大阪市西淀川区の自宅で06年10月、父親(当時56)を殺害したとして殺人の罪に問われた
無職、栄幸次郎被告(22)について、大阪地裁(杉田宗久裁判長)は19日、殺人罪の成立を
否定したうえ、殺人未遂罪を適用して懲役3年(求刑懲役8年)の実刑判決を言い渡した。
被告は包丁で父親の頭を刺したが、死亡との因果関係ははっきりしないと認定。
また、部屋に入ろうとした父親の頭を鉄製のテーブルの脚で何度も殴った行為は、父に
殺されると思い込んだことによる「誤想防衛」だとした。
判決によると、栄被告は中学2年のころから自室に引きこもり、父親から暴力を
ふるわれて恐れていた。父が「話をしようや」と部屋に入ろうとした際、一連の暴行に及んだ。
判決は、死因について病気による手術後ののど元の呼吸孔がふさがったことによる窒息死と認定した。
http://www.asahi.com/national/update/0920/OSK200809190126.html