321 :名無しピーポ君:2009/02/10(火) 02:52:35
今日、弁護士さんからいいこと聞いた。
職質で警官に囲まれて見動きできないようにされたら、そこから適当に腹部に
激痛が走ったとか119版通報して救急車を呼べばいいんだってさ。
警官がパトカーで救急車で付いて来たとしても、病院の処置室には守秘義務上の
理由で入れないし、市民に職質強要も病院では出来ないから、簡単に職質拒否できるって。
446 :名無しピーポ君:2009/02/12(木) 04:38:19
>>442 >警官が救急隊の活動を妨害した場合には、公務員である救急隊員の公務である
>救護活動を妨害したとして、警官が公務執行妨害で処分される。
救急隊の公務を妨害すると公務執行妨害取られるだけじゃなくて、警職法第三条(保護)に
書かれている「警察官は、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を
発見したときは、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。」と
いう条文にも違反するから、公務執行妨害と警職法の救護義務違反を取られることになる。
二重に法違反を犯すことになるから、かなり重い処分を受けることは確実だね。