区分されてしまっている。本来であれば
年齢か生年月日で表記すべき所が、学年で表記されているために、こういった
問題が生じている形だ。
下記のすべてに該当する場合、自治体の案内に従って、申請せずに放置した場
合に、申請漏れが生じることになる。
・3月まで児童手当を受け取っていた世帯
・4月1日時点で13歳または14歳の、中学1年生または小学生がいる世帯
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