★ワンクリック詐欺 Part6★

このエントリーをはてなブックマークに追加
971名無しピーポ君
>>965
その裁判で重要なのは、被告の氏名住所が不詳でも、裁判所が銀行口座から本人を特定して訴状を受理した点だと思う

ノーティスありでも、言い訳程度のやつはアウトの判例が出てほしい
972名無しピーポ君:2009/09/30(水) 16:52:04
>>971
その逆
つまり業者がまともな言い分で届け出れば
簡単にキャリアに開示求めることもできる?

あるものから個人を特定するのって片方の言い分が丸々通るのかなと思って
973名無しピーポ君:2009/09/30(水) 17:48:35
>>972
ワンクリ、ツークリ業者にまともな言い分ができるとは思えないが?
訴状が受け付けられないと被害者は救済されないよ
もちろん情報開示を求めるからにはきちんとした手続きは必要だが
974名無しピーポ君:2009/09/30(水) 18:15:21
>>973
法的にまともってことです
裁判のやつ読む限り、詐欺でもない、ノーティスがちゃんとあれば負けてたかも知れない
そう考えると、一般人の考えるまともと法的なまともは違うのかなと思いました
普通の人が普通に考えると>>963のようにどう回収するんだと思うけど
口座記載がないことが問題ないのなら、開示してくれそうな気もするんだよね
借金なんか踏み倒して逃げた人とかって携帯番号とかから開示も可能でしょ?
975名無しピーポ君:2009/09/30(水) 19:10:55
>>974
被告が特定できないまま提訴したのはこの例が最初ではなくて、この弁護士が前例(つまり初めてではない)を参考に「上申書を書きました」と言っているわけで、その上申書を裁判所がどう判断するかでしょう
こんなふうに行政でも問題とされていて、その被害に遭ったことを立証できれば裁判所も無視できないのでは?
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/jiko/jiko18.htm
まあ、そのあたり司法の判断だろうけど、銀行が情報開示に応じないときには銀行が被告になる場合があるね
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200606.html
976名無しピーポ君:2009/09/30(水) 19:25:36
ケースバイケースで
請求に違法性がなければ開示請求認められる場合もあるってことかな
いろいろ情報ありがと
>>965は数年前で古い情報だけど、たかがちょっと前くらいの時代に
刑事事件にもできない、ノーティスの問題について言及されている
なんてすごいよな
これじゃ悪質業者が儲かるわけだわ
977名無しピーポ君:2009/09/30(水) 20:10:08
>>976
前にも書かれていたと思うが、法律、特に商法なんか
消費者の立場なんて一番後回しだからな