☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part110 ☆
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名無しピーポ君:
Q:「前科」とは何ですか。
A:「前科」とは、有罪の確定判決を受けた経歴のことを指します。
「前科」という言葉自体は法令上の意味はありませんが、有罪の確定判決を受けた
経歴は、法令上、人の資格において様々な制約を受けることがあります。
例えば「禁錮以上の刑の判決を言い渡され、その執行が終わるまで又はその執行
を受けることがなくなるまでの者」は、警察官を含む地方公務員となることができ
ません(これは「欠格条項」や「欠格事由」と言われます)。
また、個別の法律によって「禁錮以上の刑に処せられ・・・5年を経過しない者」
のように、前科を有することになってから一定期間を欠格事由とするものもありま
す。
このように、有罪の確定判決を受けた後は様々な不利益を伴い、永久にその状態
が続くと更生に支障を生じさせるおそれがあるため、一定の期間の経過後、刑の言
渡しの効力は失われることになっています。
・ 禁錮以上の刑は、執行後に罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき。
・ 罰金以下の刑は、執行後に罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき。
また、執行猶予付有罪判決の場合は、刑の執行猶予の言渡しを取り消されること
なく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しの効力は失われます。
これら刑の言渡しの効力が失われた場合でも、日常的には「昔こういう犯罪をし
た」という意味で「前科がある」と表現することもありますが、法的には「前科と
しての効力はなくなった」と考えてよいでしょう。