浦安市立小学校に通っていた知的障害のある少女(16)が、担任だった元教諭の男性(49)=依願退職=から
わいせつ行為を受けたとして、少女と両親が元教諭と浦安市、
県に計約二千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十四日、
千葉地裁(三代川三千代裁判長)で言い渡される。
わいせつ行為をめぐる刑事裁判は、犯行場所と時間が特定できないとして元教諭の無罪が確定。
今回の訴訟には原告側から新たな証拠が提出され、立証が刑事裁判ほど厳密ではない民事の場で、
わいせつ行為の有無にどのような判断が下されるか注目される。
訴状によると、元教諭は二〇〇三年四−七月ごろ、校内で当時小学校六年の少女の胸を触るなどわいせつ行為を繰り返し、
ほかにも顔を殴るなどの暴行をしたとされる。
母親は「刑事で無罪判決が出て、障害のある子どもを残して死ねないと思った」と提訴の理由を振り返る。
少女は〇三年七月に母親に被害を訴え、元教諭は強制わいせつ罪で〇四年三月に起訴。
捜査段階で自供した元教諭は公判で否認に転じ、一審の千葉地裁は「犯行日時が特定できない」として無罪判決。
二審の東京高裁は「少女の証言は疑問を差し挟む余地がないように思われる」と指摘したが、
一審と同じ理由で控訴を棄却し元教諭の無罪は確定した。
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