「殴れるものなら殴ってみろ!」と言われ、実際に殴った男に罰金25万円
「殴れるものなら殴ってみろ」と言われ、実際に殴った男に対し、東京高裁は22日、罰金25万円の支払いを命じた。
2007年8月、神奈川県のタクシー運転手・久保内博之被告(63)は、居酒屋で知り合った当時37歳の男性と口論になった。
店を出た直後、久保内被告がファイティングポーズをとると、被害者の男性は「殴れるものなら殴ってみろ」と言った。
久保内被告は男性に殴りかかり、顔などに全治2週間のけがをさせたという。
久保内被告は「殴られることを承諾したので、無罪だ」と主張する。
街の人は「先方だって、こちらに挑発してるんだから、それはけんか両成敗でやっていただきたいですよね」、
「殴るとは言わないですけど、普通だったら殴んないですけどね」などと話した。
東京高裁は22日、「殴れるものなら殴ってみろ」という言葉については、
「いわゆる『口論による買い言葉』であり、暴行を受ける承諾とは言えない」として、罰金25万円の支払いを命じた。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00133304.html