【甦る特高】福岡県折尾署巡査による集団暴行事件10

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930名無しピーポ君:2007/06/18(月) 09:46:26
ナイフとか警棒の講習ってw
護身術や防犯の講習とかなら市とかの主催でしてるけどね
日本は徴兵制ないからほとんどの人が
戦闘的なナイフの使い方しらないと思うけど
あくまで漫画や映画のものまねでしょ
あとナイフとか物騒なものじゃなくても助ける気があるなら
そこらの石や空き缶、木の棒でも防衛や退治ができるんじゃない

931名無しピーポ君:2007/06/18(月) 10:15:10
護身用といっても取り上げられて
それで刺されてたら意味ないじゃんw
いきなり刺されるのは防ぎようがないとしても
カツアゲとかならすねか金蹴って
逃げればいいだろ
932名無しピーポ君:2007/06/18(月) 12:03:54
>>929
>講習受けなきゃ安全に使えないよ。

襲ってきた相手を刺し殺すのに、安全も糞も無いだろ?w
933名無しピーポ君:2007/06/18(月) 12:06:40
>>930
>そこらの石や空き缶、木の棒でも防衛や退治ができるんじゃない

最近はこういうものがなかなか落ちてない。
ヘタな木の棒なんかで殴りかかっても、すぐに折れてしまって逆に刺されるとかなw
それなら、どこの誰だか判らん人間が殺されるのを助けようとして自分が刺されて
死ぬのを恐れて、見てみぬふりして通り過ぎた方が安全ということになる。
これじゃ、防犯ブザーも何の役にも立たない。
934名無しピーポ君:2007/06/18(月) 14:08:34
このスレもそろそろ終わりだな・・・・。
935名無しピーポ君:2007/06/18(月) 17:50:37
まあ結局ネタってほとんど思ってんだし
肝心の本人がいないんだからもういいだろ

変にナイフ携帯にこだわるが
警察に逮捕され会社を解雇され
ネットでも信じてもらえず人間不信になったか
命狙われるようなことしたか
どっちかだろうな
936名無しピーポ君:2007/06/18(月) 18:07:48
このスレを終わらせたいのは折尾署関係者だなw
9371:2007/06/18(月) 19:46:53
大丈夫、次スレも立てるから
938名無しピーポ君:2007/06/18(月) 20:14:34
護身用じゃなく趣味なら?
あとは、親の形見で肌身離さず、とか。
「正当な理由がなく」は個人の判断で差し支えないと思うけどな。
警察が決めることじゃない。
何か「正当」を裏付ける判例がある?
939名無しピーポ君:2007/06/18(月) 20:21:19
>>938
ちなみに、6cm以下のナイフの所持で裁判で軽犯罪法違反の有罪になった判例は過去に無し。
940名無しピーポ君:2007/06/18(月) 20:42:25
強靭な精神と肉体が武器o(^-^)o
941名無しピーポ君:2007/06/18(月) 22:55:15
>>938
正当な理由は、世間の一般常識で十分でしょう。
護身用は世間の常識では通用しませんね。
刃物の携帯は相手を刺すと言う行為が前提ですからね。
942名無しピーポ君:2007/06/18(月) 23:16:27
ナイフ所持でもめてるようだけど
日本で決まってる事も守れないのかよ
要するに
銃刀法では許可なく刃物類を所持できない
軽犯罪法では刃物や武器を持つな
ってことだろ
ナイフを持ち歩く人が少ないのに
護身用でナイフを持ち歩くっていうのは
ひとつ間違えれば過剰防衛になるよ


943名無しピーポ君:2007/06/18(月) 23:53:48
>937
集団暴行事件ってホントかウソかわからんのに
タイトルに入れていいのかな
944名無しピーポ君:2007/06/18(月) 23:58:22
>>943
圧力乙
945名無しピーポ君:2007/06/19(火) 00:44:21
>942
軽犯罪法の規定は、
>刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯
する事を禁止しているわけだよ。
この文章は単純に「刃物」全般の携帯を禁止しているわけではなく、
「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える」
ような刃物の携帯を禁じている事になる。

ビクトリのツールナイフ程度の刃物がこれに該当すると判断するのは、
社会通念から考えてかなり無理があると言わざるを得ない。
946名無しピーポ君:2007/06/19(火) 00:57:53
>>945
お前一回刺されてみな、痛いぞ!











傷跡も残るぞ。
947名無しピーポ君:2007/06/19(火) 01:11:48
>>941
>護身用は世間の常識では通用しませんね。
>刃物の携帯は相手を刺すと言う行為が前提ですからね。

護身用じゃなくて、強力な武器で襲われた場合に自分を守るためといえばOK。
相手を刺すのではなく、自分を守るために使うわけだから、正当防衛のための
防衛手段と判断される。
相手に刺されて、その時に自分を守るために相手を刺すのは正当防衛で合法だからね。
948名無しピーポ君:2007/06/19(火) 01:14:31
刃物で刺された経験が無い人は、好き勝手なことを言いますよね。
実際にナイフで刺された経験が無いのでしょうね。
非常に不愉快です。
949名無しピーポ君:2007/06/19(火) 01:15:06
>>941
「世間の一般常識」じゃなく「あなた個人の常識」を振りかざされても困る。
そういうすり替えの方が、趣味で持つナイフより、よほど危険だと思う。

これは、私の「個人的な常識」ですがね。
950名無しピーポ君:2007/06/19(火) 01:19:57
>>948
悲惨な交通事故にあって車を憎む心理に似てるのでしょうか?

そういう方が、みんな安全運転を心がけてほしい、と願う気持ちは理解できますが、
世の中から車を無くせ、とまで言われると返答に困るわけで。
951名無しピーポ君:2007/06/19(火) 01:26:10
OKだ?

お前は自分のことしか考えていないな。

自分を守るためってなんだよ。

刃物をちらつかせるだけで、不良が退散するとでも思っているのか?

マジDQNはオタクが刃物持ち出した時点で、マジ切れして刃物取り上げてお前刺されるよ。
952名無しピーポ君:2007/06/19(火) 01:28:24
>>942
>ひとつ間違えれば過剰防衛になるよ

過剰防衛になっても、襲われたことに対して防御したことが裁判で証明されれば
まず過剰防衛は取られない。
過去に襲われた犯人を逆に殺傷しているのに正当防衛と判断された判例は腐るほどあるし。

それに何も抵抗せずに殺されれば、それで人生終了だが、相手を殺して過剰防衛に
なっても、その後でいくらでも人生をやり直すことが出来る。

それなら、襲われて早い段階で相手を殺して無力化することを考えるのが最善の策。
殺してしまえば殺される確率はゼロになるからな。
周りで誰も見てなければ、そこで立ち去ればいいんだし、見てる奴が居たら証人に
なってもらえばいいんだし。
953名無しピーポ君:2007/06/19(火) 01:35:06
>>949
刃物を持ち歩くのが、あなたの常識であればそれでいいでしょう。

ただ社会の常識では、受け入れられませんね。

もし自分の考えが正しいと思っているなら、精神科の病院に行くべきです。
954名無しピーポ君:2007/06/19(火) 02:29:43
>>953
>ただ社会の常識では、受け入れられませんね。

社会の常識では、刃渡り6cm以下で正当な理由があればナイフを持ち歩いていいんだよ。
これが日本の法律の常識。
955名無しピーポ君:2007/06/19(火) 02:31:55
ど田舎の山中ならわかるけど、
都市部でビクトリノックス含む刃物を携帯する意味が分かんない。
仕事で必要なら専用工具をケースに入れて運べばいいし。

ナイフは護身用じゃない。殺傷目的だよ
純粋に護身用なら警棒にしなよ。 暴漢と距離が取れるし
よほどの事がなきゃ撲殺はできないし。
956名無しピーポ君:2007/06/19(火) 02:42:36
>>955
いくらお前が理由がわからなくても、日本の法律では>>954の様になってんだから、
法治国家の国民であれば受け入れなくてはいけない。
それが法治国家の国民というもの。

世の中はお前の自分勝手な考えで法律に対抗できるものではないということ。

拳銃は人を殺傷する兵器だが、アメリカではその兵器の所持が認められて
いるのと同じこと。
お前の考えだと、アメリカでの拳銃所持も殺傷目的だからアウトということに
なってしまう。
957名無しピーポ君:2007/06/19(火) 02:55:18
>>956
アメリカでは犯罪者以外は銃の所持は自由だけど、
拳銃の携帯は許可制だよ。
958名無しピーポ君:2007/06/19(火) 03:02:59
>>957
日本では刃渡り6cm以下のナイフは許可を取らなくても正当な理由があれば所持OKだよ。
959名無しピーポ君:2007/06/19(火) 03:04:17
正当な理由ってなんや?
960名無しピーポ君:2007/06/19(火) 03:09:22
>>959
自己の生命を守るためという理由

生存権は全ての法律において優先されるからね
961名無しピーポ君:2007/06/19(火) 03:12:23
日常用具としての使用。
それ以外に何かあるというのか?
962名無しピーポ君:2007/06/19(火) 03:23:21
>>961
暴漢がナイフで刺そうとして襲い掛かってきた場合、それにナイフで
応戦して相手を刺してしまっても正当防衛になるため、そのナイフの
自己防衛のための所持や使用は正当な理由としてみなされることになる。

暴漢が日本刀などの襲われた人が持つ短刀より強力な武器を用いて襲って
来た場合、逆に相手を刺し殺してしまっても正当防衛が成立する。
963名無しピーポ君:2007/06/19(火) 03:27:45
丸腰の市民や子供まで大量に殺してますね。
正当防衛論は全く通用しません。
964名無しピーポ君:2007/06/19(火) 03:30:28
>>962
そんなもの正当防衛が成立するわけ無いだろう。

ナイフを所持している段階で、銃刀法違反。

相手を刺し殺したら、殺人罪だろう。

そもそも暴漢ってなんだよ?
965名無しピーポ君:2007/06/19(火) 03:44:49
日本は自衛のための戦力を持ってはいけないから
国民も護身用に武器を持ってはいけません
966名無しピーポ君:2007/06/19(火) 03:49:35
>>964
>ナイフを所持している段階で、銃刀法違反。
>相手を刺し殺したら、殺人罪だろう。

正当防衛ということをよく勉強してから、また来てね?
じゃないとお話にならないからね?
967名無しピーポ君:2007/06/19(火) 04:08:13
>>966
正当防衛とは

その侵害が「急迫」なものであること。

将来侵害される恐れがあるという程度では正当防衛は成立しない
もしかして、チンピラに恐喝されるかも知れないから、ナイフを持ち歩くというのは
正当防衛の概念から逸脱している。

さらに防衛行為が侵害排除のための必要な程度を超えないものであることを必要とするので
恐喝を防ぐために相手をナイフで刺す行為は正当防衛とは言えず過剰防衛といい、違法とされます。
968名無しピーポ君:2007/06/19(火) 04:28:20
>>967
ということは、相手の武器と同等もしくは
相手より低威力の武器を使って排除すれば無罪?
969名無しピーポ君:2007/06/19(火) 12:14:18
>>967
>将来侵害される恐れがあるという程度では正当防衛は成立しない
>もしかして、チンピラに恐喝されるかも知れないから、ナイフを持ち歩くというのは
>正当防衛の概念から逸脱している。

正当防衛というのは、その襲われた時にどう対処したかで決まるから、将来侵害される
可能性があるかないかという事前に考えられる可能性は全く関係ない。

>さらに防衛行為が侵害排除のための必要な程度を超えないものであることを必要とするので
>恐喝を防ぐために相手をナイフで刺す行為は正当防衛とは言えず過剰防衛といい、違法とされます。

闘争の時には人間は判断力が鈍る傾向があり、もみ合っている最中に刺してしまうことが
あるので、例え相手を刺して殺しても正当防衛の範疇という判断が過去の裁判で何件も
成立している。
相手を刺して殺しても、「襲われて犯人が向かって来た瞬間に防御したら刺さってしまった」と
言えば、自己の生命を守るための防御上の過失と判断されて正当防衛の範疇に入る。
970名無しピーポ君:2007/06/19(火) 17:46:42
実務上は過剰防衛と判断され、起訴猶予ないし執行猶予つき有罪判決となることがほとんどでしょう。
正当防衛による無罪はあまりない。
971名無しピーポ君:2007/06/19(火) 19:01:01
>>970
>実務上は過剰防衛と判断され

その事例によって判断が異なるのに、「実務上は過剰防衛と判断され」って何?w
君は全ての犯罪行為に対する抵抗を、なんで「実務上は過剰防衛」って言葉で一括りにできるわけ?

ちなみに君の実務上の「実務」って何の実務のことを言ってんの?
972名無しピーポ君:2007/06/19(火) 19:08:26
刑法第36条 (正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした
行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除すること
ができる。

http://www.houko.com/00/01/S05/009.HTM

第1条正当防衛の特例

次の各号の場合に於いて自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を
排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第36条第1項の防衛行為ありたるものとす。

盗犯を防止し又は盗贓を奪還せんとするとき。

凶器を携帯して又は門戸、壁等を損壊し若しくは鎖輪を開きて人の住居又は人の看守
する邸宅、建造物若しくは船舶に侵入する者を防止せんとするとき。

故無く人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶に侵入したる者又は要求
を受けて此等の場所より退去せざる者を排除せんとするとき。

前号各号の場合に於いて自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険ある
に非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於いて犯人を殺傷するに
至りたるときは之を罰せず。
973名無しピーポ君:2007/06/19(火) 20:07:42
>>971
実務上→現実

あなたの法律論→妄想オナニー

974名無しピーポ君:2007/06/19(火) 20:15:50
>>965
オマエはママとやってろ。
975名無しピーポ君:2007/06/19(火) 21:23:17
>>973
>>972を見ると、「実務上は過剰防衛と判断され」ってのは明らかに間違いだと判るね。
976名無しピーポ君:2007/06/19(火) 21:41:00
>>973
× 実務上→現実

〇 実務上→警察官の妄想
977名無しピーポ君:2007/06/20(水) 16:36:30
>972
正当防衛って要はサスペンスドラマのシーンみたいに
強姦されそうになって花瓶で殴ったらしんじゃった
みたいなもんだろ
カツアゲ予防にもっていたナイフで
カツアゲされてほんとに刺すとかだと
間違いなく過剰防衛になるんじゃないか
978名無しピーポ君:2007/06/20(水) 23:59:10
>>977
http://www.houko.com/00/01/S05/009.HTM

第1条正当防衛の特例

前号各号の場合に於いて自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険ある
に非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於いて犯人を殺傷するに
至りたるときは之を罰せず。
979名無しピーポ君
>>977
警察官や警備員は小型武器を携帯しているけど
正当防衛が認められるよ。