★ワンクリック詐欺 Part5★

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653名無しピーポ君
これはワンクリック詐欺として見れるのでしょうか?
ttp://www.movie-downloadpage.com/

この動画はPASSを入れて見れることができました。
ダウンロードページにて「次の動画はこちら」とあったのでクリック

またPASSがあったので特に気にすることもなくPASSを入力しクリックすると登録されました。
映像送信型性風俗特殊営業届出済み(第7033号)の表示もあったのですが
>>639氏の言う

「身分証明書やクレジットカードなどによる年齢証明」がなされていないので
詐欺と考えてよろしいでしょうか?
654名無しピーポ君:2008/11/05(水) 17:48:41
>>653
詐欺というよりも「法令違反・義務違反」の「不正・不当請求」かと思います。

>>655-657 にコピペしますので読んでおいてください。
655名無しピーポ君:2008/11/05(水) 17:49:26

このスレでも「ワンクリック詐欺」って書かれているけど
一般化された呼び名?であって、実際に「詐欺」で処罰されたのは極少数だよ。

電子消費者契約法、特定商取引法に違反してても、行政処分が先であって
よほど悪質なものでなければ刑事罰は科せられないのが現実。

「ワンクリック詐欺って詐欺じゃないの?」
http://kogumaneko.tk/cc/anti_1click_01.html
656名無しピーポ君:2008/11/05(水) 17:50:18

ネット上で有料サイトを運営するのであれば
電子消費者契約法、特定商取引法等に準拠した契約フォームを設けなければなりません。

有料利用契約を締結するために講ずべき措置と手続きは次のようになります。

1.有料・契約内容の明示
申し込みの前に「ここから先は有料です」と「明確な表示」及び「契約内容」を認識させる措置。

2.必要事項の入力
「申し込み画面」を設け、支払い方法、連絡先、氏名等の入力を求める。

3.操作ミスの救済措置
入力した申し込み内容を「再確認・訂正・キャンセル」出来るための画面の設置。

4、契約成立のお知らせ
契約が成立した旨のメール等を送信し「申し込み者に到着した時点」で契約成立となります。

あなたはサイトと↑このような契約手続きを交わしましたか?

ひとつでも欠落があれば【契約は無効】となり【支払い義務は発生しません】
657名無しピーポ君:2008/11/05(水) 17:51:08

映像送信型性風俗特殊営業は、1999年4月より施行された改正風営法で新たに規制対象となったもの。
営業にあたっては都道府県の公安委員会への届出が必要となるほか、18歳未満への営業を禁止しており、
身分証明書やクレジットカードなどによる年齢証明が義務付けられた。