>>1さん、以下は「頻出」というほどではないですが、たまに類似質問があるものです。
テンプレへの追加を考えていただければと思います。
(売春関係)
Q:売春で女は捕まえられず、男だけが捕まえられるのはなぜですか。
A:売春防止法上、売春は違法ですが、売春だけでは、売った方も、買った方も処罰されません。
売春防止法によって処罰されるのは、売春を助長する行為(誘引、周旋、管理売春等)です。
他方、「児童買春・児童ポルノ禁止法」という特別法があり、児童(18歳未満の者)を対象とした買春行為を犯罪としています。
「児童買春」には、売春の相手方となるような行為のほか、性交類似行為など売春ではない行為も広く含まれています。
児童は、男女を問わないものであり、要は、金品がらみで児童とエッチな行為をすれば、処罰されるのです。
少女を買う男が多いから、男だけが捕まっているように見えるだけです。
少年を女性が買っても、少女を女性が買っても、少年を男性が買っても、等しく犯罪です。
つまり、「女」を捕まえないのではなく、「児童」を「性的に搾取・虐待」している「大人」を捕まえることにしているのです。
この場合、「児童」が自ら進んで体を売るような「売春婦」であろうがなかろうが犯罪の成否には何らの関係もありません。
「児童」は被害者であり、処罰はされません。
しかし、虞犯性が認められる場合には、少年審判により保護処分(少年院送致等)が課せられる可能性はあります。
また、出会い系サイトにおいて援助交際の誘引の書き込みなどを行った場合には、児童でも処罰されることがあります。