職質(職務質問)苦情スレ

このエントリーをはてなブックマークに追加
926名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:14:00
>>911
http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html

↑を見ると、渋谷署のゴミ警官は白川弁護士が法的な観点からものを言ってるのに、
それに全く対応せず、自分のやってることは正しいと一方的に主張して不当な職質を敢行している。

この状況じゃ、市民が>>911の様に「警察官に会ったときの反論は法的、論理的に行きたいもの。」
の様に反論しても、何も意味が無いですな。

こんな場合はどうしたらいいですか?
927名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:16:48
>>926
白川も応援にもめげずに現場でもっと粘れば良かったと思う。
屈して、タクシーに乗って警察署に行ったのは、相手の土俵に乗ってしまったとしかいいようが無い。

地元では、もみ消しやこの事件が作用して、十日町市長選にも落選してしまったが。
928名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:20:05
>>922
相手から求められたら提示しなければならないのではないようですね。
929名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:20:57
>>926
DQN警官への対抗策としては携帯などで録画してネットに晒す。

ちゃんと警察手帳を掲示して、礼儀正しい対応した警官には協力する。

これで良いかと。

930名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:22:07
>>927
>屈して、タクシーに乗って警察署に行ったのは、相手の土俵に乗ってしまったとしかいいようが無い。

http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html

>私は弁護士だ。いま君たちがやっていることは、警職法では許されることではない。
>君たちのやったことを私は署長に訴えなけれならない。

別に屈したわけではないようだよ。

>十日町市長選にも落選してしまったが。

その辺のバカ警官じゃ、市長選に立候補しても一票も入らずに終わるだろうから、
票が入っただけでも立派だね。
あっ、家族の一票くらいは入るかな?w
931名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:23:01
>>929
別に、警察官の礼儀になんか捉われる必要は無いと思うけど。
提示してもらって、なおかつ職務質問を拒否しても何にも問題ないもんね。
それを録画してても問題ないし。何で礼儀に拘るかな?
932dshl:2006/10/11(水) 15:24:49
てめ−
あなたは、部落民だ「これまでの部落解放運動ってなんや?
ラブホテルじゃないのか?
933名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:26:51
>>930
財界にいがたなんかを読んでみるといいけど、凋落振りはかなりのもの。
かつての自治大臣・国家公安委員長が、市長選で次点でもなかったんだよ。

署にいったのは、警職法上2条2項の同行と同視できうるもの。
すなわち、職質に乗ってしまったことになる。ここは失点だよ。
署長に不当性を伝えるのは文書でも電話でも、無線を介してでも出来ること。
934名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:30:47
>>933
>署長に不当性を伝えるのは文書でも電話でも、無線を介してでも出来ること。

これって意味が無いんだよな。
実際の苦情なんて、上の方には報告が行かずに下っ端同士で適当に処理して
誤魔化して、記録も残さずに適当にあしらうのが普通だから。

>すなわち、職質に乗ってしまったことになる。ここは失点だよ。

これも警官が同行しろと言って同行したわけじゃなく、苦情を申し立てるために
行ったわけだから、職質時同行とは分離した行動として考えられる。
警職法上2条2項の同行と同視できうるものという論理は通らないね。
935名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:33:43
>>931
いや、「礼儀正しくて常識を知っている警察官」は希少種だから、皆で保護しないとw

>>934
>これって意味が無いんだよな。
>実際の苦情なんて、上の方には報告が行かずに下っ端同士で適当に処理して
>誤魔化して、記録も残さずに適当にあしらうのが普通だから。
そうそう、警察に対する苦情は直接言ってもはぐらかされるだけ。
936名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:34:37
>>933
>財界にいがたなんかを読んでみるといいけど、凋落振りはかなりのもの。

一生しがない巡査か巡査部長で終わるよりは、華々しい人生だよな。
そう思わない?
一応、難関の司法試験突破して弁護士職に付き、自治大臣・国家公安委員長まで
やったわけだからね。

白川弁護士を凋落の人とすると、警官なんてゴミバコの中のチリみたいなもんだなw

937名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:34:54
>>934
タクシーに同乗していったんだから、白川がどう書こうが同行だよ。
その後、署で結局煙に巻かれてるとも見えるし。
現場で粘って、根負けさせてこそ勝利という考え方もあるしね。
938名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:36:23
>>935
保護する必要なんて無いと思うよ。
礼儀に関係なく、法的に拒否できるものは拒否でいいんじゃない?
その方が基準が明確なんじゃないかな?
939名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:38:11
まあ、警察手帳を掲示しないDQN警官は、「偽警官」として協力しない。
職質の様子は録画するで良いと思う。
940名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:38:50
>>934
弁護士らしく国賠でもやればよかったのに今のところアクション起こしてないけどね・・・。
公安委員会に苦情を申し立ててもいいと思う。記録程度は残るよ。
941名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:39:46
>>939
提示しても録画すりゃいいじゃん!
942名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:40:05
>>937
>タクシーに同乗していったんだから、白川がどう書こうが同行だよ。

警官が白川弁護士を同乗させたんじゃなくて、白川弁護士が警官を同乗させたんだよ。
タクシーは白川弁護士が運賃を払ってチャーターしたもんだからな。
つまり、白川弁護士が運送契約を結んだ契約車両に警官が同乗させてもらったと考えるのが妥当。

わかった?お前の言ってることは逆なんだよ。

警官が運賃を払った場合はお前の言ってることが正しくなるけどな。
943名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:41:13
>>942
乗せたかどうかではなく、一緒に行くことが同行だよ?
運賃は法的に何ら縛りはかかってない。
条文読めないの?
944名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:45:08
>>943
>>934では「警職法上2条2項の同行と同視できうるものという論理は通らないね。」と言っている。
だが、この警察官の要請にしたがって同行したわけではなく、苦情申し立てのために
自分で車をチャーターして警官を同乗させ、自分の意志で職質時任意同行とは別件として
同行したわけだから、警職法上の任意同行に従ったわけではない。

警職法上の同行をいつの間にか、勝手に広義で言う同行にすりかえちゃイカンだろ?
945名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:47:11
>>944
警察官が同乗して、警職法にあるように一緒に署に移動したのだから、警職法上の道場。
警職法上の同行は「任意」の同行であり、従うものではない。
お分かりかな?
条文をキチンと吟味してから書き込んで下され。
946名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:51:48
まぁ、手帳については、白川の場合、提示の義務が生じたかも知れんな。
長時間にわたっていたようだし。
947名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:52:07
>>945
>今度は「渋谷署に行く。署長と話をする」と私がいい、「交番に行きましょう。
>交番で話を聞きましょう」と警察官が答えるといういう押し問答を同じ場所で
>また10分くらいしました。

http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html

これを読むと、警官が交番に行こうと任意同行を求めているのを拒否して、
その後に「渋谷署に行く。署長と話をする」と言ってるから、任意同行は
拒否して、別件で署長に会い行ったと見ることができるね。
948名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:54:58
>>947
警職法上は交番でも署でもいいんだけど。
警察官と一緒に、自分の意思で署に行くことは任意同行でしかないのだけど。
949名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:55:50
DQN警官ほど法律を曲解してトラブルを起こしているんだよねw
950名無しピーポ君:2006/10/11(水) 15:59:36
是非実践を。
951名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:01:15
>>948
http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM

>2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害に
>なると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所
>若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。

警職法では、「質問するため、」と表記されていて、警官が市民に質問するために同行を
求めるのが任意同行になるようだから、白川弁護士が逆に署長に苦情申し立てに行った
場合は警職法上の任意同行にはならないね。
952名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:04:45
>>951
白川の側から見れば苦情を言う為。
警察からみれば警職法上の同行。
両側面から見ることができるね。
953名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:06:36
>>952
>警察からみれば警職法上の同行

警官から質問するための同行は一度拒否されてるから、警察側から見ても
警職法上の任意同行にはならない。
954名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:08:02
>>953
一度拒否されたら、もはや任意同行にならないのですか?
素直に一度で従う人の方が珍しいかもしれませんよね?
955名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:14:56
>>953
初耳だわ
956名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:16:11
>>949
ホントだなw

懸命に対抗してくるが、勝手な法解釈で警官の都合の言い様に物事引っ張ってるだけ。
957名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:21:37
>>956
DQN警官が詭弁を主張しつづける限り、国民は協力する必要は無いでFA?

現にそうなっているし。

まあ、北の工作員や難民が渡航してきたら、真っ先に応対させられるのは警官だからw
958名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:23:50
>>956
自分に有利になるように法を解釈するのは、全然悪いことではないと思うのですが?
仕事をする上で、手帳の提示が必要ないと判断したなら、それを強制するには要件をクリアしなきゃいけないだけ。
職質は拒否したいなら拒否しましょ。
959名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:25:27
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/police/1160551451/l50

次スレ
職質(職務質問)苦情スレ Part-2
960名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:27:57
>>958
手帳規則に「警官であることを証明する必要がある場合は提示しなければならない」ことに
なってるから、それを提示しなくてもいいと解釈するのは「自分に有利になるように法を
解釈する」ことにはならない。

単に解釈を間違ってるというだけのこと。
961名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:29:51
>>960
職質相手から提示を求められたら提示の義務が生じるとは書いてない。
ちゃんと規則を読みましょう。
962名無しピーポ君:2006/10/11(水) 16:34:06
>>960
で、その様な間違った解釈を通そうとして、警察は裁判で負けたw
963名無しピーポ君:2006/10/11(水) 17:22:38
別に、警察手帳を見せる義務はないと思うけど

「警察手帳を見せなければ、こちらも質問には答えないし、かばんの中身を見せる義務はない。」と主張して
「おまえが警察手帳を見せて名前を名乗れば、こちらもかばんの中身を見せるよ。」という対応はアリだろう
964名無しピーポ君:2006/10/11(水) 17:36:52
>>963
警察手帳の提示義務を表記した手帳規則はあるが、市民が所持品検査に
応じなければならないと表記された法律は存在し無い。
965名無しピーポ君:2006/10/11(水) 18:27:38
テレ朝で職質やってる
966名無しピーポ君:2006/10/11(水) 18:31:29
見てる。だが問題が違う方向に… 
967名無しピーポ君:2006/10/11(水) 22:29:59
>>964
警察手帳規則は、市民に対して提示する義務があることを規定したものではないので、市民が提示する権利があるわけではない。
警察の内部的な規律を定めたに過ぎないもの。
968名無しピーポ君:2006/10/11(水) 23:21:42
>>967
左様。
969名無しピーポ君:2006/10/11(水) 23:26:06
行政規則とは、行政機関が制定する、私人の権利義務に直接関係しない行政立法のことである。
従って、法規命令と異なり、行政規則は外部的効果を有せず、行政内部における効果のみを有し、法律などの解釈の基準を示す(解釈基準)、行政庁の裁量権行使の基準を示す(裁量基準)、などの機能を有する。
970名無しピーポ君:2006/10/11(水) 23:46:37


今日、またカス警官(20代の若造)が自転車に乗ってる僕のあとを
つけてきました。
何度も話しかけてきましたがシカトして走っていると、
そのうちハンドルを掴んできたので、
「なにすんだ危ねーだろこのカス警官が!!」
と人通りの多い商店街で思いっきり怒鳴りました。
それでもひるまずハンドルを掴んで「止まりなさい」とか抜かして
きたので、思わずクソ警官の帽子をひったくり、
「ガードが甘いぜ!」
と言いながら、帽子をぽーんと放り投げました。
そしたらその帽子が屋台のお好み焼きやの鉄板の上にのっかりました。
もう大笑いしながらそのまま走り続けると、
「こら、待て!」
と怒鳴りながらも、帽子を取りに戻ったので、僕は笑いながら
走り去りました。
ところが、ものすごい勢いでクソ警官が追いかけてきました。
「止まれ!!」
と大声で叫んだので、
「何が止まれだこのクソ警官が!!」
と怒鳴り返しました。
帽子をみるとソースや青のりがたっぷりついていたので大笑いしてしまいました。
結局、番号照会をさせてやったけど、その間人通りの多い場所で、
「このカス警官がとっとと終わらせろこのバカクソダボが!!」
と道行く人に聞こえるように罵声を浴びせ続けました。
警官は泣きそうな顔で、「異常ありません」といったので、
「当たり前だこのバカクソが!死ね死ねお好み警官が!!」
と怒鳴って走り去りました。
もう大笑いです。
江戸川橋の地蔵商店街での出来事でした。
大塚署のバカ警官、ご苦労さーん♪
971名無しピーポ君:2006/10/12(木) 02:19:57
>>967
>警察手帳規則は、市民に対して提示する義務があることを規定したものではないので、

あららら・・・また、法律を勝手な理屈で解釈しちゃってるよw
↓を読めば提示する対象に市民が含まれているのは誰でも判ると思うんだがな。

警察手帳を提示しなければならないのは、職務の執行に当たり、警察官である事を示す
必要があるときである。必要があるときは以下の場合。
 1.一般人と変わらない服装をした私服警察官の場合。
 2.警察官の服装をしていても挙動に不審な点がある等警察官であることを疑わせるよ
   うな具体的な徴憑がある場合。
 3.警察官であることを疑わせる事情はなくても正当な職務の執行であるか疑わしい行
   動に出たため、責任の所在明らかにし、かつ後日責任を追及するために必要と考え
   られる場合等。
【東京高裁平四(ネ)一二三三号、平5・4・26民一七部判決、丹宗朝子】
972名無しピーポ君:2006/10/12(木) 02:26:28
お前は死んだ方がいい
973名無しピーポ君:2006/10/12(木) 02:30:36
>>970
お前性格腐ってんな
ガキっていうか、人間が小さいっていうか…
警官が笑われたんじゃなくて、大声でわめいてる恥ずかしいお前を見てみんなは笑ってんの!
そろそろ気付けよバカ
974名無しピーポ君:2006/10/12(木) 11:10:56
>>973
>そろそろ気付けよバカ
世間から嫌われているのに気がつかない警察の方が・・・・。
975名無しピーポ君
なんか必死で手帳を提示しなくてもいい方に持っていきたい警察官がいてワロス。
無駄な努力!
手帳の提示を求めるのは
3.警察官であることを疑わせる事情はなくても正当な職務の執行であるか
  疑わしい行動に出たため(出る恐れがあるため!)、責任の所在明らかにし、
  かつ後日責任を追及するために必要と考えられる場合等。
まさにこのために提示を要求するのでありお前ら警官が自分で自分の首を絞めて
いるわけでそれすら理解できない真性DQN警官は即退職していただきたい。