>>914 何のwikiを見ればそれが載ってるのか教えろ
>>914 >特に最高裁では、「判例変更」の手 続が取られて新しい判例が出来た場合、
>「古い判例 に対する違反」を上告理由とすることが出来なくなり、
>古い判例の「先例」としての価値が無くなることから、
>新しい判例の優越性が明確である。
上告理由とすることができないというのはどういう意味だ?
上告できないという意味か?
>>914 じゃあ間違った判例が出たから前の正しい判例に戻したいという場合はどうすればいいんだ?
955 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 19:49:53.15
>>953 上告理由くらい勉強してね。
上告理由がなければ上告することはできない。
刑事訴訟法
第三章 上告
第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由がある
ことを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所
の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判
断をしたこと。
第406条 最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場
合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件につ
いては、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告
審としてその事件を受理することができる。
第407条 上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理
由を明示しなければならない。
第408条 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由が
ないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却す
ることができる。
956 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 19:51:38.33
>>954 最高裁判所判例のことであるのであれば、刑事訴訟法第405条第1号で上告することとなると思われます。
>>955 憲法の違反があれば上告できるんなら
職質強制擁護の判例が憲法違反だと上告できるということだな
959 :
955:2012/01/02(月) 20:19:58.86
>>958 人それぞれに考え方が違うことについて理解しているつもりです。
私は裁判官ではない。
私にはあなたが上告することを止める理由はない。
あなたの信じるとおりに行動されればよいと考えます。
>>945 おいおい、判決を覆すか法律の改正が行われない限りと言ったはずだがな
古いからと言う理由だけで賞味期限のように無効にはならん
その判例の価値は未来永劫生き続ける
>>951 623 名無しピーポ君 sage 2011/12/28(水) 21:05:14.45
>>619 バカなのか、それとも反論するネタがなくてヤケクソで開き直ってるのか?
判例ってのは既に出た『結果』
『判例が変わる』なんて発言自体バカ丸出しw
その裁判結果を覆さない限り未来永劫、生き続けるんだぞ?
交通事故の過失割合がいい例だ
変わらないとは書いてないねwww
まさかそんな子供みたいな屁理屈言うんじゃないだろうねぇ……
>>950、952
wikiは「判例 wiki」でググって最初に出たとこだけど?
wikiの中身に関しておいらに突っ込まれても困るからねー
最初に引用載せたのは判例くんみたいなんで
>>951 683 名無しピーポ君 sage 2011/12/29(木) 21:12:47.96
>>676 簡単に言えば、公共の福祉=みんなの幸せ
>>677 警察の内規まで知らん。文章の意味もよくわからん
>>679 『判例が』未来永劫生き続けるんだよ。現行法が変わらない限り
よく読め
>>680 職質されて持ってたラジオが盗品と疑われたらラジオ振り回して公妨で逮捕された事例
その時立ち去ろうとする対象者の腕をつかんで引き止めたが、それも合法と認められている
これでOK?
>>681 馬鹿確定
>>682 そりゃ準現行犯逮捕か緊急逮捕するわバカw
悠長に職質なんかするわけねえだろw
>>961 ん?何を勝ち誇ってるんだ?
俺が言ったとおりじゃねーか
>>963 はいはい生き続ける生き続ける
負けた負けた
965 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 21:03:54.11
判例があっても憲法に反しているという理由で上告できて
最高裁が新しい判決を出すことができるわけだから
判例なんてそれほど意味がないってことだろ?
何十年も前の判例なら尚更
968 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 21:22:30.14
>>967 ど素人の意見をネットに書き込むんじゃない。
恥かくだけだぞ。
>>968 どのあたりが恥だと思ってるの?
具体的にどうぞ
法律に反しない限り裁判官がどういう判決を出すかは裁判官の独断で決めることができ何者にも拘束されない
上のご機嫌をそこねる判決を出した下級裁判所の裁判官が10年の任期満了後に再任されない可能性はあるけどな
それでもどういう判決を出すかは裁判官次第
971 :
968:2012/01/02(月) 21:55:29.11
そもそも最高裁判所の判例が憲法に違反しているという前提がおかしい。
972 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 21:56:30.17
早く事件番号示せや、カスが
973 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 21:56:55.29
出してんのみんな高裁の判決や無いか!
>>971 法律は憲法に基づいてるから職質を強制することを認める判決は
それを禁ずる法律に違反していて当然憲法にも違反していることになる
もし最高裁判所が職質強制を認める判決を出したのであれば
憲法に違反する判決を出したことになる
975 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 22:26:02.22
職質の強制を認める判決なんて出てない
強制の意味が分からないバカが
違法だ違法だと騒いでいるだけ
976 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 22:42:33.23
知ったか巡査長w
>>975 強制の意味が分からない馬鹿が強制じゃないから違法ではないと言ってるんだろ?www
978 :
巡査長:2012/01/02(月) 23:03:23.09
本当にお前ら馬鹿のホームラン王だな。
強制でないのが任意で、任意でないのが強制だろう。
頭悪すぎるぞ。
979 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 23:09:57.50
980 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 23:11:54.96
平田が「特別手配なんですけど」と念をおしても
取り合わなかったらしい。いたずら多いの?
機動隊大丈夫かなw
981 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 23:46:34.41
982 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 23:47:42.76
983 :
名無しピーポ君:2012/01/02(月) 23:48:21.72
巡査長GJ!
984 :
名無しピーポ君:2012/01/03(火) 00:57:21.02
985 :
名無しピーポ君:2012/01/03(火) 00:58:36.78
巡査長とかいうキモブタニートのキモイ警察マニアのクズの相手してやってておまえら優しいのなww
986 :
名無しピーポ君:2012/01/03(火) 03:35:19.27
>>チンカス達へ
もう千まで近づいてるがこのスレでもほんとに理解力の無いバカな奴らだったな
呆れ果てるほどに
悔しくて認められない奴もいるんだろうから、逆に違法とされた判例から見せてやった方が受け入れ易いか?
強制と認められるにはここまでやった場合ってさ
今後の参考に教えてくれ
>>987 たとえば人を100発殴るのは傷害罪、という判決を知っていたとしても
どこからが傷害罪でどこまでが傷害罪ではないのかは分からない
だったら怪我を負わせる行為すべてを傷害罪だと考えるのが当然だろ?
警官が拒否できることを伝えずに命令すれば、
された側は拒否することがこんなんだからそれは強制
強制したのであれば当然違法
>>988 このスレでいう「強制」は「強制捜査」のことであって、具体的には逮捕、捜索、差押及び検証の4つ。
基本的に令状が必要となるもの。
「強制=義務(拒否権がない)」と思われている方がいるようですが間違いです。
強制がつく言葉には行政強制、即時強制、直接強制、間接強制などがあります。
990 :
名無しピーポ君:2012/01/03(火) 08:38:00.50
巡査長とかいうキモブタニートのキモイ警察マニアのクズの相手してやってておまえら優しいのなww
991 :
名無しピーポ君:2012/01/03(火) 08:59:41.92
>>988 出した結論も幼稚なら、例えもまた幼稚だなw
暴行を加えて怪我があれば傷害罪、無ければ暴行罪
分かりやすいんだよ
どこに拒否できることを事前に対象に告げることと規程されてるんだ?
もうお前らの素人独自解釈にはウンザリなんだがな
993 :
名無しピーポ君:2012/01/03(火) 09:27:24.39
994 :
名無しピーポ君:2012/01/03(火) 09:35:09.77
>>993 有名なのは米子銀行強盗事件
事件番号調べるの面倒だから自分で調べて。
>>989 >このスレでいう「強制」は「強制捜査」のことであって、具体的には逮捕、捜索、差押及び検証の4つ。
>基本的に令状が必要となるもの。
>「強制=義務(拒否権がない)」と思われている方がいるようですが間違いです。
それは法律のどの部分に書かれてるんだ?どうせお前の勝手な妄想なんだろ?
>>992 だったら強制したら違法職質だろ頭悪いなwww
拒否できることを告げられなければ拒否することが困難だから
職質を強制したことになるだろ、職質の強制が違法なんだから
当然拒否できることを告げないのは違法だろ
そんなことも分からないとかバカなの?
996 :
名無しピーポ君:2012/01/03(火) 10:17:16.81
>>995 だからお前の素人独自解釈はもういいって
お前の言ってることを肯定するような法律や判例を示せよ
>>994 俺が張ったのは米子銀行強盗事件じゃないけどな
イヤー今回のスレでもバカ達はなんの法的根拠も判例も示せず、素人独自解釈に終始したな
満足満足
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