☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part122 ☆

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284名無しピーポ君
>>278

勝つかどうかは、裁判の進行しだいです。
相手の書込みが不法行為であり、それによって損害が生じたことをあなたが立証できれば、勝訴の見込みはあります。

>>280

相談するのは自由ですが、「実名の公表」と「不利益」というだけでは、直ちに犯罪となるわけではありません。
刑法上の名誉毀損罪に当たる場合に限られます。
(名誉毀損)
第230条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2  前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

>>281

「日本の特殊部隊は実戦に弱い」というのは何を根拠にするものでしょうか?
「世界の警察の運動会」というのは、聞いたこともありませんし、名誉なことなのでしょうが、「成績良いみたい」というのも聞いたことがありません。
あなたのオツムの中で感得したことならば、その理由は、あなたしか分からないものです。

>>283

仕事の中身が異なるので、そもそも、見習う必要がないと思います。