二女を少年院送致=「犯行時、抑うつ症状」−警官の父殺害・京都家裁
京都府京田辺市で昨年9月、警察官の父親の首をおので切り殺害したとして、殺人の非行事実で送致
された二女(17)の少年審判が23日、京都家裁で開かれた。生熊正子裁判長は、原則として検察官送致
(逆送)すべき重大な事件としたが、「犯行当時、抑うつ症状が強まっていた」と述べ、中等少年院送致
の保護処分を決定した。
期間については、相当長期の処遇を必要とすると勧告した。
生熊裁判長は、動機について「嫌いな父親に進学の許諾を得なければならなかったことから、もはや限界
と思い詰めた」と指摘。強い興味を持っていたギロチンからの連想により、おので首を切り付けて殺害する
ことにしたと認定した。
しかし一方で、二女の強迫的な特性など資質上の問題と、父母が不適切な対応をしていたことが相まって、
家庭に対する閉塞(へいそく)感や不満を募らせたことが、当時の精神状態に相当程度の影響を与えたなど
とした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080123-00000091-jij-soci 17歳二女を少年院送致 警察官の父、オノで殺害
京都府警南署の巡査部長=当時(45)=が昨年9月、京田辺市の自宅でオノで首を切られ殺害された事件
で、京都家裁は23日、殺人の非行事実で送致された二女(17)を中等少年院送致とする保護処分を決定
した。
決定理由で生熊正子裁判長は「女性関係があり存在を認めたくない父に、専門学校の進学許可を得なければ
ならなかったのが屈辱で、耐え難いと思い詰めた」と動機を指摘した。
その上で、こだわりが強く、潔癖な性格であることと、女性関係が娘に分かるような両親の不適切な言動を
挙げ、二女の資質と家庭問題が影響を与えたと判断。「相当長期の処遇が相当」とした。
京都地検は昨年10月に家裁送致した際、「刑事処分相当」との意見を付け、検察官送致(逆送)を求めて
いた。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008012301000348.html
父親殺害の二女を少年院送致 京都家裁 「家庭内にに負の要因」
南署の巡査部長=当時(45)=が昨年9月、京都府京田辺市の自宅で二女(17)におので殺害された事件で、
殺人の非行事実で家裁送致された二女の第4回少年審判が23日、京都家裁であった。生熊(いくま)正子裁判長は
「悪質な犯行で結果も重大だが、家庭内の負の要因などが影響している」として、中等少年院送致とする決定を
した。処遇期間については「矯正教育の実効性を高めるには、相当な時間をかける必要がある」と述べた。
決定によると、二女は、厳しい態度で二女らに接していた父親が浮気をしていること知って嫌悪感や不潔感を
抱き、存在を認めたくない気持ちを持った。17歳になるまでに殺害しようと考え、以前から興味を持っていた
ギロチンからの連想でおのを思いつき、就寝中の父親の首を切りつけて殺害した。
生熊裁判長は決定理由で「原則として検察官送致(逆送)すべき事件。他県でも同じような凶器を用いた未成年者
の事件が発生し、社会的影響も見過ごせない」とする一方、こうした非行の背景には「関心が狭く、こだわりが強い
という二女の資質的な特性がある」と指摘した。
さらに▽父親が浮気を繰り返すだけでなく、わいせつな内容のメールなどを二女が見られる状態にした▽母親は
父親の浮気の悩みをもっぱら二女に話した−ことに触れ「父母ともに二女の情操や特性を無視した不適切な対応で、
二女は抑うつ状態が強まっていた。保護処分を許容しうる特段の事情がある」と結論付けた。
この事件で、京都地検は昨年10月、逆送を求める意見を付けて二女を家裁に送致した。家裁は二女の心理状態
や精神状態を調べるため、医師による鑑定を実施した。
決定を受け、付添人の辻孝司弁護士は「裁判所は適切に判断してくれた。本人は決定を冷静に受け止めていたと思う」
と話した。地検の大仲土和次席検事は「(16歳以上が故意に被害者を死亡させた場合は原則逆送とする)改正少年法
の趣旨、犯行の計画性や残忍性から判断して、決定に不満は残るがやむを得ないと考えている」とコメントした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080123-00000055-kyt-l26