ヤフオク出品の警察グッズを語るPart1【プゲラ立入禁止】
このチンコロは有罪になるのか無罪になるのかは知らんが
この先、裁判やらなんやらで面倒な事になりそうだわな。
まあ自業自得だが。
962 :
名無しピーポ君:2008/06/24(火) 00:04:50
>>948 引き籠もっていないで、一度無料法律相談できいてきなよ。
さもなくば、判例付き六法で、刑法230条の2の解説読んでみなよ。
230条の2第2項で、公共の利害はOKとしても、第3項に該当しないから
公益目的と事実の真実の立証は必要という当たり前の解釈がわからないの?
参考判例:東京高判昭28.2.21
「本条によると、事実の真否が確定されなかったときは
被告人は不利益な判断を受けるという意味において、
被告人は事実の証明に関して挙証責任を負うということができる。」
963 :
名無しピーポ君:2008/06/24(火) 00:06:59
参考判例というのは、チンコロが立証責任を負うということのね。
964 :
名無しピーポ君:2008/06/24(火) 13:01:37
刑法230条の2でググレかす
だから、刑事裁判でなんで被告に立証責任が生じるのか教えてください。
966 :
名無しピーポ君:2008/06/24(火) 15:46:47
刑法230条の2でググレや
ていうか、裁判で立証できる程度の、
責任ある表現活動のみ保護しようということだろ
967 :
名無しピーポ君:2008/06/24(火) 16:30:53
後、刑法207条の2も
挙証責任の転換な。
これは、検察官の立証の困難性の救済だろうな。
不当に処罰を免れることの防止
刑事裁判での「立証責任」は原告にしかないんだと思うけど?
被告がするのは「反証」。
969 :
名無しピーポ君:2008/06/24(火) 21:15:42
↑刑事裁判の原告?
損害賠償請求するん?
27 名前:名無しピーポ君 メェル:sage 投稿日:2008/06/24(火) 21:26:09
>>24 ホント、お前馬鹿だな。
引き篭もってないで法律相談でも”行って”こいよ(プッ
刑法230条の2の第2項が該当すれば、その時点で名誉毀損の除外要項が適用される。
わざわざ第3(公務員とその候補者)項も適用しないと駄目な理由は「何一つ」存在しない。
なにより、裁判において「犯罪の立証は検察官(原告側)がしなければならない」という大原則がある以上、
詐欺でないと主張するならば、「実物のイシュー」「支給品」の立証はアホクズ詐欺師agent424がする必要がある。
公益目的=犯罪の告発、事実の真実の立証=詐欺の証拠はこの板でも散々既出。
解釈以前に、お前が立証義務を負っていると言う簡単な事実もわからないのか?
ちなみに、名誉毀損等については、その被告が「行為者において事実を真実と信ずるについて相当
の理由があれば、その故意又は過失は否定される」(最高裁昭和41年6月23日判決)
つまり、アホクズ詐欺師agent424が、虚偽の説明で詐欺を行っているという事実を真実と信ずるについて
相当の理由があるので、名誉毀損にはあたらない。
また、アホクズ詐欺師agent424が仮に告訴しているとすれば、それは詐欺と言う行為を誤魔化すためのもの
であることから、不当告訴であると判断し、よって告発者に対する名誉毀損が成立する。
もっとも、例え被害届(笑)を出していたとしても、アホゴミ詐欺師agent424こそが誹謗中傷を
繰り返し、告発者を罵倒している事実から名誉毀損の被害者としての要件を満たさず、よって受理
もされず、当然起訴すらされないので、裁判になるなんてありえないんだよ。
分かったか、知ったか君。
刑法第230条の2も理解できないキチガイ詐欺師agent424ごときが、ほざくんじゃねぇよ(藁
最初は「公益を図ること」に「犯罪の告発」が含まれないと強弁し、条文に書いてないと駄目だと馬鹿発言。
>>929より
>もしそうなら、条文に書くだろ。
そして、それが論破されると、「230条の2」の適用が「公務員かその候補者」だけだとほざく
。
>>947より
>agentとやらは公務員でも、候補者でもないから、
>230条の2の擬制は働かないんだよ。
そして最後が、犯罪の立証責任についても馬鹿発言。
>公益目的と事実の真実の立証は必要
アホ過ぎです。
以前にも「虚偽親告罪はいやだー」「詐欺で9年も刑務所に入りたくないよー」と泣き叫んで、シッタカを
繰り返していたが、今度も論破(爆
くだらない言い逃れしてないで、早く実物の支給品の証拠出せば?
詐欺の証拠は何度も出てるようだけど、未 だ に 一 度 も 反 論 で き て な い よ な?
>>949-
>>960 URLの刻印のないバッジの裏面載せて、逆に偽物を証明してしまうような馬鹿には無理だろうけど(核爆
アホ基地害詐欺師agent424はこれだけ暴言や言い掛かり、誹謗中傷を繰り返しても、未だに
「実物のイシュー」の証拠
詐欺の事実の指摘に対する反論
すら出せず、結局「ゴミクズ犯罪者agent424が虚偽説明で詐欺を行っている」という事実を覆せないことに間違いないようですがw
チンコロちゃん裁判沙汰になりそうで焦っておりますw
わいは焦ってなんかない。
逮捕されるはずない。
agentにももう付きまとってないから
977 :
名無しピーポ君:2008/06/25(水) 08:54:21
>>970 だから、チンコロが名誉毀損にあたらないかを、裁判で判断するんだよ。
978 :
名無しピーポ君:2008/06/25(水) 09:19:04
979 :
名無しピーポ君:2008/06/25(水) 10:09:53
980 :
名無しピーポ君:2008/06/25(水) 18:12:35
981 :
名無しピーポ君:2008/06/25(水) 19:03:25
>>980 このスレで暴れているキチガイチンコロの仕業ですw
>>975->>980-
>>982 お前が法律について無知なのが改めて証明されたな(プッ
すでにお前の詐欺行為は立証済み。
それ以前に、名誉毀損であるとするならば、その犯罪事実を証明する義務がアホクズ詐欺師agent424にはある。
刑事事件であれば検察官、民事であれば原告側にその責任がある。
これは、お前がほぞく証明責任の転換以前の大前提。この責任をせずして、証明責任の転換はないんだが?
MSN相談箱を見ても、明らかに「犯罪の告発であれば、名誉毀損に当たらない」となっているが、相変わらず内容を理解できずに墓穴を掘ってるな(プゲラ
まぁ、wikiを引用する常識知らずじゃ、理解できないか(プッ
で、キチガイ詐欺師agent424が原告?
はぁ?
詐欺師は当然被告人だろうが(プッ
そもそも「被害」そのものが存在しない上に、名誉毀損自体が成立しないのにねぇ。
被害届を出したいうハッタリは強迫行為だし、本当に出していたとしても、詐欺で告発されたことに対する逆恨み
なので、不当告訴であるから虚偽告訴、名誉毀損が成立。
やっぱり、被告人はアホクズ詐欺師agent424じゃん(クスクス
もう何度も、アホな言い掛かり、ハッタリは聞き飽きたけど、いつになったら
「実物のイシュー」の証拠を出すんだい?
結局のところ、
アホクズ基地害詐欺師agent424は、虚偽の説明で詐欺を行っている
という事実があり、どちらが犯罪者なのかは火を見るより明らかだな(プッ
まぁ、馬鹿にもわかるように解説しているサイトを出してやるよ(藁
ttp://plaza.rakuten.co.jp/mizuhonet/16001 実名と住所が記載されて誹謗中傷された場合はともかく、ハンドルネームに対して誹謗中傷され、
なおかつ第三者がそのハンドルネームから実社会における人物を判明できない、つまり社会性がな
い場合は たとえ掲示板に誹謗中傷が書かれても侮辱罪や名誉毀損には成り難いと判断されます。
Internet内のトラブルについては、被害者側がある程度の証拠をそろえて、それとの因果
関係を証明する必要があるんです。これが現実社会のそれとは大きく異なる点です。
一般的判例では「双方の反論や罵倒や言い合い、または揶揄中傷や加熱した議論など、双方にこれ
らの行為がある場合は、”一方のみの訴えに基づく法的解決にはふさわしくない”」とみなされ、
名誉毀損や侮辱罪が成り立たなくなります。
ttp://hunbook.hp.infoseek.co.jp/column/meiyokison.htm 名誉毀損の成立条件
1. 刑231/刑230/民709/民710に触れる行為(=誹謗中傷)があった
2. (1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた
3. (1)と原告の被害・損害の間に関連性が証明された
4. (1)を受けた際に、原告は反論できない環境にあった
1 当然のことながら、例外規定(犯罪行為を告発している=公益を図る)より不成立
2 社会的信用なんて最初から無いし、損害なんて発生していない
3 被害が存在しないから関連性なし
4 反論どころか、度を超えた誹謗中傷を自称原告がやっている
よって、キチガイ詐欺師エージェントが名誉毀損の被害者としては認められない。
当然、犯罪を告発した参加者が裁判で訴えられることはない。
被害届(笑)は受理されず、起訴もされない。
むしろ、嘘の被害をだしたエージェントが逮捕。当然詐欺でも逮捕。
これが結論。
985 :
名無しピーポ君:2008/06/25(水) 23:49:31
ばかじゃねえの。素人の知ったか解説だろ。
いいから、一回法律相談に言って聞いて来いよ。チンコロ君。
986 :
名無しピーポ君:2008/06/25(水) 23:50:24
もし、検察官に立証責任があるなら、「虚偽の証明があったときは罰する。」
としないとおかしいだろ。
987 :
名無しピーポ君:2008/06/25(水) 23:54:04
しかも、民事の損害賠償じゃんw
990 :
名無しピーポ君:2008/06/25(水) 23:59:12
だから、チンコロの刑法230条は、検察官が立証するのは当然だろ。
あくまで、230条の2の話をいっているのにわからないのか。
>>990 おやおや、また言い逃れか。
230条の2がどうこう以前に、お前が「実物のイシュー」の証明をするんだよ。
これが証明できない以上、名誉毀損そのものが成立しない。
それに何度も書いているが、「アホクズ詐欺師agent424が虚偽説明で詐欺をやっていると言う事実」はすでに立証済み。
さらには、お前の行為自体が名誉毀損が成立しないといっている。
未だに理解できない?
46 名前:名無しピーポ君 メェル:sage 投稿日:2008/06/26(木) 00:14:16
>>44 ホント、お前馬鹿だな。
理解力がない。
>「犯罪行為」にかかる場合(今回の質問の生徒の暴行罪もここの問題です)は、前記(1)は「みなし規定」があって、
>「当然に公共の利害に関する事項である」とされています。これは、考えてみれば当然です。犯罪を犯罪として
>告発することは許されていますから。よって、他人の犯罪行為にかかわる場合は、(2)と(3)が「証明」されればよいことになります。
という訳で、アホクズ詐欺師agent424の犯罪行為はすでに証明済みであるので、どんなにお前が泣き叫んだところで、名誉毀損が告発者に適用されることはない。
ましてや、告発者に対して「チンコロ」などと暴言を吐いているような人間には名誉毀損で被害者面をする資格はない。
こんなこともわからないのか?
刑法第230条の2も理解できないキチガイ詐欺師agent424ごときが、ほざくんじゃねぇよ(藁
最初は「公益を図ること」に「犯罪の告発」が含まれないと強弁し、条文に書いてないと駄目だと馬鹿発言。
>>929より
>もしそうなら、条文に書くだろ。
そして、それが論破されると、「230条の2」の適用が「公務員かその候補者」だけだとほざく
。
>>947より
>agentとやらは公務員でも、候補者でもないから、
>230条の2の擬制は働かないんだよ。
そして最後が、犯罪の立証責任についても馬鹿発言。
>公益目的と事実の真実の立証は必要
アホ過ぎです。
以前にも「虚偽親告罪はいやだー」「詐欺で9年も刑務所に入りたくないよー」と泣き叫んで、シッタカを
繰り返していたが、今度も論破(爆
くだらない言い逃れしてないで、早く実物の支給品の証拠出せば?
詐欺の証拠は何度も出てるようだけど、未 だ に 一 度 も 反 論 で き て な い よ な?
>>949-
>>960 URLの刻印のないバッジの裏面載せて、逆に偽物を証明してしまうような馬鹿には無理だろうけど(核爆
998 :
名無しピーポ君:2008/06/26(木) 00:32:10
>>993 お前の名誉毀損は検察官が立証するんだよ。
知ったか君。民事と刑事区別しなよ
ようやくこのクソスレも終わるんだね。
1000 :
名無しピーポ君:2008/06/26(木) 00:34:02
>>994 本当にバカだな。
既に証明済みってw
お前が被告人となる裁判で証明するんだよ。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。