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名無しピーポ君:
全て民法の解釈で話を進めているからおかしくなる。
刑事告発が受理されていれば、刑法犯は警察が検挙をあきらめるか
あるいは逮捕されるかを待つのみ。
刑事告発されてから謝罪したところで警察の動きに何ら変化は起きない。
(反省しているという意味で判決は減刑があるかも知れないが)
今回の罪状だと威力業務妨害、脅迫と刑法犯罪でも重く見られるもの。
刑事告発が受理されていれば、意地でも警察は検挙するだろう。
さて、では北芝は若いに応じたか?
そんなことをしたら、ブログで真っ先に書くに決まってる。
その動きがないのだから、手を打ちましょうよ、と言ったぐらいで
和解には至っていないと見るのが正解だろう。(続く)