ここはここでしか強がれないクズしかいないから知らないのでは()
953 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 09:07:54.11
生身の銃で撃たれました。
刃物を持ってりゃ犯罪者決定、冤罪がないと治安維持は不可能、などと無茶苦茶言ってたな。
>>955 改めて見ると、本当に底の浅い馬鹿だということがよくわかるよな
ベテランと若手ペアに職質喰らった
明らかに若手の練習っぽかったわ
最後にベテランにいいですか?って確認しやがった
どっち向いて仕事してんだ、って話だよな。
そんなことしてるから、警察の利益が第一になってしまう。
959 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 11:32:41.70
現職は、2ちゃんに書き込みできないし、ブログの類も全部駄目
すべて罰の対象だから
つぶやきもfacebookもだね
馬鹿が失態晒すからな
962 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 13:40:15.62
>>959 俺の高校時代の友人が警察官だが、普通に2chやってるぞ。
警察板にはほとんど来なくて、ニュー速+メインのようだが。
匿名ならバレないからな
>>950 コピペ厨。しばらくぶりにスレ覗いたが、相変わらずだな。
警察擁護するやつと、自身を攻撃するレスする人間は、みんななりすまし警官だとさw
どうしてあほばかりが職質擁護するの? 法的根拠や判例を示してみろ!
今までのようにやりたい放題、権力をもてあそぶあほ警官を懲らしめ、撲滅するためには職質は片っ端から録画し、公表しましょう。
その内容によっては
第32章 脅迫の罪
(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
刑事事件として告訴しましょう。公務員が最も恐れるのは「告訴」されることです。間違いなく上司から「身辺を整理しておけ!」と言われる。なお、告訴は検察に訴状を持っていきましょう。警察では持ち込んだ訴状を塩漬けにされても法的に問うことができません。
なお、肖像権なるものは法律上存在しません。ましてや公道における撮影を禁止する法律はこの日本には存在していません
職質場面を撮影されるのを極端にいやがるのは、
@ 警職法違反に触れる恐れがあり、証拠を握られるから。
A 点数稼ぎの職質が裁判で問われることにより、点数制が改められるのを阻止するため。
B 職質において違法行為が記録され、裁判で証拠として採用されるのを恐れるから。
「防犯」や「治安」は単なる言い逃れで、警職法も理解できてないあほらです。
職質を「防犯」とか「治安」というのなら、それを下記のように具体的に数値を上げて証明してみろ! 答えなければ職質=点数稼ぎと断定する!
勤務評価に点数制を導入する前、1995年 未解決事件数 4件と、一桁だったのが、点数制導入後2002年 未解決事件数 33件 大幅に増えた。
ここも読んでおくように!
職務質問の法的根拠(根拠規範)は警察官職務執行法(警職法)2条1項である。警察法2条1項は組織規範であって、
通常、職務質問のような具体的職務権限を基礎づける根拠とは解されていない。
警察法2条1項所定の目的を逸脱して行われた職務質問は違法といい得るが、あくまで根拠規範は警職法2条1項である。
ただし、警職法2条3項で刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束、又はその意に反して警察署、
派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはないと定められている。
職務質問を適法に行うことのできる要件は、以下のとおり、警察官職務執行法2条1項に細かく定められている。
◎ 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
◎ 既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者
1は、挙動不審者に対する質問を規定し、2は、犯罪に関係する者への質問を規定している。1の要件は、不審事由(ふしんじゆう)といわれる。
これらの要件が備わっているかどうか(適法な職務質問かどうか)は、職務質問をする警察官の主観的判断によって決定されるのではなく、
「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」が必要という事になっている。
このように、客観的に要件が備わっていることが要求されるため、単なる主観だけの職務質問は許されない。
明確に拒否されたにもかかわらず、捜査令状を取らないまま荷物を検査し、犯罪行為の証拠品を発見した為、
「逃げる気配があった」などの理由がありながらも違法収集証拠排除法則に則り無罪となった判例が存在する。
職質擁護のなりすましのあほらは、
判例や法的根拠を示せと書かれることを極端にいやがるようだねw
さもなりすましではないような書き方で、職質批判や法的、判例を求めるのに対してコピペがどうのこうの・・・
職質擁護は自己の出世のため、市民を餌にうごめいているのが明らかにされたから、裏付けのある職質批判に対して難癖をつけてくるあほですw
コピペ云々で先に避難しておきながら、オレをなりすまし警官と証明しろだの、お前の方から証明すれば、オレがどこに書いたか教えてやるだの、
職質警官のいいプリと同じw
自己矛盾に気がつかないほどのあほ!
これからも警察が最も困るカキコをしてやるから覚悟しておけ。
970 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 16:22:06.16
元検事でさえ犯罪者に仕立て上げられるから職質は断るべきって書いてたよね
HDD壊れてURL分からないけど
971 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 16:40:28.00
972 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 16:41:17.74
>>969 > これからも警察が最も困るカキコをしてやるから覚悟しておけ。
botに追加したいので、できれば140文字以内でお願いしますです。
973 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 18:10:26.28
974 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 18:20:52.39
自転車泥棒と間違われて号泣してしまった
今乗ってる自転車がややこしい経緯で手に入ったもので
何度も経緯を説明するのに分かってくれなくて
(これはこっちもドキドキしてしどろもどろになってたから仕方がないかもしれない)
その上財布を忘れて身分を証明できるものがなくて
警察も凄い疑ってくるし初めはバイク乗った一人しかいなかったのに
連絡しだしてサイレン鳴らしながらパトカーまで来てさらにバイクのった人も来た
車通りも人通りも多いところで通りすがりの人にじろじろみられて
何もやましいことしてないのに、あいつ何かやったんじゃないかって見られるのが悔しくて
さらに恥ずかしいのと腹が立つのと怖いので訳が分からなくなって泣いてしまった
泣いたら泣いたで警察が「どうかしたんですか?何かあったんですか?」って言ってきて
やっぱりこいつ悪い事してんだみたいな目で見て来てぶん殴ってやりたかった
上でもややこしい経緯で貰った自転車って書いたけど
そのせいか調べるにも時間がかかってその間ずっと号泣しながら自転車のそばに立ってた
結局ちゃんと防犯登録されてたからごめんなさいねの一言で解放されたけど
もう二十歳超えてるのにこんなことで泣くなんて恥ずかしくて泣きながら自転車押して帰った
今も泣きながら文字打ってる
良い歳して酷い文章でごめん
>>975 警察とは冷静に戦わないと、酷い目に会うよ。
絶対に泣くな。
978 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 20:06:37.74
>>975 警察官を警察と思うから駄目なんだよ、公営警備のヘボなガードマンと思えばどうという事も無いよ。
工事現場やスーパーの入り口で突っ立ってる奴らと同じだと思う事だね。
実際、レベルとして同程度だしw
980 :
名無しピーポ君:2011/09/18(日) 20:43:06.36
どうしてあほばかりが職質擁護するの? 法的根拠や判例を示してみろ!
今までのようにやりたい放題、権力をもてあそぶあほ警官を懲らしめ、撲滅するためには職質は片っ端から録画し、公表しましょう。
その内容によっては
第32章 脅迫の罪
(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
刑事事件として告訴しましょう。公務員が最も恐れるのは「告訴」されることです。間違いなく上司から「身辺を整理しておけ!」と言われる。なお、告訴は検察に訴状を持っていきましょう。警察では持ち込んだ訴状を塩漬けにされても法的に問うことができません。
なお、肖像権なるものは法律上存在しません。ましてや公道における撮影を禁止する法律はこの日本には存在していません
職質警官が犯す恐れのある犯罪。
警官に腕をつかまれ転んで怪我をした場合は、
第27章 傷害の罪
(傷害)第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
職質を強要され、職質を受けたものが恐怖を感じたら。
第32章 脅迫の罪(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
職質拒否をしたとき、侮辱的な発言や犯罪者と決めつけるような発言があれば、
第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損)第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
以上の刑罰が併合する場合
第9章 併合罪(併合罪)第45条 確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
職質現場を録音・録画していて器物を警官によって壊された場合。
第40章 毀棄及び隠匿の罪
(器物損壊等)第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
>>939のような違法職質被害者を折尾署くんにする
警察擁護人間は善良な市民の敵です。
コピペ云々て書いてくる奴、なりすましのあほ警官と断定だね!
勤務評定の点数制が無くなれば、らくに職質で稼げなくなるからねw
あほだから、上司の推薦がなければ巡査長で一生終わっちゃうからw
安易に職質拒否したり、意味もないのに警察官を無断撮影するやつは
公務執行妨害で即逮捕されても仕方がない。
拒否や意味のない無断撮影は許されません。
反論できないと思うが、その法的根拠をかけ!!
法治国家の日本において、君がもし警官なら上記の書き込みは法律を無視したことになる!
これも、書き留めておいたから覚悟していなさい!
職質場面を撮影されるのを極端にいやがるのは、
@ 警職法違反に触れる恐れがあり、証拠を握られるから。
A 点数稼ぎの職質が裁判で問われることにより、点数制が改められるのを阻止するため。
B 職質において違法行為が記録され、裁判で証拠として採用されるのを恐れるから。
「防犯」や「治安」は単なる言い逃れで、警職法も理解できてないあほらです。
職質を「防犯」とか「治安」というのなら、それを下記のように具体的に数値を上げて証明してみろ! 答えなければ職質=点数稼ぎと断定する!
勤務評価に点数制を導入する前、1995年 未解決事件数 4件と、一桁だったのが、点数制導入後2002年 未解決事件数 33件 大幅に増えた。
やっぱり警察は、このカキコを最も嫌がってたんだねw
どうしてあほばかりが職質擁護するの? 法的根拠や判例を示してみろ!
今までのようにやりたい放題、権力をもてあそぶあほ警官を懲らしめ、撲滅するためには職質は片っ端から録画し、公表しましょう。
その内容によっては
第32章 脅迫の罪
(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
刑事事件として告訴しましょう。公務員が最も恐れるのは「告訴」されることです。間違いなく上司から「身辺を整理しておけ!」と言われる。なお、告訴は検察に訴状を持っていきましょう。警察では持ち込んだ訴状を塩漬けにされても法的に問うことができません。
なお、肖像権なるものは法律上存在しません。ましてや公道における撮影を禁止する法律はこの日本には存在していません
>>985 単に職質拒否した程度で公妨にならないんだぜ
任意だしな
公妨はなにしたらそーなるのか知らないんだろ?
なんで転び公妨なんて言葉があるのか調べてみなwww
>>985 公務執行妨害って凶器だよね
脅して個人情報を強奪できるわけだしね
990 :
名無しピーポ君:2011/09/19(月) 00:54:07.37
>>964 なりすましあほ警官だから警察擁護のいいわけができないw
992 :
名無しピーポ君:2011/09/19(月) 06:59:53.35
993 :
名無しピーポ君:2011/09/19(月) 07:06:43.82
穢多・非人の血が流れる警察官は、卑しいから他人の持ち物に興味があるんだろう。
先日、新宿駅周辺で信号待ちしてる若い女の下半身を後ろからチャリに乗った若いオマワリがいやらしい目つきでジロジロ見ていたw
こういう奴が非番日や勤務明けに痴漢したりするんだろうなぁ、と思った。
994 :
名無しピーポ君:2011/09/19(月) 07:07:54.38
>>979 そりゃそうさ、業界の事も知らずに交通誘導やらオリエンタルやらアラコムやらいったけど、
ゴミ屑の陰険な奴らしかしかいねージャン、底辺の完璧ブラック。
ろくなもんじゃねーよ警備業の類は。
教官も警官崩れの天下りだし。
やっぱり警察は、このカキコを最も嫌がってたんだねw
どうしてあほばかりが職質擁護するの? 法的根拠や判例を示してみろ!
今までのようにやりたい放題、権力をもてあそぶあほ警官を懲らしめ、撲滅するためには職質は片っ端から録画し、公表しましょう。
その内容によっては
第32章 脅迫の罪
(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
刑事事件として告訴しましょう。公務員が最も恐れるのは「告訴」されることです。間違いなく上司から「身辺を整理しておけ!」と言われる。なお、告訴は検察に訴状を持っていきましょう。警察では持ち込んだ訴状を塩漬けにされても法的に問うことができません。
なお、肖像権なるものは法律上存在しません。ましてや公道における撮影を禁止する法律はこの日本には存在していません
これからも警察が最も困るカキコを続けてやるから覚悟しておけ!
>>992 お前鋭いな。
そうだ、俺は職質批判派になりすました刑官だw
>>995 コピペ厨に警告する。
我々警察官が最も困るカキコをするのは控えなさい。
999 :
名無しピーポ君:2011/09/19(月) 10:09:28.51
次は「職務質問苦情スレ 73」だねw
このスレを終わらそうと必死になってるなりすまし警官君!
1000 :
名無しピーポ君:2011/09/19(月) 10:34:23.13
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。