横浜地方裁判所 平成15年(わ)1311号傷害被告事件は、
冤罪である。添付の 写真のうち、モノクロの写真は写真撮影
報告書のものである。
ここで、
「襟首を背後からつかんで引き倒し、ベランダから居室内に引
きずり込」まれたと被害者はいうのである。
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/14.html しかし、赤丸の部分に外壁から物干しざおの固定器(高さ11
0cm、奥行き40cm) が中央に突出し、バルコニーの奥行き
が113cmで、実質的な奥行きが70cmしかなく、そこに踏
み込んで「引きずり込む」ことはできない。室内から10cm低
いベランダに下りて、もう一歩動いて姿勢を安定させることは難
しい。(ベランダ中央に人が座り込んでいると調書はいっている
のだ。)